生活保護を受けていても自己破産できる!生活保護への影響はある?

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
生活保護を受けていても自己破産できる!生活保護への影響はある?

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経済的に困窮し、生活保護を受けているまたは、これから受けようと考えている方の中には借金の返済に追われている方もいるでしょう。詳しくは後述しますが、生活保護費を原資に借金の返済はできません。そのため、生活保護受給中や受給前に自己破産を検討している方もいるのではないでしょうか。

生活保護費を原資に借金の返済はできません。

その際に気になるのが「自己破産しても生活保護は受給できるのか」「自己破産は生活保護受給に影響はないのだろうか」ということでしょう。
先に結論からお伝えしますが「生活保護を受けていても自己破産できる!」ということが答えです。


しかしながら、生活保護受給者が自己破産をする際のポイントや知っておくべき注意点はあるので一定の知識を持っておく必要はあります。生活保護を受給していながら(しようと考えていながら)、自己破産を検討している方は参考にしてください。

1章 自己破産をしても生活保護は受給できる

自己破産をしても生活保護は受給可能

自己破産をしても生活保護の受給は可能です。生活保護受給の有無に関わらず、自己破産のタイミングに制限はなく、生活保護の要件にも自己破産に関わることは定められていません
念のため生活保護受給の要件を見てみましょう。

  • 病気やケガによって働くことができない
  • 職を失い、収入がない。もしくは、収入があれど最低限の生活ができない
  • 最低限の生活費に充てるだけの預貯金・財産がない
  • 経済的な援助をしてくれる家族や親族がいない。もしくは、援助を受けても最低限の生活ができない
  • 生活保護以外に国の補助や支援制度を利用していない

上記の要件を見て分かる通り、借金があることや自己破産を含む債務整理をしていることは含まれていません。そのため、自己破産をしたとしても、生活保護の受給は可能ですし、受給額などにも影響はないのです

1-1 生活保護受給者の自己破産は追加の書類が必要

生活保護受給者が自己破産をするには、生活保護費受給証明書の提出が必要になります。
生活保護費受給証明書には、下記の情報を記載します。

  • 自分および世帯全員分の家族の氏名・続柄
  • 保護開始日

1-2生活保護を受けながら自己破産以外の債務整理はできない

生活保護を受けながら自己破産以外の債務整理はできません

生活保護を受給している場合、その生活保護費から借金を返済することは基本的に認められていません
ですので、生活保護費以外の収入がある場合を除き、借金の返済を続ける必要がある「任意整理」や「個人再生」といった債務整理の方法をとることは現実的に難しいということになります。したがって生活保護受給者が借金を整理するには、自己破産しか方法がないという結果になるのです。

2章 生活保護受給者は自己破産費用が免除される

生活保護受給者は自己破産費用が免除されます。

前項で自己破産は生活保護に影響はないと解説しましたが、自己破産をすると「自己破産費用が免除される」というメリットはあります。では、どのような費用が免除されるのでしょうか。

2-1  自己破産の手続きにかかる費用

自己破産の手続きは以下のような費用がかかります。

●予納金
自己破産の手続きのために裁判所へ支払う費用です。自己破産の種類によりますが、1.5〜50万円程度で、財産がどれだけあるか等によって変動します。
●弁護士/司法書士への依頼費用
自己破産の手続きを自分でするのは非常に大変です。そのため、多くの場合、弁護士や司法書士のような専門家へ依頼することとなるでしょう。もちろん、専門家に依頼することで費用がかかります。相場は弁護士で25万円〜50万円程度、司法書士で20万円〜40万円程度です。

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2-2 生活保護受給者が免除される費用

上記の通り、自己破産には多くの費用がかかります。しかし、生活保護受給者や受給を検討している人にはそれほどの財産がないことがほとんどでしょう。

これらの費用について生活保護受給者の場合、法テラスが立て替えてくれる制度(民事法律扶助制度)があるため、生活保護受給者自身は支払う必要がなくなります。なお、この制度を利用するからと言って、必ずしも弁護士や司法書士へ法テラスを通して依頼する必要はなく、自身で弁護士・司法書士を選ぶことも可能です。これを「持ち込み方式」といい、「持ち込み方式」を利用することで早期解決が見込めます
ただし、法テラスと提携している弁護士や司法書士でないと、この方法は利用できません。

法テラスで自己破産する流れ
1. 最寄りの法テラス事務所に連絡し、無料法律相談を予約
2. 法テラスと契約している専門家(弁護士・司法書士)に法律相談をする
3. 必要書類を提出し、法テラス事務所で審査を受ける
4. 法テラスが手続き費用を立て替えて専門家に支払う

持ち込み方式を利用する自己破産手続き
1. 依頼したい法律事務所の公式サイトで「法テラス利用可」「法テラス対応可能」の記載があるか確認
ない場合には、電話やメールで法テラスの利用が可能か確認
2. 法テラスの利用が可能であると確認した後に、自己破産手続きを利用したい旨を直接相談
  援助申請に必要な書類は持参しておく
3. 相談案件について、法律事務所が受任可能であれば正式に依頼し、法テラスに援助の申請を行う

なお、生活保護受給者が法テラスで自己破産の手続きを行う際には、主に下記の書類が必要です。

  • 収入や資力を証明する書類
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 費用振込に用いる口座に関する書類
  • 債務一覧表など事件に関する書類

4章 生活保護を受けている・受けたいのなら早めの自己破産を

生活保護を受けている・これから受けようとしているなら早めに自己破産の手続きをするのがおすすめです。ここではその理由を解説します。

4-1 生活保護の申請と自己破産の順序は自由だが、指導を受ける可能性がある

前述したとおり、自己破産は生活保護受給に影響はありません。自己破産をしたからといって、生活保護の認定がされなかったり不利になったりすることはありませんし、生活保護受給中に自己破産をしたことで給付金の額が減額されることはないのです。そのため、どちらが先でも、同時に手続きをしても全く問題はありません

しかし、場合によっては自己破産して借金をなくしてから生活保護を受給するよう自治体の担当者(ケースワーカー)から指導を受ける可能性があります。とはいえ、これは強制ではありません。生活保護受給前に自己破産で借金をなくしておくことが最善ですが、自己破産には費用がかかるため難しいという方もいらっしゃるでしょう。

自己破産費用の支払いが難しいなどの理由で生活保護受給後に自己破産をしたいのであれば、事前に弁護士や司法書士に相談しておくのがおすすめです

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4-2 生活保護費で借金の返済はできないので早期の決断を

生活保護費は、あくまで受給者が最低限の生活を送ることができるよう自治体から支給されるものです。そのため、借金の返済に充てることはできないので、早期に自己破産の決断を行いましょう
もし、生活保護費から借金返済をしていることが発覚した場合、不正受給として生活保護の支給を停止されるどころか、給付金の返還や徴収金の支払いを求められる恐れがあります。

生活保護受給後に借金がある(残っている)場合は一度借金の返済はストップし、ただちに自己破産の手続きをしましょう。生活保護受給者は自己破産費用が免除されます。また、自己破産の手続きを開始すれば取り立てや督促はストップされるので、借金の返済が滞り、取り立て・督促が激しくなる前になるべく早く自己破産手続きを進めることをおすすめします。

4-3 生活保護を受けていても督促・取り立ては来る

生活保護費から借金の支払いはできませんが、債権者(お金をあなたに貸している人)には関係のないことです。そのため、生活保護を受けたからといって借金の督促や取り立てが止まることはありません
もし裁判所から督促状が来て、それを無視した場合は法的措置を取られる可能性もあります。また、返せないにもかかわらず、督促や取り立てが続くと精神的にかなりの負担になるでしょう。そういった理由からも、早めに自己破産することが最善と言えます。

5章 自己破産者が生活保護を受給をする際の注意点

自己破産をしている人が生活保護を受給しているときにはいくつか注意点があります。知らずにいるとリスクを伴うことがあるため、しっかりと抑えておきましょう。

5-1 生活保護受給中に新たな借金はできない

生活保護受給者であることを隠して、銀行や消費者金融からお金を借りることはできません
借金の申込みの際には、必ず審査があります。運良くその審査を通ることができたとしても、いずれ必ずバレることとなるでしょう。虚偽の申告で借金をしたことが自治体にバレれば、不正受給として生活保護が停止するだけでなく、給付金の返還や徴収金の支払いを求められる可能性があります。生活保護受給中は決して借金の申し込みをしないようにしましょう。

5-2 不正受給による返還金は自己破産に含むことができない

ここまで何度かお話したとおり、生活保護の不正受給をすると給付金の返還(返還金)を求められることがあります。
基本的に一括返済を求められますが、生活保護受給者のほとんどが一括返済ができず分割で支払うこととなります。他の借金の返済が免除されたとしても、生活保護給付金の返還金の支払いは免除されず、支払い切る必要があるので注意してください。そういった点からも、不正受給は決してしないように心がけましょう。

まとめ

自己破産と生活保護の関連性はなく、自己破産をしても、していなくても生活保護の認定や支給額に影響が出ることはありません。また、生活保護受給者の場合、法テラスを利用すれば、自己破産にかかる費用を免除してもらえます
自己破産の手続きは自身で行うには難しいところがありますので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。自己破産を依頼する専門家は、親身になってくれる、対応が早い、自己破産に精通しているなど、自身が合うと感じたところへ依頼することをおすすめします

事務所選びに際しては、次の記事を是非参考にしてみてください。

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よくあるご質問

生活保護をしていても自己破産できる?
自己破産と生活保護には関係がなく、生活保護受給者でも問題なく自己破産可能です。
一方で、生活保護受給者は自己破産以外の債務整理はできないのでご注意ください。
生活保護受給者が自己破産する場合、予納金や弁護士、司法書士への依頼費用が免除されます。
詳しくはコチラ
自己破産と生活保護はどちらを先にすればいい?
“自己破産と生活保護の順番は自由です。
ただし、ケースワーカーから自己破産をしてから生活保護をするように指導する場合があります。
自己破産と生活保護の順番について詳しくはコチラ
生活保護受給者は自己破産費用が免除される?
生活保護受給者が自己破産すると自己破産費用が免除されます。
生活保護受給者の自己破産費用について詳しくはコチラ
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