個人再生をしたら生命保険はどうなる?生命保険の扱いと注意点
個人再生とは、借金の返済ができなくなった人が裁判所に申請することで、借金を1/5程度に減額し、原則3年で返済する計画を立てて返済する手続きです。
厳密には、圧縮(減額)した債務額と、手持ちの財産総額を比較して高額な方が実際の返済額となります。そのため、財産はすべて裁判所に報告しなければなりませんし、財産額によっては、返済する金額が多くなる可能性があります。
この所有財産には、現金や預貯金だけでなく、生命保険の解約返戻金や退職金も含まれます。
そこで気になるのが
- 個人再生をすると生命保険を解約させられてしまうのか?
- 解約返戻金は返済に充てなければいけないのか?
ということですよね。
この記事では
- 個人再生における生命保険の取り扱い
- 生命保険を契約している場合の注意点
などについて解説します。
1章 個人再生をしても生命保険を解約させられることは原則ない
積立タイプの生命保険を契約していて、いつでも解約返戻金が受け取れる状況にあったとしても、個人再生をしたことで強制的に生命保険を解約されることは原則としてありません。
ただし、解約返戻金が非常に高額となった場合は、解約せざるを得ないケースはあります。
1−1 生命保険を解約しなければいけないケース
個人再生では「最低弁済額」と「清算価値」のいずれか高い方が返済額となり、解約返戻金はこの「清算価値」に計上されます。(個人再生では返済額は一括で返済するのではなく、3年で計画的に返済します。)
解約返戻金が高額になると、返済額も高額となり、計画的に返済することができなくなってしまいます。
結果的に返済するために、生命保険金を解約しなければいけなくなる可能性があるのです。
【最低弁済額とは?】
最低弁済額とは、どんなに財産が少なくても返済をしなければいけない金額で、借金の総額に応じて定められています。
具体的には以下の通りです。
こちらの記事もどうぞ
個人再生の最低弁済額|決める基準や支払い方法について専門家が解説
【清算価値とは?】
所有する財産を現金化した場合の金額です。自己破産や個人再生では、基本的に20万円以上の財産がこれに計上されます。
計上される財産の例は、以下のとおりです。
- 現金
- 預貯金
- 生命保険解約返戻金
- 自動車
- 居住する賃借物件の敷金
- 退職金
- 家財道具
- その他,差押えを禁止されている財産
なお、計上される内容は、各地の裁判所ごとに異なります。
例えば、大阪地裁の場合は、現金以外の財産は20万円未満であっても一律にで清算価値として計上する運用となっています。
申立てをする裁判所の運用についての詳細は、各地の司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
2章 個人再生における生命保険の取り扱い
ここでは、個人再生における生命保険の取り扱いについて解説します。
2−1 解約返戻金は財産として報告する
生命保険に解約返戻金がある場合、解約する・しないは関係なく「財産」として裁判所に報告する必要があります。
財産額や裁判所の運用によっては、清算価値に含まれます。
2−2 財産の対象となるのは個人再生する人の名義になっている生命保険のみ
解約返戻金が財産として計上されるのは、個人再生する人の名義になってる生命保険のみです。
ただし、家族間では、保険の名義人と保険料を支払っている人が異なることがあります。
例えば、以下のようなパターンです。
本人名義の保険料を夫が支払っている場合
本人が保険料を支払っていなくても、保険の名義人は本人なので、解約返戻金は清算価値に計上されます。(家計収支表には出てきません)
妻名義の保険料を本人が支払っている場合
保険料を支払っているのが本人でも、保険の名義人は妻であるため、解約返戻金は清算価値に計上されません。(家計収支表には記載が必要です。)
3章 生命保険があるときに個人再生をする場合の注意点
生命保険を契約しているときの個人再生では、以下のようなことに気をつけましょう。
3−1 契約者貸付制度の利用
「契約者貸付制度」を利用する際には、使い道に注意が必要です。
生命保険には、解約返戻金を担保にして保険会社からお金を借りることができる「契約者貸付制度」というものがあります。
この制度を利用してお金を借りた場合、その金額は解約返戻金から差し引かれて清算価値に計上します。例えば、解約返戻金が300万円で、契約者貸付制度で200万円借りた場合には、差し引かれた100万円だけが清算価値に計上されるということです。
契約者貸付制度を利用すること自体には、法的に問題はありません。
しかし、使い道によっては問題となりうるので、注意しましょう。
【問題となりうる使用例】
3−2 解約返戻金の使い道
解約返戻金も契約者貸付制度と同様、使い道には注意しなければいけません。
捉え方によっては、契約者貸付は解約返戻金の一部前借りとも言えます。そのため、両者を区別して取り扱うべき理由はないのです。
【問題となりうる使用例】
契約者貸付制度と同様、解約返戻金を利用して個人再生の手続き費用に充てることは問題ありませんので、事前に専門家に相談した上で検討しましょう。
4章 個人再生のことならグリーン司法書士法人にご相談を
生命保険契約中の個人再生についてはもちろん、個人再生手続き全般についてはグリーン司法書士法人にご相談ください。
当事務所では、個人再生を始めとした債務整理案件を多く取り扱ってまいりました。
これまでのノウハウを活かし、財産の状況やご希望に合わせて適切な手続方法をご提案いたします。
初回相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
なお、当事務所では外出が難しい方のためにオンライン相談も承っております。オンライン相談であればご自宅などからお気軽にご利用いただけますので、ぜひご検討ください。
債務整理に関して以下のようなお悩みを抱えてはいませんか?
- 債務整理をしたいけれど、ブラックリストに載りたくない。
- 住宅を手放したくないが、債務整理をしたい。
- 督促状を止めたい。
- 返済が無理
債務整理に関する問題は法律に沿って丁寧かつスピーディーに対処しないと長期間かかった場合は、それだけ不安な日々を過ごすことになります。
さらに、費用が明確でない場合は、「いくらかかるか分からない」という不安も付きまといます。
グリーン司法書士法人では、債務整理に関するご相談は何度でも無料で承ります。
豊富な実績と在籍司法書士は7名、うち女性は2名と相談環境が整っております。
グリーン司法書士法人が選ばれる3つの理由
累計債務整理相談実績は10000件を超えています!日本有数の実績で安心して任せられる。
土日祝日も相談可能。遠隔でのテレビ相談も実施中です。
女性司法書士が在籍中!男性に相談しにくいという方はご予約時にお申し付けください。
毎日無料相談を実施中!
0120-033-413
受付時間 9時~20時(土日祝 10時~17時)
【休業日】年末年始
お電話または下記バナーよりお問い合わせいただければ、無料で直接ご相談をいただけます。
債務整理に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。
山田 愼一
- 保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 「世界一やさしい家族信託」著者
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【セミナー講演主要実績】
- 賃貸経営EXPO 大阪2019
- 関西資産運用EXPO2020