何もできなくなる前に、家族で最善の対策を!
実家に住む親が介護施設や長期入院した場合、家をどうするか家族で話し合っていますか?
考えられる選択肢は3つ!
- 家族の誰かが住む
- 売却する
- 賃貸する
将来的に相続し、家族の誰かが実家に住む場合は問題ありませんが、そのような予定のない場合は実家を信託することを検討するべきです。
なぜなら、親が認知症にかかり判断能力が低下すると、②売却や③賃貸を選ぶことができない可能性があるからです。
特に介護や高齢者施設の費用を捻出する必要がある場合は、家族信託で早めの認知症対策を行いましょう。
実家信託を行うメリット
実家を信託しておくと、親の判断能力の低下後も子供の判断で実家の管理・修正・建替え・売却・賃貸などを行うことができます。
例えば、必要なタイミングで実家を売却し、得たお金で介護費用や親の生活費用にあてることができます。
1.マイホーム(ご実家)の処分をお子様で決められる
判断能力の低下後もお子様だけで実家の管理・修繕・建替え・売却・賃貸などを決められます。
売却などで得たお金を介護費用や親の生活費用にあてられます
2.遺言のように相続を決めておくことができる
仮に売却しなかった場合でも、遺言のように優先的に相続してもらいたい子供や、相続の割合を決めておくことができる。
3.生前贈与や他の方法に比べ費用を抑えられる
信託なので、贈与税や不動産取得税などが発生しません。
成年後見制度を利用するよりも手続きも分かりやすくて、費用も安価に抑えられる場合がほとんどです。
プラン | 価格 |
実家あんしん信託プラン | 40万円(税込44万円) |
- ※相続財産価格は、お客様からの提示資料を元に、相続税評価額における各種特例適用による減額、債務控除前の金額をいいます。
- ※関東圏、関西圏以外の出張が必要な場合は、日帰り(3万円(税込3万3,000円)+旅費/1回)、一泊(5万円(税込5万5,000円)+宿泊費+旅費/1回)が加算されます。
- ※贈与登記の名義変更手続き(1管轄2物件まで)を含みます。超過部分は1管轄5万円(税込5万5,000円)・1物件5,000円(税込5,500円)が加算されます。
- ※遺言証人(2名)の立会には、当事務所の相続スタッフが同行いたします。