業務について

会社設立

新会社法の施行により、会社の設立手続きは大幅に変わりました。
新会社法では、資本金の規制がなくなり、株式会社を資本金1円から設立できるようになったほか、施行前は、取締役3名と監査役1名が必要であったのに対し、施行後は、一定の要件を満たせば、取締役1名のみで足りることになりました。

会社は、つくることより、その後、どのように運営していくのかが肝心です。以前よりも、会社設計の自由度が増したぶん、会社設立時に、どのような会社にするのかをよく考えて、設計をしなければ、後々において、さまざまな弊害が起こります。
当司法書士事務所では、会社の設立手続き完了時から2ヶ月のあいだ、アフター・サービスとして、電話相談を受け付けております。お気軽にご利用ください。

会社設立のポイント

ポイント1

公開会社とするか、非公開会社とするかにより、その機関設計に大幅な違いが出てきます。
非公開会社とは、その会社の株式全部に譲渡制限(知らない人の手に株式が渡らないようにするため、規則として定められた制限)がついている会社です。それ以外は、公開会社といいます。
非公開会社にすることにより、今までの有限会社に近いかたちで、取締役1名のみ、任期10年、というような会社をつくることができます。ただし、任期途中での解任は損害賠償問題になることがあるので、注意が必要です。

ポイント2

最低資本金制度の撤廃がありました。これにより、事実上1円の資本金で株式会社をつくることが可能です。そのかわりに、純資産額が300万円に満たない場合は、剰余金(収入から支出を引いて残っている金額)の配当が認められません。

ポイント3

発起設立(発行する株式のすべてを発起人が引き受けることにより行われる、株式会社の設立)の場合は、株式払込金保管証明について、銀行などの証明が不要になりました。
設立時の代表取締役が作成した「銀行などに払い込まれた金額を証明する書面」と「その銀行などの預金通帳の写し」を閉じたもので、払込みがあったことを証明する書面とすることができます。

ポイント4

500万円以下の現物出資については、資本総額にかかわらず、検査役の調査が不要となりました。

ポイント5

最低出資額のみを定めて定款(ていかん)の認証を受け、設立手続きを進められるようになりました。

会社設立に関する よくある質問

ご質問

有限会社は、作れなくなったって本当ですか?

ご返答

はい。会社法の施行により有限会社を新たに作る事は出来なくなりました。
しかし、株式会社を有限会社に近い形で作ることは可能です。

ご質問

類似商号を登記することはできないのですか?

ご返答

会社法では類似商号自体を登記することは可能ですが、不正の目的をもって他人の商号を登記した場合は、後に損害賠償の請求を受けたり等も考えられますので、事前に調査する必要はあります。

会社設立の手続き費用

  • 報酬 8万円(税込8万8,000円)~
  • 実費 約21万円

複数の事項をまとめて登記する場合や、作業時間などによって報酬が前後する場合がございますので、ご了承ください。

© 2024 グリーン司法書士法人