「個人再生」は借金を5分の1程度に大きく減額できる債務整理方法であるものの、一般的な費用相場は50~60万円といわれています。

かかる費用も大きいため、費用の内訳や分割による支払いはできるのかなど、不安なことはたくさんあることでしょう。

そこで、

  1. 個人再生の費用相場50~60万円の内訳
  2. 個人再生の費用を抑える2つの方法
  3. 個人再生の費用を分割で払いたいときの3つの注意点

について解説していきます。


個人再生 費用

1章 個人再生の費用相場50~60万円の内訳

「個人再生」で借金を整理するとき、かかる費用は50万~60万円程度が相場になっています。

費用の「内訳」は大きく次の2つに分けることができます。

  1. 専門家に支払う費用
  2. 裁判所に支払う費用

専門家に支払う費用が気になるときには、本人が個人再生の申立てを行えばよいだけと考える方もいるかもしれません。

しかし個人再生は手続が複雑である上に、裁判所を相手にする高度な法律知識を必須とするため、素人がやれば失敗するリスクが上がるだけでメリットは皆無といえます。

さらに、専門家を入れずに申立てをした場合は、裁判所が厳正にチェックを行うため、調査係(弁護士)をほぼ必ず選任することになります。この弁護士のことを個人再生委員と呼びますが、再生委員に支払う費用が30万円~と高額なので、結局は最初から専門家に依頼したほうが良いでしょう。

そのうえで、専門家に個人再生の手続を安心して任せるためにも、上記2つの費用の「内訳」を確認しておきましょう。

1-1 専門家に支払う費用

個人再生を専門家に依頼する場合、「弁護士」と「司法書士」では次のような違いがあります。



費用 対応できる業務
弁護士 40~50万円(住宅ローン特則利用の場合は50~60万円程度) すべての業務における代理人
司法書士 30~40万円程度(住宅ローン特則利用の場合は40~50万円程度) 書類作成代理人(債務額の制限はなし)

「弁護士」は本人の代理人として個人再生の申立てを行うことができますが、「司法書士」は書類作成の代理人として個人再生申立書を作成します。

裁判所への同行や裁判官と直接やり取りできるか、という部分が弁護士と司法書士との違いであるものの、個人再生では書類によるやり取りが主となるため手続き上は大きな差がないと考えられます。

そのため専門家に支払う費用を抑えたいのなら、弁護士より司法書士に依頼したほうがお得なケースが多いと考えられます

1-2 裁判所に支払う費用

個人再生を申し立てるときには、手続上かかる実費はあらかじめ支払っておくことになります。

裁判所により多少違いはあるものの、主に次の費用が「実費」として必要です。



官報公告費用 官報に掲載する費用として1万2,000円
印刷代 申立て手数料として1万円
切手代 郵便切手代1,600円
予納金 個人再生委員に支払う予納金15~30万円

裁判所によって「個人再生委員」が選任されることがありますが、その頻度は地域によって異なります。

個人再生委員とは

個人再生の手続において、次のことを目的に裁判所が指定する弁護士です。

  • 債務者の財産・収入の状況の調査・再生債権の評価に関し裁判所を補助すること
  • 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をする

弁護士に個人再生を依頼したときには、個人再生委員が選ばれる確率が比較的低めであることや、費用も若干安くなる傾向は見られます。ただし司法書士の場合でも、個人再生委員が選任される可能性が若干高くなるものの、選任されるケースは少数です。

逆に、繰り返しになりますが本人申立ての場合は必ず個人再生委員が選任されます。

2章 個人再生の費用を抑える2つの方法

個人再生したいけど、50万~60万円の費用がかかってしまうと、「分割払いしてくれても負担が大きい」という方のために、費用をできるだけ抑えるために次の2つの方法を検討しましょう。

  • 司法書士に依頼する
  • 法テラスを利用する

それぞれどのような方法か説明していきます。

2-1 司法書士に依頼する

「司法書士」に個人再生を依頼するときにかかる費用は、「弁護士」に依頼するときよりもやや安めです。

司法書士が個人再生で取り扱うことができる業務は、申立書類や再生計画案など書類作成に限定されるため、費用にも反映されていると考えられます。

ただし個人再生は基本的に裁判所との書類のやり取りで手続が進んでいくため、弁護士と司法書士で業務に大きく差があるわけではありません。

司法書士は債務者名義・弁護士は弁護士名義で申立てを行うため、申立ての名義は異なるものの手続の中身はどちらも変わらないため、司法書士に依頼したほうが費用を抑えることができるといえるでしょう。

2-2 法テラスを利用する

「法テラス」とは、国が設立した法的トラブルを解決する総合案内所のことであり、「日本司法支援センター」の愛称です。

借金問題など法的トラブルに対し、無料で法律相談に応じてくれる機関ですが、弁護士や司法書士に依頼したときの費用を立替えてもらえます。

費用は原則、月額5千円から1万円程度を分割で支払うことになりますが、生活保護受給者などは返済猶予・免除が認められることがあるようです。

ただし収入や所有する資産が一定基準以下でなければならないなど、経済的に余裕がない方の利用に限定されているため、誰でも利用できるわけではありません。

参考:法テラス 費用を立て替えてもらいたい

3章 個人再生の費用を分割で払いたいときの3つの注意点

個人再生のためにかかる費用は50万~60万円程度と高額なため、費用を抑える方法を使っても一度に支払うことは難しいという場合も考えられます。

この場合、個人再生手続を相談する専門家に対し、「分割払い」でも対応してもらえるか確認してみましょう。

個人再生など借金整理を多く扱っている専門家なら、借金問題で悩む方の窮状も把握しているため、分割払いでも対応してくれる可能性があります。

ただし個人再生の費用を分割で払いたいときには、次の3つに注意しましょう。

  1. 再生計画で返済が予定される月額以上の支払いが必要
  2. 早めに費用を支払い終えなければ申立てが遅れる
  3. 自己破産の検討が必要になる場合もある

それぞれ何に注意するべきか説明していきます。

3-1 再生計画で返済が予定される月額以上の支払いが必要

個人再生は再生計画に基づく弁済計画で予想される返済金額を支払い続けることが必要となるため、最低限、予想される返済月額以上の金額を毎月支払うことができなければ、認められる可能性は低いと考えられます。

返済額の決定方法についてはこちらの記事で解説しています。

3-2 早めに費用を支払い終えなければ申立てが遅れる

個人再生の手続では、専門家に対する費用を支払い終えてから申立てを行うことになるため、早めに専門家への費用を支払い終えなければ申立ても遅れます。

さらに個人再生の申立てまでに時間がかかれば、その分の遅延損害金で返済額が上がるリスクや、給与や財産を差押えられてしまうリスクが高まるため、できるだけ早めに費用を払い終えたほうがよいでしょう。

3-2 自己破産の検討が必要になる場合もある

収入が低く個人再生手続でかかる費用の支払いも難しいと判断されるときには、分割払いの回数を増やしても依頼者の利益になるとはいえないため、「自己破産」の検討が必要になる場合もあります。

住宅ローンの返済が残っている自宅など残したい資産もない場合や、制限職種や免責が認められない事情などがない場合は、個人再生ではなく「自己破産」も検討したほうがよいでしょう。

まとめ

個人再生は、住宅ローン返済中の自宅も残しつつ借金を大幅に減額できることがメリットですが、かかる費用に不安を抱える方も少なくありません。

手続は専門家に依頼することが一般的ですが、司法書士は債務者名義で申立てを行うのに対し、弁護士は弁護士名義で申立てをする形式に違いがあります。

ただし実際に個人再生で行う手続の中身は、弁護士か司法書士かで大きな違いはありません。そのため、司法書士に依頼したほうが費用を抑えることができるといえるでしょう。

もし費用を抑えて個人再生の手続をしたいという方は、まずは グリーン司法書士法人グループへご相談ください。


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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

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