こんな方に…
- 父が借金をしたまま亡くなった
- 音信不通の兄弟が死亡したらしいが、相続権を放棄したい
- 母が死亡してから3ヶ月はとっくに超えているが、消費者金融から督促状が届いた
原則、相続放棄は「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述する必要がありますが、例外的に3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められるケースがあります。
ご依頼人の状況にあわせて不利益を防ぐ最適な対応を提案いたします。
相続放棄時の取扱いや手続きについては、下記のページもご参考ください。
相続放棄手続きサポート内容/ケース別
ケース1
- 死亡日から3ヶ月以内の場合
- 「先順位者の相続放棄を知った時」から3ヶ月以内の場合
- 申述書作成サポート:7,000円(税込7,700円)~
→申述書の作成をサポート - しっかりサポート:36,500円(税込40,150円)~
申述書の作成から家庭裁判所のやり取りまでサポート
ケース2
・死亡日から3ヶ月経過しているが、「死亡の通知」などで相続開始を知った時から3ヶ月以内の場合
- 申述書作成サポート:10,000円(税込11,000円)~
→申述書の作成をサポート - しっかりサポート:50,000円(税込55,000円)~
申述書の作成から家庭裁判所のやり取りまでサポート
ケース3
・死亡を知っていたが、財産があると思っていなかった等の理由におり、死亡を知った日から3ヶ月を経過している場合
- 申述書作成サポート:20,000円(税込22,000円)~
→申述書の作成をサポート - しっかりサポート:65,000円(税込71,500円)~
申述書の作成から家庭裁判所のやり取りまでサポート
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