成年後見人にはどのような人がなれますか?
事案によります。
通常、配偶者や子ども、もしくは親族がなる事が多いですが、親族間がうまくいっていない、財産管理が複雑な方など、さまざまな事情により適任な人がいない場合もあります。
そんな時は専門家である司法書士などが後見人になることもあります。
最終的には家庭裁判所が調査を行い、最も適任とされる人が成年後見人(保佐人、補助人)に選任されます。
成年後見人、成年後見監督人等への報酬はどのくらいですか?
成年後見人、成年後見監督人等に対する報酬は家庭裁判所が決めます。
本人の財産から支払われることになりますが、報酬金額は本人の財産の額や、成年後見人、成年後見監督人等の行った職務内容や期間などを考慮し決定されます。
成年後見人、成年後見監督人は通常毎年1回家庭裁判所へ後見の報告書を提出し、あわせて報酬付与の申立てを行います。
任意後見の場合、報酬はどうなりますか?
任意後見の場合は、報酬や支払方法は家庭裁判所が決めるのでなく、あらかじめ任意後見受任者との間で結んだ任意後見契約によって定めておきます。
ただし、司法書士の場合、成年後見センターリーガルサポートの指導のもとに定めます。
実際に任意後見受任者が任意後見人となり職務を遂行したときには、任意後見契約で定めた方法で本人の財産から報酬、費用が支払われることになります。
任意後見監督人の報酬については家庭裁判所が本人や任意後見人の財産状況、その他事情などを考慮し報酬額を決めます。
成年後見制度は誰が申立てできますか?
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などが申立人になれます。本人が自ら申し立てることも可能です。
成年後見制度にはどんな種類がありますか?
法定の後見制度には、「成年後見」「保佐」「補助」があり、本人の判断能力の程度に応じて家庭裁判所が判断を下します。
これとは別に、法定の制度によらず任意に後見人を立てる「任意後見」という仕組みもありますが、こちらは本人の認知症などの進行度合いによっては選択が難しくなります。
成年後見人はどのような仕事をするのですか?
本人の財産管理(預貯金・不動産など)や、介護・医療サービスに関する契約、生活費の支払いなど、本人の生活を支えるために必要な法律行為を行います。
成年後見制度を利用すると、本人は自由に生活できなくなりますか?
いいえ。本人の尊厳を尊重し、可能な限り意思を尊重することが制度の基本です。後見人が全てを制限するわけではなく、本人ができることは本人自身が行えます。