生活の中で必需品として扱われている携帯電話ですが、多重債務などで自己破産してしまうと引き続き使うことはできなくなるのでは…?と不安になる方もいることでしょう。

自己破産と同時に携帯電話も解約しなければならなくなると、仕事にも支障をきたし家族とも連絡が取れなくなってしまう可能性があります。

さらに携帯電話は次々と新しい機種が登場しているため、自己破産後に購入できるのだろうか?といった心配も…。

そこで、自己破産してしまうと携帯電話を強制的に解約されてしまうケースと、引き続き使い続けることができるケースについてそれぞれ解説していきます。


自己破産しても携帯は使い続けられる?契約できるかどうかも解説!

1章 自己破産しても携帯電話は強制解約せず継続できるケースとは

プライベートだけでなく、仕事でも携帯電話を活用する機会は増えています。

特に単身赴任中の方などは、​​携帯電話がなければ家族とのつながりを遮断​​されてしまうでしょう。

さらに携帯電話は職場との連絡ツールとしても日々活用されているため、端末に導入しているアプリなどが使えなくなってしまうと、必要な作業ができなくなり仕事にも支障をきたします​​。

ただ、自己破産すればどのような場合でも携帯電話を強制解約しなければならないわけではなく、次のようなケースでは引き続き使用が可能です。

1-1 このようなケースなら自己破産後も使用可能

自己破産した場合でも、携帯端末の分割払い分はすべて支払い済であり、未払いの利用料金などがなければ引き続き携帯電話の利用は可能です。

また、自己破産は高価な財産は処分し借金をなくす手続のため、20万円以上の財産は没収の対象となります。しかし、携帯電話本体が20万円以上するというケースは少ないため、端末の割賦代金と利用料金の未払いがなければ特に問題はありません。

2章 自己破産で携帯電話が使えなくなってしまうこともある

反対に自己破産をしたとき、携帯電話を使い続けることができなくなるのは主に次のケースが該当します。

2-1 携帯機種の割賦払いが残っている場合

携帯端末代金は一括で支払うと多額の費用がかかるため、分割での支払いを選択している方は少なくありません。しかし、分割による支払いは債権者である携帯電話会社とローン契約を結んでいることと同じです。

そのため割賦購入の未払い分があれば債務として扱われることとなり、携帯電話は強制解約の対象となってしまいます。

なお、キャリアによっては携帯端末の割賦契約と月々の通信料を切り離した設定となっている場合があるため、この場合は継続利用が可能となることもあります。

2-2 利用料金の未納や滞納があるケース

携帯電話の利用料金に未払い分や滞納分がある場合、自己破産によりその支払いは免除されるものの、継続することはできず強制解約となってしまいます。

携帯端末の分割による購入代金はもちろんのこと、携帯電話の利用料金も債務として扱われますので、携帯端末代金が支払い済みであり、かつ利用料金は滞納せずに支払っていることが必要です。

3章 自己破産後に新規契約は可能?

自己破産後に生活を立て直し、新たに携帯電話の契約をしたいという場合や、他のキャリアや新機種への変更を希望することもあるでしょう。

ただし自己破産の手続き上、携帯電話会社を破産債権者と扱っており、強制解約された場合には新規契約は難しくなります

自己破産などの事故情報は携帯電話会社同士が共有するため、どの携帯電話会社でも対応は同じであり、機種代金の分割支払いは5~10年は不可となります。

キャリアや機種の変更ができなくなることはありませんが、分割による購入はできませんので、原則として現金一括で支払うことが必要です。

4章 携帯電話を使い続けるために知っておきたいポイント

自己破産の最大の目的は債務の免責(借金の支払いの免除を認めてもらうこと)です。

裁判所に免責を許可してもらうためにも、携帯電話を使い続ける場合には次のことに注意しておきましょう。

4-1 未納分や滞納分を一括で支払うのは危険

自己破産により携帯電話が強制解約されてしまうことを避けるために、一括で未払分や滞納分の済ませることは危険です。

一部の債務だけを返済することを「偏頗弁済(へんぱべんさい」といい、このような特定の債権者のみ有利に扱う不公平な行為は、破産手続きの「債権者平等の原則」に反する行為とみなされます。

そのため偏頗弁済が発覚すれば、財産の減少行為で免責不許可事由に該当することとなり、免責を受けることができなくなる可能性が非常に高いため注意してください。

なお、自分以外の第三者から弁済資金を支援してもらい、第三者から未払分や滞納分を支払ってもらうことは問題ありません。ただし生計が同じ配偶者などから支払ってもらう場合には、第三者として認めてもらうためにも、配偶者自身の財産から支払ったことを明確に示すことができるよう記録しておくようにしましょう。

4-2 携帯のキャリア決済は利用しないこと

偏頗弁済に該当する行為として、もう1つ注意しておきたいのが携帯のキャリア決済です。

キャリア決済とは、インターネット上で商品を購入したりサービスを利用したりしたときの代金を、携帯電話の利用料と合算で支払う仕組みのことです。

手元にお金がなくても後払いで利用できるため大変便利ですが、すでに支払不能状態に陥っているのにもかかわらずキャリア決済を使うと、偏頗弁済に該当する可能性があります。

外見上は利用料金の支払いとなるものの、携帯電話通信会社が購入した商品・サービス代金を立て替えることであり、実質的にはクレジットカードと同じ仕組みのため利用しないほうが安心です。

4-3 ペイアプリも現金チャージのみ

携帯電話で「PayPay」や「LINEPay」などのアプリを入れて使っている方もいるでしょうが、自己破産後はクレジットカード決済と連携させ支払うことはできません。

現金をチャージして使うプリペイドであれば引き続き利用できますが、過度のチャージは資産隠しをしているとみなされる可能性もあるため注意してください。

5章 機種代金の分割払いが残っている場合は専門家へ相談を

自己破産で借金問題は解決できたものの、日常で携帯電話が使えなくなってしまえば大変不便であり、連絡が取れなくなるなど様々な問題も発生してしまいます。

そのため携帯機種代金の分割払いがまだ残っている状態で自己破産を申請し、引き続き携帯電話を使い続けたいという場合は、携帯電話会社と交渉しなければなりません

交渉を円滑に、そして有利に進めていくためには、独自で話を進めるよりも専門家に相談したほうが安心です。

自己破産をする場合には借金問題だけでなく、携帯電話の利用など日常生活に直結する問題にも精通した専門家を選ぶことをおすすめします。

まとめ

日常の中で携帯電話は今や必需品であるため、自己破産をしても携帯電話を手元に残し、引き続き使えるようにするため事前に準備をしておきましょう。

携帯端末の分割代金の未納分や利用料金の滞納があれば、自己破産したときに携帯を強制解約されてしまいます。それと同時に約5~10年間は事故情報として記録されるため、携帯端末を分割購入することも困難です。

しかし日常の様々な場面で、携帯電話はなくてはならない生活必需品です。自己破産をしても携帯電話を手元に残し、引き続き利用できるように事前の準備が必要といえます。

もしも自己破産を検討しているけれど不安なことがある場合や、携帯電話の料金で未払いや滞納分がある場合などは、グリーン司法書士法人グループに相談してみてはいかがでしょう。

早めに専門家を頼ることで、携帯の利用に影響が及ばない問題解決につながりやすくなりますので、ぜひ気軽にご相談ください。

参考リンク
自己破産すると家族に迷惑がかかる?影響するものとしないものを解説
債務整理の種類は4つ!どの方法なら生活に影響が少ないのか


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山田 愼一

代表司法書士山田愼一

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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

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