相続登記はいつまでに行うべきですか?
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、罰則(10万円以下の過料)の対象になる可能性があります。
相続登記をしないとどうなりますか?
登記をしないと、以下のようなリスクがあります。
・共有者が増え、手続きがより複雑になる
・不動産を売却したり担保にしたりできない
・遺産分割トラブルが発生しやすくなる
遠方の不動産でも対応してもらえますか?
はい、日本全国の不動産に対応可能です。オンラインでのご相談や郵送でのやり取りも可能です。
相続登記に必要な書類は?
一般的に以下の書類が必要になります。
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票
・相続不動産の固定資産評価証明書
・遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
ケースによって異なるため、詳細はご相談ください。
相続人の中に未成年者がいます。そのまま遺産分割協議を行うことは可能でしょうか?
親権者と共に遺産分割協議を行う場合は、原則家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて、その特別代理人が遺産分割協議を行う事になります。(当事務所にて申立も受け付けております。お気軽にお申し付けください。)