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不動産売買の登記

所有権移転登記は、売買によって不動産の所有者が変わる場合に必要となります。
付随して、所有権登記名義人変更登記や抵当権抹消登記、抵当権設定登記などが必要になります。
たとえ親子間や親族間での売買であっても、後々の紛争を避けるため、所有権移転登記をされることをお勧めいたします。

売買に関する よくある質問

ご質問

親族間で売買して所有権移転登記をせずに放置していますが大丈夫でしょうか?

ご返答

後々の紛争を予防するためにも、早めに所有権移転登記をされるのをお勧めいたします。
そのような場合、当事者の死亡により相続が発生した場合などに非常に複雑な権利関係となり、紛争に発展する事態も想定されます。
お早めに手続きされる事が紛争の予防になります。

ご質問

認知症になった母の所有不動産を代理して、息子である私がその不動産を売却し所有権移転登記することは可能でしょうか?

ご返答

成年後見、または保佐、補助の制度を使わなければ難しいでしょう。
なぜなら、いくら息子さんであってもお母さんの所有する不動産を勝手に売却することはできません。
そして認知症になられたお母さんがされた契約は、無効、または取り消すことができるので、相手方保護のためにも手続きを踏んで成年後見などをご利用されることをお勧めします。

ご質問

土地を売却しようと考えているのですが、今現在の名義は亡くなった父のままです。
このまま売却して大丈夫でしょうか?

ご返答

まずは、相続人を確定させて相続登記をしてからでないと所有権移転登記はできません。
お父様が亡くなられた事によりその土地は遺言等が無ければお父様の相続人の方に相続されています。
ですのでまずは相続人の確定が必要です。

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