一般的に相続とは、人が亡くなった場合に、その人と一定の親族関係にある者が、財産上の法律関係を当然に、かつ包括的に承継することとされています。そして、このとき亡くなった方を被相続人、承継する方を相続人といいます。
相続登記は、相続が発生したときに、被相続人所有名義の不動産を相続人所有名義に変更する場合などに必要となります。
相続登記をするには、まず被相続人が遺言を残していないかなどを調査し、次に相続人を確定させて、遺産分割協議をするのかどうかなどの複雑な手続きに移ります。
財産をお持ちの方には、親族間で相続財産を巡っての悲しい争いをさせないためにも、遺言書を残されることをお勧めいたします。
相続に関することは、なんなりとお気軽にご相談ください。
相続に関する よくある質問
ご質問
相続放棄ってどういう手続きなんですか?
ご返答
原則的に相続人は被相続人の権利義務の一切を引き継ぎます。
その場合、プラス財産(現金、預金、不動産等)もマイナス財産(借金等)も引き継ぎます。
そしてプラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合等に利用します。
原則的にご自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する事によってします。
ご質問
遺言書は自分でも作れますか?
ご返答
ご自身で作ることは可能です。
しかし遺言書はその様式が厳格に法律に規定されており、その法律の規定の要件を満たしてなければ無効と扱われます。
そのため司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
ご質問
相続登記は放っておいても大丈夫ですか?
ご返答
すぐに売却をお考えでない方などは相続登記を放っておかれるというケースもあるのですが、相続発生後に相続人の方が亡くなられた場合などは相続登記がさらに複雑になり、遺産分割協議が成立しにくくなったり、手続きの費用も高くなる等の弊害も考えられます。
早めにされることをお勧めいたします。
ご質問
亡くなった父がいくつかの不動産を所有していました。特に遺言などは残していないのですが。相続人は私と弟の2人です。
それぞれの不動産について、私の所有と弟の所有と分けて登記することは可能でしょうか?
ご返答
はい可能です。
まずお父様が遺言を残さずになくなられた場合、相続放棄や限定承認の手続きをされなければ、原則としてすべてのお父様の財産(借金などのマイナスの財産も含む)は、あなたと弟さんとが2分の1ずつの割合で相続します。
しかし遺産分割協議をすることによって、各個別の財産をそれぞれに配分することは可能です。