FAQ

不動産登記に関する質問

Q

相続放棄ってどういう手続きなんですか?

A.

原則的に相続人は被相続人の権利義務の一切を引き継ぎます。
その場合、プラス財産(現金、預金、不動産等)もマイナス財産(借金等)も引き継ぎます。
そしてプラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合等に利用します。
原則的にご自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する事によってします。

Q

遺言書は自分でも作れますか?

A.

ご自身で作ることは可能です。
しかし遺言書はその様式が厳格に法律に規定されており、その法律の規定の要件を満たしてなければ無効と扱われます。
そのため司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

Q

相続登記は放っておいても大丈夫ですか?

A.

すぐに売却をお考えでない方などは相続登記を放っておかれるというケースもあるのですが、相続発生後に相続人の方が亡くなられた場合などは相続登記がさらに複雑になり、遺産分割協議が成立しにくくなったり、手続きの費用も高くなる等の弊害も考えられます。
早めにされることをお勧めいたします。

Q

亡くなった父がいくつかの不動産を所有していました。
特に遺言などは残していないのですが。相続人は私と弟の2人です。
それぞれの不動産について、私の所有と弟の所有と分けて登記することは可能でしょうか?

A.

はい可能です。
まずお父様が遺言を残さずになくなられた場合、相続放棄や限定承認の手続きをされなければ、原則としてすべてのお父様の財産(借金などのマイナスの財産も含む)は、あなたと弟さんとが2分の1ずつの割合で相続します。
しかし遺産分割協議をすることによって、各個別の財産をそれぞれに配分することは可能です。

Q

親族間で売買して所有権移転登記をせずに放置していますが大丈夫でしょうか?

A.

後々の紛争を予防するためにも、早めに所有権移転登記をされるのをお勧めいたします。
そのような場合、当事者の死亡により相続が発生した場合などに非常に複雑な権利関係となり、紛争に発展する事態も想定されます。
お早めに手続きされる事が紛争の予防になります。

Q

認知症になった母の所有不動産を代理して、息子である私がその不動産を売却し所有権移転登記することは可能でしょうか?

A.

成年後見、または保佐、補助の制度を使わなければ難しいでしょう。
なぜなら、いくら息子さんであってもお母さんの所有する不動産を勝手に売却することはできません。
そして認知症になられたお母さんがされた契約は、無効、または取り消すことができるので、相手方保護のためにも手続きを踏んで成年後見などをご利用されることをお勧めします。

Q

土地を売却しようと考えているのですが、今現在の名義は亡くなった父のままです。
このまま売却して大丈夫でしょうか?

A.

まずは、相続人を確定させて相続登記をしてからでないと所有権移転登記はできません。
お父様が亡くなられた事によりその土地は遺言等が無ければお父様の相続人の方に相続されています。
ですのでまずは相続人の確定が必要です。

Q

贈与契約は口頭だけでも有効なのでしょうか?

A.

贈与契約は、諾成契約といって口頭だけでも成立する契約です。
しかし書面によらない贈与は履行の終わっていない部分は取り消す事ができます。

Q

抵当権ってどんな権利なんでしょうか?

A.

もし、お金を借りた人が返してくれない様になった時に、お金を貸した人が借りた人の不動産に対して競売を裁判所に申し立て、競売によってその不動産が売却された場合、売却代金を他の一般債権者より先に受け取れる、という強い権利です。
競売の申し立ても簡単にする事ができます。

Q

根抵当権ってどんな権利ですか?

A.

債務者と債権者との一定の範囲の債権を担保する為に不動産に設定する権利です。
例えば、あなたが事業をしていて、自宅を担保として銀行からの借り入れする金銭のすべてを担保するため、銀行と根抵当権設定契約を結んだ場合、その銀行との金銭消費貸借による借り入れの全て(まだ借りていない未来の分も含めて)がその根抵当権によって担保されます。

Q

銀行の住宅ローンを完済して、抵当権の抹消に必要な書類を渡されたのですが、抹消せずに放っておいても大丈夫ですか?

A.

早めに抹消の登記をされることをお勧めいたします。
なぜなら完済されたことにより、抵当権は法律上消滅しているので放っていても大丈夫なような気がしますが、事実上抵当権の登記が残っている状態のまま売却することは不可能に近いので、あまり長期間抹消せずに放っておくと抹消に必要な書類の紛失等の恐れもありますので、お早めにされることをお勧めします。

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