時効 司法書士

借金は、借り入れから一定期間が経過すると消滅時効を迎え、債権者に対して時効の援用を行うことで、返済をしなくてよくなります。

借金の性質によって異なりますが、一般的な借金であれば、最後の返済から5年で消滅時効を迎えます。

時効が成立するには、必ず時効の援用をする必要がありますが、自身で行うのは難しく、最悪の場合せっかく迎えた時効が中断されたり、リセットされたりしてしまいます。

そのため、時効の援用をする場合には司法書士などの専門家に依頼することを強くおすすめします。

この記事では、司法書士に依頼するべき理由や依頼した場合の費用について解説します。

消滅時効や時効の援用について詳しく知りたい方は、まずこちらの記事を御覧ください

1章 時効の援用を司法書士に依頼すべき理由

冒頭でもお話したとおり、時効の援用手続きを自身で行うのは非常に困難です。

最悪の場合、時効の援用に失敗し、債権者から督促を受けたり、裁判を起こされたりすることで時効が中断、リセットされてしまう可能性があります。

通知1枚送るだけ、と考えられるかもしれませんが、そこには非常に専門的な知識が必要な事項や注意点があります。

そのため、時効の援用手続きをする場合には、専門家に依頼するようにしましょう。

時効の援用の手続きができるのは以下の専門家です。

  • 司法書士
  • 弁護士

その中でも、司法書士への依頼がおすすめです。その理由について解説します。

1−1 時効援用の成功率を上げることができる

司法書士に限ったことではありませんが、時効の援用を専門家に依頼することで、成功率を格段に上げることができます。

債務整理や借金問題に詳しく、時効援用の実務の経験が豊富な専門家であれば、適切なタイミングを計り、適切な対応をしてくれるはずです。

そのため、自身で行うよりも成功率が上がり、失敗するリスクを回避することができるでしょう。

1−2 ほとんどのケースで手続きを一任できる

司法書士は、ほとんどのケースで時効援用の手続きを代行することができます。

弁護士と比較してみましょう。



司法書士 弁護士
時効援用通知書の代行
※ただし1社あたり元金140万円未満のものに限る
時効援用通知書の作成

司法書士と弁護士は、依頼者の代理人として時効援用の手続きを代行することができます。

なお、司法書士の場合、借金の額が1社につき元金140万円未満の場合にしか対応することはできませんが、1社からの借り入れは、元金で見ると140万円未満であることが多く、広範囲で司法書士が対応することができます。

万が一、1社あたりの借金額が元金で140万円を超えるような場合には弁護士へ依頼するようにしましょう。

「1社あたり140万円未満」は元金のみ!

「借金自体は30万円なのに、利息や遅延損害金で返済しなければいけない額が百数十万になっている」といったケースがありますが、司法書士が対応できる基準である「1社あたり140万円未満」というのは、元金の話です。


そのため、利息や遅延損害金によって返済総額が膨れ上がっていても、元金が140万円未満であれば司法書士で対応が可能です。


なお、一般の方が消費者金融から140万以上の借金をすることは難しく、元金は140万円未満であることがほとんどです。
もし、催告通知などを見てご自身で判断できない場合は、司法書士にご相談ください。その場で判断いたします。

1−3 弁護士よりも費用が安価な傾向にある

事務所にもよりますが、弁護士に比べて司法書士の方が費用が安価な傾向にあります。

借金額が1社あたり140万円以下である場合、司法書士も弁護士も行う実務は同じですので、依頼する場合には安価な方が良いでしょう。

司法書士事務所も弁護士事務所も、費用設定は事務所によって異なりますのでHPなどで費用を確認し、リーズナブルなところを探すのがおすすめです。

ただし、あまりにも相場より安い費用設定をしている事務所の場合、大量の案件を機械的にこなしている可能性があります。そのような事務所は、連絡が取りづらかったり、手続きが遅かったりする可能性があるので注意しましょう。

また、事務所ごとに、得意分野・不得意分野があります。時効援用の手続きを依頼する際には、HPなどで取扱分野や過去の事例を確認し、借金問題への対応経験が豊富な事務所を選ぶようにしましょう。

2章 時効の援用を司法書士に依頼した場合の費用

時効援用を司法書士に依頼した場合の費用は事務所にもよりますが、目安は以下のとおりです。

  • 相場料金|相場5万円〜8万円(1社)
    (裁判外で時効援用手続きをする際にかかる料金です)

なお、グリーン司法書士法人の費用設定は以下のようになっておりますので、参考にしてください。

消滅時効の時効援用の費用



基本料金 1社につき59,800円(税込65,780円)

3章 時効の援用をするなら過払い金がないかも一緒に調べよう

時効の援用をする際には、同時に過払い金がないか確認するようにしましょう。

過払い金とは「払いすぎた利息」のことで、過払い金がある場合には債権者に返還を求めることができます。

時効が成立するほど昔の借金であれば、過払い金が発生しているかもしれません。

そのため、時効の援用をする場合には、過払い金がないかを確認するようにしましょう。

もっとも、消滅時効が完成しているほど昔の借金であれば、たとえ計算上は過払い金が発生していたとしても、実際は過払い金自体に消滅時効が完成していることがほとんどです。したがって、現実に高額の過払い金が戻ってくることはほとんどないでしょう。

4章 時効の援用ならグリーン司法書士法人にお任せください!

グリーン司法書士法人には、債務整理や借金問題に詳しい司法書士が在籍しています。

もちろん、時効の援用手続きも、幾度となく成功した実績がございます。

初回相談は無料です。ご相談時に、「時効を迎えているか」「過払い金はないか」について調べさせていただき、ご提示いたします。

オンライン相談も可能ですので、ぜひ一度グリーン司法書士法人にご相談ください。


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山田 愼一

代表司法書士山田愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

代表司法書士山田愼一

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