「過払い金とはどのような仕組みで発生するもの?」
「過払い金の請求は誰でも可能?」


など、過払い金に関する疑問がある方もいることでしょう。

過払い金とは借入れに対し払い過ぎてしまったお金のことですが、なぜ正規の契約をしていたはずなのに発生してしまうのか、そもそも返還請求できるのかなどその仕組みやその流れについて徹底解説していきます。


1章 過払い金とは

「過払い金」とは、本来であれば支払う必要がなかったのにもかかわらず、貸金業者に余分に支払ったお金のことです。

貸金業者に適用される法律には「利息制限法」と「出資法」という2種類があり、以前は各法律の上限金利が異なっていたため、「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利が存在していました。

「利息制限法」とは利息の上限を定めた法律であり、違反した貸金業者は行政処分の対象です。

利息制限法による上限金利は、

・借入金額10万円未満の場合…金利上限年20.0%
・借入金額10~100万円未満…金利上限年18.0%
・借入金額100万円以上…金利上限年15.0%

と定められています。
この利率による金額を超えた分の利息は無効とされ、過去に払いすぎていた利息があれば貸金業者に対し返還請求できます。
「出資法」の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」です。

出資法では、年20.0%を超える金利での貸金契約・利息の請求を禁止しており、違反すると5年以上の懲役または1千万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられるという刑事罰の対象となります。

現在の出資法の上限金利は利息制限法と同じ年20.0%ですが、2010年6月17日以前の出資法の上限金利は年29.2%だったため、利息制限法と約9%程度の差がありました。

1-1 以前はグレーゾーン金利による利率設定が主流

出資法と利息制限法の上限金利の違いにより存在することになったのが「グレーゾーン金利」です。

2010年(平成22年)6月18日に施行された貸金業法、そして出資法が改正されるよりも前に存在した利息制限法での上限金利は超えるものの、出資法の上限金利には満たない金利をグレーゾーン金利といいます。

貸金業者が利息制限法を超えた利率設定で契約を結んだ場合でも、出資法の上限金利を超えていなければ刑事罰が科せられることはありません。

そのため利息制限法と出資法の上限金利の間の金利により、民事上は無効になるにもかかわらず、刑事罰の対象にはならない「灰色の金利=グレーゾーン金利」を存在させることになりました。

貸金業者からすれば少しでも高い利率を取りたいと考えるのは当然なので、ほとんどの貸金業者がこのグレーゾーン金利で利率を設定し、債務者から利息を受け取っていたのです。

1-2 過払い金の正体

「過払い金」の正体は、出資法と利息制限法の上限金利の差により発生したグレーゾーン金利により、払い過ぎた利息です。

2006年1月13日、最高裁判所によりグレーゾーン金利部分の利息の支払いは任意での支払いとは言えない旨の判決が下されました。そのため、この部分を過払い金として貸金業者に返還してもらうことが可能となりました。

なお、この判決を受けて2010年に改正貸金業法が完全施行されたことにより、出資法の上限利息は利息制限法と同じ20%に変更され、グレーゾーン金利は撤廃されています。

2章 過払い金発生の可能性が高い借金

過払い金が発生するケースとは、グレーゾーン金利により貸金業者と契約を結び、お金を借りていた場合です。

ただ、貸金業法が改正される前に借りていたお金でも、すべての借金がグレーゾーン金利による契約とは限りません。

それらを踏まえた上で、過払い金が発生している可能性が高い借金は次のようなものと考えられます。

2-1 貸金業者からの借金

まず過払い金が発生する可能性の高い借金として挙げられるのは、

  • 消費者金融のカードローン
  • クレジットカードのキャッシング(リボ払い・一括・分割問わず)

などです。

カードローンを利用していた場合でも、3章で解説するとおり貸金業者ではなく銀行との契約であれば過払い金が発生している可能性は低いといえますし、クレジットカードの利用でもショッピング枠は対象外です。

2-2  2010年(平成22年)6月17日以前に借入開始した借金

2010年にグレーゾーン金利が完全撤廃されるまで、上限金利29.20%で貸付を行っていた業者を利用していれば、過払い金が発生しているといえます。

グレーゾーン金利撤廃後は、貸金業者それぞれが一律で上限金利の見直しを行ったため、2010年以降のカードローン利用は対象にはなりません。

2-3 完済してから10年以内の借金

たとえ過払い金が発生していた場合でも、返還請求権の消滅時効期間が最終返済から10年間とされています。

そのため、完済からすでに10年経過している借金については、過払い金請求をしても返還されません。

ただし2010年以前に契約し、最近まで長期に渡り借入れと返済を繰り返し行っていて、最終返済から10年経っていない場合には、まだ請求できる可能性もあります。

2-4 請求先の会社が存在する借金

過払い金を返還してほしいと請求できる相手会社が存在していなければ、当然払い過ぎたお金は返してもらえません。

グレーゾーン金利廃止後に市場環境が悪化したことや、過払い金返還請求増加による資金繰り難で、大手貸金業者なども複数倒産しています。

まずは請求先の会社がまだ存在しているか確認することが必要ですが、仮に当時の会社名ではない場合でも、他社に吸収・合併されているのなら合併先に対しての過払い金請求が可能です。

3章 過払い金発生の可能性が低い借金

過払い金は消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシングにより発生しますが、それ以外からお金を借りていても次のような借金は過払い金が発生している可能性が低いといえます。

3-1 銀行カードローン

過払い金を発生させるのは消費者金融や信販会社などとの契約が中心であり、銀行はグレーゾーン金利が存在していたときでも利息制限法の上限金利を適用し契約をしていました。

そのためたとえカードローンを利用していた場合でも、銀行との契約であれば過払い金は発生していないと考えられます。

また、銀行や信用金庫から受けた融資・住宅ローン・奨学金なども金利は低く設定されているため、利息制限法を超えた利率設定になっているとは考えられず、過払い金を発生させることはありません。

3-2 クレジットカードのショッピング利用

信販会社などのクレジットカードを利用していた場合でも、ショッピング枠の利用は「借金」ではなく「立替金」という扱いです。

そして利用者が負担する費用も「利息」ではなく「分割手数料」という扱いのため、過払い金は発生しません。

3-3 貸金業者と契約の見直しをしている借金

消費者金融からお金を借りたものの、返済が厳しくなったため将来利息や遅延損害金などをカットしてもらうなど契約内容を見直している場合には、たとえ過払い金が発生していても請求に応じてもらえない可能性があります。

契約内容の見直しを交渉し、示談した内容を理由に過払い金も消滅していると主張されれば、スムーズに過払い金請求に応じてもらえず裁判することが必要になってしまいます。

このようなケースでは債務者が単独で過払い金請求することは困難となるため、専門家に相談したほうがよいといえるでしょう。

4章 過払い金の返還請求するメリット

過払い金は、本来であれば支払う必要のなかったお金です。

そのため過払い金の返還請求するメリットとして、

  • 払い過ぎた利息が返ってくる
  • ブラックリストに載らない(完済の場合)

などがあります。

また過払い金の返還請求するデメリットとしては、

  • 同じ消費者金融からの借入れはできなくなる
  • 完済していない場合はブラックリストに載る可能性がある

などが挙げられます。

払い過ぎた利息を返還してもらうことは当然の権利といえますが、貸金業者は社内に顧客リストを保有しているため、過払い金の請求を行えばそのリストに記録され新たな借入れは難しくなるでしょう。

また、完済している借金の過払い金請求であれば信用情報機関に登録されることはありませんが、まだ返済中という場合は要注意です。

借金返済中に過払い金で完済しても、借金整理完了までは一時的に信用情報機関に登録されます。

過払い金が少なかったため完済に至らなかった場合には、残債を完済した後、最長5年程度は信用情報機関に登録されることになります。

5章 過払い金を請求する流れ

発生していた過払い金は、こちらから貸金業者に対し請求しなければ戻してもらうことはできません。

その際に行う手続が「過払い金返還請求」ですが、主に次のような流れで行います。

5-1 取引履歴の確認

過払い金がそもそも発生しているのか、どのくらいの金額なのか計算するためには、借入れや返済など過去の取引を確認することが必要です。

貸金業者の窓口・電話・インターネット・ファックスなどで請求し、取引の履歴を確認したい旨を伝え取り寄せます。

5-2 引き直し計算により過払い金を算出

取引履歴を取り寄せたら、その内容をもとに引き直し計算を行い、過払い金発生の有無とその金額を確認します。

最後の取引日から10年以内に請求しなければならないため、消滅している部分はないか確認することも必要です。

引き直し計算する際のソフトなどは、インターネットで無料ダウンロードできますが、正確な金額を求めたいのなら専門家に依頼したほうが安心といえます。

5-3 貸金業者に対し過払い金を請求

引き直し計算により過払い金を算出したら、いつ・誰が・どのような内容の文書を送ったのか証明できる「内容証明郵便」で、貸金業者に対し過払い金返還請求書を送付します。

5-4 貸金業者と任意交渉

送付した過払い金請求書が貸金業者に到着すると、担当者からその内容について連絡が入ります。

記載した内容について担当者と交渉を行い、双方が納得し和解に至れば、合意書を取り交わします。

5-4-1 交渉内容で納得できなければ過払い金返還請求訴訟

任意交渉を行ったものの、その内容に納得できないときには裁判所に対し過払金返還訴訟を起こすことになります。

通常の過払い金請求と異なり、裁判が必要になれば半年から1年程度ほどの時間がかかります。ただ、主張を認めてもらうことができれば、請求した金額の満額に近い金額を返還してもらえる可能性が高くなります。

ただし裁判ともなれば高度の法律知識が必要となり単独では困難になるため、専門家に相談したほうが安心です。

5-5 過払い金の受け取り

貸金業者と合意できれば、返還期日には指定した口座に過払い金が送金され、払い過ぎた利息を受け取ることができます。

6章 過払い金返還請求の注意点

自分の借金が過払い金を発生させていると考えられる場合でも、貸金業者相手に手続することに不安を感じ、そのまま放置してしまう方もいるようです。

主に次のような不安を感じ請求をためらうケースが多いようですが、過払い金返還請求は不安を感じるような手続ではなく、むしろ払う必要のなかったお金を返してもらう正当な手続ですので安心してください。

6-1 借金の原因を問われることはない

債務整理の1つである「自己破産」と過払い金返還請求を混同してしまっている方もいるようですが、それによりギャンブルや浪費による借金は過払い金が発生していても返還請求できないと誤解していることがあります。

確かに自己破産の場合には、ギャンブルや浪費などで作った借金で免責不許可事由に該当するとされた場合、借金を免除してもらえなくなります。

しかし過払い金返還請求では、借金の理由や原因は問われることはありません。

6-2 カードや契約書が手元になくても可能

すでに完済している借金に過払い金が発生している可能性があるとしても、どの消費者金融から借りたお金だったのか忘れている、または手元に当時の契約書や支払明細などを保管していないため諦めてしまう方もいるようです。

しかし信用情報機関に開示請求することで、どの貸金業者からどのくらい借金をしていたのか確認できます。どこからいくら借りていたのかわからない場合には、信用情報機関に問い合わせてみるとよいでしょう。

信用情報機関には次の3社があります。

なお開示請求の際には、数百円から千円程度の手数料が発生します。

6-3 貸金業者からいやがらせを受けることはない

貸金業者に対しお金を請求することで、いやがらせをされるのではないかと不安を感じることもあるようです。

しかし貸金業者は許可を得て営業している業者であるため、そもそもいやがらせなどをすることはありませんし、貸金業法でも次のような行為を禁止しています。

  • 早朝・深夜など不適当な時間帯に債務者宅を訪問することや電話をかけること
  • 債務者の職場など、自宅以外の場所に連絡をすること
  • 債務者の自宅や職場に居座ること
  • 借金があることを債務者以外に知らせる行為(張り紙をするなど)
  • 債務者以外に借金返済を要求すること(家族など)

6-4 過払い金返還請求は専門家に依頼したほうがよい

過払い金を返還してもらう手続は自分で行うことも可能ですが、専門家に依頼したほうが失敗するリスクを低く抑え、時間や労力をかけずに手続を進めることができます。

引き直し計算なども時効も考慮した上で行うため、計算ミスもなく正確な金額を算出できるでしょう。仮に書類の取り寄せや準備などに不備やミスがあれば、返還までの時間が長くなってしまいます。

そもそも個人が貸金業者と直接交渉を行っても、請求額より低い金額で和解を進めようとされてしまい、本来戻されるはずだった金額を大きく下回る可能性が高くなります。

過払い金返還請求は交渉により返還される金額が決まるため、専門家に依頼すれば報酬は発生しますが、より高い返還金額での和解が期待できます。

まとめ

過払い金が発生する仕組みを解説しましたが、2010年(平成22年)6月17日以前に借入開始した貸金業者からの借金で、最後の取引から10年以内の場合には過払い金返還請求できる可能性が高いといえます。

過払い金返還請求は法的に認められている債務者の当然の権利ですが、単独で手続すると本来戻してもらえるはずの金額よりを下回ってしまうリスクが高くなります。

そのため過払い金が発生している可能性があるのなら専門家を頼ったほうが安心ですので、まずはグリーン司法書士法人グループに相談してみることをおすすめします。


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