消滅時効とは?消滅時効を迎えた時の対応や延長されるケースを解説
消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合に権利を消滅させる制度で、貸金債権や、損害賠償請求権などの各種債権に適用されています。
例えば、借金の請求が一定期間なされず、かつ、返済をしていない場合には消滅時効が完成し、時効完成後は、時効の援用をすることで、返済する義務が消滅します。
消滅時効に関する法律は、何度も改正されており、最近では令和2年4月に改正されました。
改正されてからそれほど年数が経っていないため、ネットの記事には旧法(改正前の法律)について記載されていることもしばしばです。
消滅時効の対象となる債権を持つ債権者や、債務者は「最新の法律」について理解しておく必要があります。
この記事では、消滅時効に関する最新の法律ついて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1章 消滅時効とは
消滅時効とは、一定期間権利が行使されない場合に、権利を消滅させる制度です。
時効が成立する期間は
- 一般債権
- 不法行為による損害賠償権
- 生命・身体の侵害による損害賠償請求権
によって異なります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1−1 一般債権の消滅時効
消滅時効期間 | 以下のうちいずれか早い方
・債権者が権利を行使できることを知ったときから5年(主観的起算点)
・権利を行使できるときから10年(客観的起算点) |
借金や住宅ローンのような一般債権の消滅時効は、
- 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年(主観的起算点)
- 債権者が権利を行使できるときから10年(客観的起算点)
のいずれか早い方です。
旧法では、「債権者が権利を行使できることを知ったときから10年」のみでしたが、新法では条件が2本立てとなり、消滅時効完成までの期間が短期化されました。
企業からの債権の消滅時効
一般的な消費者金融のような企業からの債権の場合、通常は契約時に返済期日等を明確にしてあります。このため、「債権者が権利を行使できると知ったとき」も、「債権者が権利を行使できるとき」も、いずれも契約時に取り決めた「返済期日」となります。
つまり、消費者金融等からの債権については、通常、客観的起算点と主観的起算点が同じ日(返済期日)となります。したがって、「返済期日」から5年経てば消滅時効が完成します。
返済期日が明確でない場合の消滅時効
一方、個人間のお金の貸し借りの場合「退職金が出たら返済する」「ボーナスが出たら返済する」といったように、返済期日を明確にしていないケースがあります。
この場合、
- 「債権者が権利を行使できることを知ったとき」=「債務者に退職金・ボーナスが出たことを知ったとき」
- 「債権者が権利を行使できるとき」=「債務者に退職金・ボーナスが出たとき」
となります。
このような場合、債権者が、退職金等が出たその当日に、その事実を知るとは限らないので、主観的起算点と客観的起算点がずれるのです。
たとえば、退職金・ボーナスが出てから2年後に債権者がその事実を知ったような場合には、その時点から5年経過したときに消滅時効が成立します。あるいは、知らないまま10年が経った場合も消滅時効が成立します。
このように、返済期日を明確にしていない場合には、「債権者が権利を行使できることを知ったとき」と「債権者が権利を行使できるとき」にの起算点にズレが生じる可能性があるため注意が必要です。
1−2 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
消滅時効期間 | 以下のうちいずれか早い方
・被害者が損害と加害者を知ったときから3年(主観的起算点)
・不法行為がなされたときから20年(客観的起算点) |
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が成立するのは
- 被害者が損害の発生と加害者を知ったときから3年(主観的起算点)
- 不法行為がなされたときから20年(客観的起算点)
のうち、いずれか早い方です。
旧法では、消滅期間として定められていたのは「被害者が損害と加害者を知ったときから3年」のみであり、「不法行為がなされたときから20年」というのは除斥期間と解釈されていましたが、新法にて、「不法行為がなされたときから20年」というのが消滅時効の成立要件として明文化されました。
除斥期間と消滅時効の違い
除斥期間と消滅時効は、「一定期間権利を行使しない場合に、その権利が消滅する」という制度あることは共通しています。
しかし、除斥期間は期間が経過すれば権利が当然に消滅するのに対し、消滅時効は時効期間の経過に加え、当事者による時効援用がなければ権利が消滅しないという点で異なります。
また、除斥期間は権利を行使しない限り期間の進行を中断することができないのに対し、消滅時効は一定の行為を行えば時効期間の進行を中断させることが可能という点も大きな違いです。
最後に、消滅時効が完成すると、権利は最初からなかったことになります。これを遡及効と言いますが、除斥期間の場合はそのような効果はありません。
まとめると、次のようになります。
消滅時効 | 時効期間 | |
あり | 中断 | なし |
あり | 停止 | なし |
必要 | 援用の意思表示 | 不要 |
権利行使可能時 | 起算点 | 権利の発生時 |
あり | 遡及効 | なし |
1−3 生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
消滅時効期間 | 以下のうちいずれか早い方
・被害者が損害と加害者を知ったときから5年(主観的起算点)
・不法行為がなされたときから20年(客観的起算点) |
損害賠償請求権のなかでも、それが生命や身体を侵害されたことによるものである場合は、以下のように主観的起算点が伸びることとなります。
- 被害者が損害と加害者を知ったときから5年(主観的起算点)
- 不法行為がなされたときから20年(客観的起算点)
旧法では、「生命・身体の侵害による損害賠償請求権」というのを【契約上の義務に違反した場合】と【契約関係に基づかない場合】の2つのケースで分けられて考えられていましたが、新法では統一され、どちらの損害賠償請求権についても、上記のように定められました。
2章 消滅時効が中断・停止するケース
消滅時効は、一定の行為が行われることによって、期間が中断したり、停止したりすることがあります。
これを新法では「時効の更新」「時効の完成猶予」と呼んでいます。
時効の完成猶予・・・時効の完成が一定期間猶予されること(一定期間経過するまで、時効が完成されない)
「時効の更新」「時効の完成猶予」がそれぞれ行われるケースを詳しく見ていきましょう。
こちらの記事も参考にしてください
消滅時効の中断とは?改正の要点と中断させない注意点を詳しく解説
①【時効の更新】時効の承認
債務者が借金を返済するなど、弁済をした場合に、その時点で時効が更新され、再度時効がスタートします。
返済期日:2010年4月1日
時効期間満了日:2020年4月1日
↓ 2018年4月1日に時効期間満了日以前に、債務者が債権者へ借金を返済
債務者の最終弁済日:2018年4月1日
更新後の時効満了日:2028年4月1日
2018年4月1日に、債権者から債務者へ返還を要求したところ、債務者から債権の一部が返還された場合、時効は返還された2018年4月1日に時効の更新がなされ、2018年4月1日を起算点として、10年経過後である時効は2028年4月1日となる。
②【時効の完成猶予・更新】裁判上の請求
債権者から債務者に対して、債権の返還を求める訴えを起こした場合、裁判中に時効期間が満了したとしても、裁判が確定されるまでは時効の完成が猶予され、さらに、裁判確定時に時効が更新され、再度時効がスタートします。
返済期日:2010年4月1日
時効期間満了日:2020年4月1日
↓ 2020年3月1日に債権者が債務者に対して債権の返還を求める訴えを提起し、2020年10月1日に裁判が確定
訴えを提起した日:2020年3月1日
時効の完成猶予:2020年4月1日(時効期間満了日)〜2020年10月1日(裁判確定日)
時効の更新:2020年10月1日(裁判確定日)
2020年3月1日に、債権者が、債権を返済しない債務者に対し、債権の返還を求める訴えを提起。2020年4月1日に時効期間が満了日を迎えるが、裁判が確定する日(2020年10月1日)まで時効の完成は猶予される。さらに、裁判確定日に時効は更新され、ゼロから時効がスタートする。
③【時効の完成・更新】催告
債権者から債務者に対して催告をした場合、催告後に時効期間の満了日を迎えたとしても、債権者が訴えを提起し、裁判が確定されるまで時効の完成が猶予され、さらに、裁判確定時に時効が更新され、再度時効がスタートします。
なお、催告から訴えの提訴まで、時効完成が猶予されるのは6ヶ月が上限となります。
時効期間満了日:2020年4月1日
↓2020年3月1日に債権者が債務者に対して債権の返還を求める催告をし、その後2020年7月1日に返還を求める訴えを提訴。2020年10月1日に裁判が確定
催告をした日:2020年3月1日
訴えを提訴した日:2020年7月1日
裁判が確定した日:2020年10月1日
時効の完成猶予①:2020年4月1日(時効期間満了日)〜2020年7月1日(訴えを提訴した日)
時効の完成猶予②:2020年7月1日(訴えを提訴した日)〜2020年10月1日(裁判確定日)
時効の更新:2020年10月1日(裁判確定日)
2020年3月1日に、債権者が債務者に対して債権を求める催告をし、それでもなお返済がなされなかったため、2020年7月1日に返還を求める訴えを提訴した場合、「時効期間満了日〜訴えを提訴した日」「訴えを提訴した日〜裁判確定日」までの2本立てで時効の完成が猶予されます。
結果として、「時効期間満了日〜裁判確定日」まで時効が猶予されることとなります。
④【時効の完成猶予・更新】裁判上の催告
債権者から債務者に対して、債権の返還を求める訴えを起こしたものの訴えを取り下げた場合、最訴えを起こした時から訴えを取り下げた時までに加え、訴えを取り下げた後6ヶ月は「裁判上の催告」として扱われ、時効の完成が猶予されます。
その後、再度訴えを起こした場合には、裁判確定まで時効の完成が猶予され、裁判確定時点に時効が更新され、再度時効がスタートします。
時効期間満了日:2020年4月1日
↓ 2020年3月1日に債権者が債務者に対して債権の返還を求める訴えを提起し、2020年6月1日に訴えを取り下げ
訴えを提起した日:2020年3月1日
訴えを取り下げた日:2020年6月1日
時効の完成猶予:2020年4月1日(時効期間満了日)〜2020年6月1日(訴えを取り下げた日)
↓ 2020年8月1日に再度訴えを提起し、2020年12月1日に裁判が確定
再度訴えを提起した日:2020年8月1日
裁判確定日:2020年12月1日
時効の完成猶予:2020年6月1日(訴えを取り下げた日)〜2020年8月1日(再度訴えを提起した日)〜2020年12月1日(裁判確定日)
時効の更新:2020年12月1日(裁判確定日)
2020年3月1日に、債権者が、債権を返済しない債務者に対し、債権の返還を求める訴えを提起したが、2020年6月1日に訴えを取り下げた。その後、2020年8月1日再度訴えを提起し、2020年12月31日裁判が確定。
2020年4月1日に時効期間が満了日を迎えるが、訴えを取り下げてから6ヶ月は「裁判上の催告」として扱われるため、裁判が確定する日(2020年12月1日)まで時効の完成は猶予される。さらに、裁判確定日に時効は更新され、ゼロから時効がスタートする。
⑤【時効の完成猶予】債権者と債務者の合意
新法では、双方の協議による合意が書面によってなされた場合、1年間時効の完成を猶予することができるようになりました。また、再度合意を重ねれば最長5年間まで猶予することが可能です。
旧法では、債権者と債務者が争うことなく、友好的に返済について協議をしていたとしても、時効完成が迫ると、債権者は時効完成を阻止するために、訴えるしかありませんでした。
しかし、訴えを起こすことは、せっかく友好的に協議をしていた債務者を不快にさせるものであり、険悪になってしまう要因になり得ます。
そのことから、今回の法改正で、協議による合意がなされるだけで時効の完成を猶予することが定められたのです。
3章 消滅時効を迎えたら「時効援用通知書」を送ろう
消滅時効を迎えても、債務者から時効の援用(時効の完成を主張すること)をしなければ、時効は成立せず、時効の効果は生じません。
時効を援用するためには、債務者が債権者に対して時効援用通知書を送付する必要があります。
時効援用通知書の作成方法は特に取り決められていませんが、「届いた・届いていない」の水掛け論にならないよう、内容証明通知郵便で送付するのが一般的です。
(内容証明郵便とは、「いつ、誰が、どのような内容を、誰に差し出したか」ということを郵便局が証明してくれる制度です。)
援用通知書の書き方について詳しくは、こちらを御覧ください。
時効援用通知を送らないと借金は消滅しない!援用通知の書式と注意点
旧法では、時効の援用ができる人の範囲が明示されておらず、過去の判例に頼るしかありませんでしたが、新法では以下の人が時効の援用ができると明文化されました。
- 保証人
- 物上保証人
- 第三取得者
- その他権利の消滅をすることで正当な利益を得る人(※)
(※)正当な利益を得る人の具体例
- 差し押さえをした一般債権者
- 詐害行為の受益者 など
なお、
- 差し押さえをしない一般債権者
- 後順位抵当権者
についてはこれに該当しません。
その他、裁判上で争われているケースもあります。
4章 消滅時効の新法が適用される基準
消滅時効に関する法改正後、制度変更があるため、債権が生じた時期によって旧法・新法どちらが適用されるかどうか、経過措置が定められています。
4−1 消滅時効の期間
消滅時効の期間については、債権が生じた日を基準に以下のように定められています。
債権が生じた日 | 適用される法律 |
令和2年3月31日以前 | 旧法 |
令和2年4月1日以後 | 新法 |
なお、令和2年4月1日以後に発生した債権であっても、その原因である法律行為が令和2年3月31日以前の場合は旧法が適用されます。
4−2 時効の中断・延長
時効の中断・延長については、「中断・延長事由が生じた日」を基準に以下のように定められています。
中断・延長事由が生じた日 | 適用される法律 |
令和2年3月31日以前 | 旧法 |
令和2年4月1日以後 | 新法 |
なお、新法では前述したように「時効の完成猶予」「時効の更新」と呼称しています。
4−3 時効の援用
時効の援用については、債権が生じた日を基準に以下のように定められています。
債権が生じた日 | 適用される法律 |
令和2年3月31日以前 | 旧法 |
令和2年4月1日以後 | 新法 |
4−4 不法行為による損害賠償請求権
不法行為による損害賠償請求権については、「不法行為がなされたときから20年(客観的起算点)」という期間が、旧法では「除斥期間」だったのが新法では「時効期間」に改正されました。
これについては、「施行日時点で20年が経過していたかどうか」によって異なります。
20年の経過時期 | 適用される法律 |
令和2年3月31日以前 | 旧法 |
令和2年4月1日以後 | 新法 |
4−5 生命・身体の侵害による損害賠償請求権
生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、「被害者が損害と加害者を知ったとき(主観的起算点)」からの消滅期間が、旧法では「3年」だったのが新法では「5年」に延長されました。
これについては、施行日以前に生じた債権について、施行日時点で旧法における消滅期間が経過していたかどうかによって異なります。
主観的起算点の消滅期間の経過時期 | 適用される法律 |
令和2年3月31日以前 | 旧法 |
令和2年4月1日以後 | 新法 |
5章 消滅時効についてのご相談はグリーン司法書士法人へ
グリーン司法書士法人では、債権や債務に関するご相談を多く対応してまいりました。
今回の法改正についても、もちろん理解し、把握しております。
また、消滅時効を迎えていても、時効の援用をしなければ時効は成立しないため、債権者に対して時効援用通知を送付する必要がありますが、時効の援用をする際も、消滅時効を経過しているかどうかなどをしっかりと確認しなければいけません。
しかし、送るタイミングや、送った後の対応を誤ってしまうと、せっかく消滅時効を迎えていても、支払い義務がまた発生してしまう可能性があります。
そのため、既に時効を迎えている方や、もうすぐ時効を迎える方は、ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。
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山田 愼一
- 保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 「世界一やさしい家族信託」著者
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【セミナー講演主要実績】
- 賃貸経営EXPO 大阪2019
- 関西資産運用EXPO2020