「500万円の借金なかなか減らないけど、いつになったら返済が終わるだろうか?」

500万円の借金では、利息だけでも、一般的な利率である、年利15%(下記の表参考)で年間で75万円がつきます。月に換算すると、6万2,500円。返済額以外に、これだけの利息を支払わなければいけません。



利息制限法の上限
借金額 法律上の上限金利
10万円未満 年20.0%
10万円〜100万円未満 年18.0%
100万円以上 年15.0%

また、数十万円単位で複数社から借りており、総額が500万円の場合など、年利18%(年間90万円・月換算75,000円)かかっている可能性もあります。

いずれにしても、一般的な会社員がする借金としてはかなり高額で、負担の大きい額です。

500万円という大台に乗ってしまったら、一度冷静になって、借金について見直してください。場合によっては、債務整理を検討するのもよいでしょう。

また、500万円という高額な借金があっても、過払い金が発生している場合には大幅に減額できる可能性もあります。

この記事では、

  • 借金500万円の返済方法
  • 過払い金で減額できるケースについて
  • 債務整理の方法

などについて解説します。

1章 借金500万円の返済方法

毎月いくら返済すれば、500万円を完済することができるのでしょうか?

利息の上限は以下のように定められています。



利息制限法の上限
借金額 法律上の上限金利
10万円未満 年20.0%
10万円〜100万円未満 年18.0%
100万円以上 年15.0%

年利15%の場合、借金500万円にかかる利息は月々62,500円となりますので、最低でもそれ以上を返済しなければ、借金はいつまで経っても減りません。

一方、数社から借りた合計額が500万円となっている場合、合計金額は500万円であるものの、それぞれの金利の上限が変わるため、1社から借り入れをしているときよりも利息が増える可能性があります。

具体例で見てみましょう。



数社から借りているケース
借金 利率 年間利息
A社 200万円 15% 300,000円
B社 150万円 15% 225,000円
C社 90万円 18% 162,000円
D社 50万円 18% 90,000円
E社 10万円 20% 10,000円
利息合計 787,000円


1社から借りているケース
借金 利率 年間利息
A社 500万円 15% 750,000円
利息合計 750,000円

このように、この例では年間で37,000円の差が生じます。

本記事では、分かりやすくするため、借金500万円を1社から年利15%で借り入れをしている場合でシミュレーションをします。

毎月の返済額ごとにシミュレーションしてきましょう。

1−1 月々65,000円返済した場合



シミュレーション結果
返済額 月65,000円
返済期間 283か月(23年7ヶ月)
返済総額 1,230万円7,467円
総利息額 730万7,467円

※年利15%で計算

1−2 月々80,000円返済した場合



シミュレーション結果
返済額 月80,000円
返済期間 125ヶ月(10年5ヶ月)
返済総額 997万6,419円
総利息額 497万6,419円

※年利15%で計算

1−3 月々100,000円返済した場合



シミュレーション結果
返済額 月100,000円
返済期間 81ヶ月(6年9ヶ月)
返済総額 801万1,365円
総利息額 301万1,365円

※年利15%で計算

1−4 借金500万円の返済にはかなりの期間と支払いが必要になる

上記のシミュレーションを見て分かるように、借金500万円は、月々65,000円を支払ったとしても、23年以上の期間を要し、支払総額1,230万円と、元金の2倍以上を支払うこととなります。

そのような支払いを続けるのはあまり現実的とは言えないでしょう。

現実的な返済をするには、月々10万円以上を返済していく必要があります。

とはいえ、家賃や生活費に加えて、月々10万円を借金の返済に充てるには、それ相応の収入が必要であり、一般的な収入では難しいでしょう。

返済が難しい場合には、支払総額が膨らむ前に、債務整理をすることをおすすめします。

2章 過払い金があれば借金を減額できる可能性がある

過払い金とは、法律で決められた上限を超える金利を返済していた場合に発生するお金です。

一部の借り入れには、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金が発生している場合、払いすぎた金利を借り入れをしている金融会社に請求して、返金してもらうことができます。

ケースによっては、大幅に借金が減額されたり、借金額を超える過払い金が返ってきたりすることもあります。

過払い金が発生するのは以下のケースです。

  • 借り入れをしたのが2010年6月以前であること
  • 完済をしてから10年以内であること

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2−1 借り入れをしたのが2010年6月以前であること

2010年6月以前、消費者金融等の貸金業者は、利息制限法で定められている上限を超える金利「グレーゾーン金利」を設定していました。

利息制限法の上限を超えたとしても、一定の要件を満たせば、出資法の上限(年利29.2%)まで合法的に設定できたからです。



利息制限法の上限
借金額 法律上の上限金利
10万円未満 年20.0%
10万円〜100万円未満 年18.0%
100万円以上 年15.0%

しかし、2010年6月18日に改正貸金業法が施行されたことによって、利息制限法を超える金利を設定することはできなくなりました。

一方、法改正前に貸し付けた借金の金利が、改正後の範囲内に変更されたわけではありません。

つまり、2010年6月以前に借りたお金は、グレーゾーン金利のまま返済され続けているということです。その過剰分が「過払い金」ということです。

そのため、2010年6月以降に契約して借りたお金については利息制限法の範囲内で貸し付けられているため、過払い金は発生しません。

2010年6月以前の借り入れでも過払い金が発生しないケース

  1. 銀行、信用金庫から借りている場合
  2. ショッピング利用しかない場合
  3. 利息制限法の範囲内の金利の場合

2−2 完済してから10年以内であること

2010年6月以前の借金でも、完済した日から10年が経過している場合、時効を迎えているため、貸金業者に過払い金を請求することはできません。

例えば、2000年4月に借り入れをして、2010年4月に完済している場合、2020年4月時点で10年が経過し、時効を迎えているため、請求は不可能です。

一方、2005年4月に借り入れをして、2015年4月に完済している場合、時効完成は2025年4月となりますので、2021年時点では請求が可能となります。

CMでよく聞く「過払い金請求で借金がなくなった!」とは?

2010年6月以前に借り入れをしていて、現在も返済中という方もいらっしゃるかと思います。

このような場合、利息制限法の上限を超える高金利のまま返済している可能性があります。

適切な金利で計算し直してみると、過払い金が発生していて、それが借金の残債を超えていることもあります。

そのようなケースでは、それ以上借金を返済する必要はなく、むしろ貸金業者から過払い金を返済してもらえることもあります。

このような状態を「借金がなくなった」と言っています。

2010年以前に借り入れをして、現在も返済中という方は、一度過払い金診断をしてみることをおすすめしております。

3章 借金500万円が返済できないなら債務整理を検討しよう

1章で紹介したシミュレーションを見ても分かる通り、500万円の借金を返済するのはかなり大変です。生活も苦しくなるでしょう。

借金の返済が難しい場合には、債務整理も検討しましょう。

3−1 任意整理

任意整理とは、貸金業者と交渉して将来利息をカットし、3年〜5年で返済していく内容で和解することで、借金額や毎月の返済額を減額することです。

あくまで利息をカットするだけですので、借金が大幅に返済されることはありません。

また、和解の上、返済を続けていくこととなりますので、返済できるだけの収入がなければ任意整理に応じてもらうことは難しいでしょう。

借金500万円を3年〜5年(36回〜60回)の分割で返済するには、月々8万円〜14万円を返済しなければいけません。そのため、毎月8万円以上返済できるだけの収入が必要です。

3−2 個人再生

個人再生は、裁判所に申し立て、認めてもらうことで借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、それを原則3年で再生計画を立てる手続きです。

借金額は大幅に減額しますが、借金は残ることとなります。


個人再生 減額率

任意整理と同様、手続き後も返済を続けなければいけないため、返済できるだけの収入がなければ裁判所に認めてもらうことは難しいでしょう。

手続き後の返済額が、100万円となった場合、3年で返済するには月々2.8万円程度となります。そのため、毎月3万円以上返済できるだけの収入が必要です。

3−3 自己破産

自己破産は、裁判所に申し立て、認めてもらうことで、借金のほとんどすべてを免除してもらう手続きです。

借金は基本的にすべてなくなりますが、所有している家や車などの財産を失う可能性があります。

ただ、任意整理や個人再生と異なり、収入面でのハードルは低いため、どうしても収入がない人は自己破産を検討するべきでしょう。

4章 借金のことでお困りならグリーン司法書士法人にご相談を

500万円という借金は、簡単に返済できるものではありません。

「どうやって返済したらいいか」「今後、生活をどうしたらいいのか」など、分からないこと・不安なこと、たくさんあるでしょう。

借金問題は、1人で悩んでいても解決するのは難しいのが現実です。

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山田 愼一

代表司法書士山田愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

代表司法書士山田愼一

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