商業登記は、「会社を作りたい」「会社の資本を増やしたい」などといった、商業にかかわる、さまざまな場面で必要になります。
商業登記制度の主な目的は、商人(会社など)に関する事項の公示を行って、取引の安全を守り、ひいては商人(会社など)をも守ることです。そのため、商業登記には、登記期間が設けられており、それに違反すると、過料(罰金)の対象にもなります。
会社法の施行にともない、商業登記の手続きも大幅に見直されました。例えば、会社法施行前は、株式会社の設立に、資本金1000万円以上、取締役3名と監査役1名が必要であったのに対し、施行後は、資本金1円、取締役1名のみで、株式会社を作れるようになりました。
当司法書士事務所は、会社法についてのプロフェッショナルであり、経営者の方が、経営に専念できるお手伝いをさせていただきたいと考えております。
以下のような方は、お気軽にご相談下さい。
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