借金を整理するため自己破産したいけれど、その後、車のローンが組めなくなってしまうのではないか…と心配になる方もいることでしょう。

通勤や仕事で車を使う機会がある方は、自己破産した後にローン契約が可能なのか、審査に影響しないものか不安になるものです。

そこで、自己破産した後に車をローンで購入する際の審査通過のポイントと、すでにローン支払い中の場合はどうなるのかを解説していきます。


1章 自己破産するとローンが残っている車はどうなるのか

自己破産で借金を整理しようと考えるタイミングが、必ずしも車のローンを支払い終えた後とは限りません。

車を普段使用する方の中には、車はローンを支払い続けながら手元に残したいけれど、他の借金は整理したいと考える方も多数いらっしゃるでしょう。

もしも車のローンが残っている状態で自己破産する場合には、まず誰が車の所有者なのか車検証の「所有者」欄を確認してください。

所有者がローン会社なのか、それとも自己破産する本人なのかによって、その後の対応は異なります。

1-1 所有者=ローン会社:ローン支払中の車は処分される

車の所有者がディーラーやローン会社の場合で、まだローンを完済できていなければ、自己破産により所有者は​車を引きあげる​ことになります。

車のローンが残っている場合、完済されるまではローン会社などに車の所有権が留保されていることが一般的です。

所有者であるディーラーやローン会社が車を引きあげるタイミングは、自己破産手続を専門家などに依頼し、ローン会社が受任通知を受け取ってから3か月以内が目安となっています。(ローン会社としては、価値が少しでも高いうちに引き上げて売却したいと考えるので、受任通知を受け取ったら即座に動いてくることも多いです。)

1-2 所有者=本人:完済していても価値が高い車は処分される

車のローンを完済すると所有権留保が解除され、ローン会社に留保されていた所有権が本人に移ります。

ただし、ローンを完済してさえいれば必ず車を残すことが可能というわけではありません。自分名義の車でも20万円以上の価値があることが認められれば、破産手続の中で裁判所による処分の対象になってしまいます。(管財人が売却し、代金を破産財団に組み入れて配当に回します。)

反対に車の査定額が20万円未満であれば、裁判所から差し押さえられることもなく、手元に残すことが可能です。実務的には、初年度登録から7年以上経過していれば、価値がないとみなされて手元に残せます。

1-2-1 価値が20万円以上でも没収されない可能性がある

自己破産したときには、借金を帳消しにする代わりに所有する財産は処分されます。

このとき、生活に必要な最低限の財産は「自由財産」とされ処分の対象にはなりません。

自由財産に該当するのは、

新得財産(破産手続開始決定後に取得した財産)
差押禁止財産(生活に必要なもので法律上差押えが禁止されている財産)
99万円以下の現金
です。

価値が高い車を所有している場合は原則、自由財産には該当しません。ただし、生活を送る上でその車が必要不可欠であることを裁判所に説明し、裁判所から特別な許可を得ることができたときは手元に残すことが可能になることもあります。

たとえば、足が不自由で車がなければ移動手段を奪うことになる場合などです。

以上をまとめると、次のとおりです。



状態 結論 対処法​​​​
所有者=ローン会社 ローン会社による引揚げ 第三者による一括返済
所有者=自分 【価値あり】裁判所による処分 自由財産の拡張
【価値なし】手元に残せる

2章 車を残したくても自己破産前にしてはいけないこと

「自己破産で借金を整理したいけれど、何とかして車は手元に残すことはできないものか…。」

と、次に挙げる行為をしてしまう方もいるようです。

しかし自己破産前の次の行為は、裁判所に「財産隠し」とみなされ手続に影響を与えるだけでなく、自己破産自体認められなくなり生活再建への道がさらに険しいものになる可能性が高まります。

そこで、車を残すことを目的として自己破産前にしてはいけない4つの行為を確認しておきましょう。

2-1 車の名義を変える

自己破産しても車の所有者が自分でなければ処分の対象にはならないと考え、手続前に家族や第三者名義に変更するといった行為は、同じく「財産隠し」とみなされ自己破産自体が認められなくなる可能性があります。

詐欺破産罪として刑事事件になる可能性も否定できませんので、絶対に行わないようにしてください。

2-2 車のローンが残っていることを隠す

自己破産するときには、どのような借金があるのかすべて裁判所に申告しなければなりません。

「車のローンのみ申告せずこっそり支払い続ければよいのでは…?」

と考える方もいるようです。

しかし隠していても自己破産の通知はローン会社に届き、いずれ発覚することになります。

そもそも虚偽の報告は虚偽説明として免責不許可事由に当たります。こうなると自己破産を認めてもらえなくなるだけでなく、これも詐欺破産罪として処罰される可能性もあるため、車のローンが残っているのなら必ず申告するようにしてください。

2-3 ローンを一括で返済する

車をローン会社に引きあげられてしまうことを恐れ、

「先に一括返済しておけば問題ないだろう」

と先にローンを完済させてしまいたくなるものでしょう。

しかしこのような行為は、特定の債権者だけ優遇する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という詐害行為です。

偏頗弁済は破産上のルールとされる「債権者平等の原則」に反することとなり、自己破産が認められなくなる可能性がありますので、自己破産する本人自らが車のローンを一括返済しないようにしてください。

「債権者平等等の原則」では、複数の債権者間の債権発生原因・発生時期・債権額の多少にかかわらずすべて平等に取り扱われるべきであり、特定の債権者のみが優先して弁済を受けることはできないとされています。

2-4 不当に車を処分する

自己破産したときには、20万円以上の価値のある財産は換価され、債権者の返済や配当に充てられます。

「いずれ処分されてしまうのなら…。」

と先に車を処分して現金を手元に残したくなる方もいるようです。

しかし車を勝手に安い値段などで処分することは、破産法で禁止されています。

自己破産前でも車を適正価格で売却し、売却代金を借金返済に充てるのなら問題はありません。

それに対し不当に処分した場合は、破産法の「詐欺破産罪」に該当し10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または両方が科されてしまう可能性があります。

3章 車を手元に残すための方法

借金を整理したいけれど、事情があって車を手放すことは望んでいないという場合、車を手元に残したまま借金問題を解決できないものか考えてしまうものでしょう。

このような場合、次の方法により車を手元に残しつつ、借金問題を解決することができます。

3-1 第三者にローンを返済してもらう

車のローンを自己破産前に一括返済してしまうと「偏頗弁済」に該当してしまいますが、これは自己破産する本人自らが一括返済したときです。

自己破産する方の親族や知人など第三者が肩代わりし、車のローンを一括で支払うのであれば法律的に問題はありません。

ただし、ローンが第三者により完済されれば手元に車は残りますが、その価値が20万円以上であれば処分対象の財産になるため、必ず車を手元に残せるとは限らないと認識しておきましょう。

3-2 自己破産ではなく任意整理か個人再生をする

自己破産はすべての借金を帳消しにする手続のため、整理の対象とする借金を選ぶことはできません。

しかし任意整理であれば、対象とする借金を選び自分名義の車を手元に残すことが可能な場合もあるため、どうしても車を手放すことを望まないのなら自己破産以外の債務整理を検討するとよいでしょう。

3-2-1 任意整理

任意整理とは債権者との交渉により、原則、金利はカットし元本のみを分割で返済する和解契約を結ぶ債務整理です。

整理の対象とする借金や財産の処分方法は自由に決めることができるため、車のローンを対象から外すことができます。

なお、通常は自動車ローンを任意整理手続きに含めることはありません。

3-2-2 個人再生

個人再生とは、5分の1程度にまで減額させた借金を、原則として3年間で分割返済していく債務整理です。

車のローンが残っている場合でも、車がなければ仕事や生活に支障をきたす事情があれば、「別徐権協定」により車のローンを支払い続けることが可能となることがあります。

別除権協定とは、ローン会社と支払いを約束する代わりに車を引きあげない契約を結び、裁判所に認めてもらう措置です。

個人再生において極めて例外的な措置のため、たとえば運送の仕事をしているため車がなければ収入を得ることができず、債権者の不利益になるといったケースに限定されます。

単に日常生活において不便になるからといった理由では認められませんので、誰でも利用できるわけではありません。

4章 自己破産後は車のローンが組めるのか

自己破産すると信用情報機関に事故情報として登録されるため、5~10年間はクレジットカード作成やローン利用はできなくなります。

カーリース審査でも信用情報機関に照会されるため、登録された情報が消えるまではカーリースも利用はできません。

ただし、審査の際に信用情報機関へ照会をかけない中古車販売店などで自社ローンを利用するのなら、ローンを組んで車を購入することができることもあります。

この場合、保証人をつけなければならなくなったり手数料が高かかったりなど、通常の車のローンより条件が悪くなることもある点には注意してください。

なお、自己破産してしまうと車に乗ること自体できなくなるのではないかと心配する方もいるようですが、そのような制限を受けることはありません(自己破産に免許停止の効果はありません。)

5章 自己破産後に車のローンを組むためのポイント

自己破産により借金を整理し、しっかりと生活を再建させた後で車をローンで購入したいと考える方もいるはずです。

この場合、次のポイントに注意して車のローン契約の申し込みをしましょう。

5-1 信用情報を確認しておく

自己破産すれば信用情報機関に事故情報として記録されることとなり、5~10年間は新規でローン契約はできません。

そこで、自分の自己破産した情報が消失しているか、信用情報機関に開示請求し確認しておきましょう。

5-2 多重申込をしない

車のローンだけでなく、クレジットカード・キャッシング・ローンの申し込みを行うと、信用情報機関にその情報が記録されます。

申込みを行ったものの審査に通らなかった場合にはその履歴も残るため、ローン審査を複数受ければ信用情報を低下させてしまいます(申込ブラック)。

無用なローン審査は避けるようにし、審査落ちの履歴を残さないようにしましょう。

5-3 クレジットカードの良い利用履歴を作る

信用情報機関に記録される情報は、クレジットカードやローンの申し込みや利用の履歴、携帯電話料金などの支払い状況などです。

自己破産など債務整理に関する事故情報もその1つですが、この事故情報が消失すればそれまでのクレジット利用履歴も消えます。

何のクレジット利用履歴もない真っ新の状態から再スタートすることになりますが、何も載っていないことで逆に「過去に破産などしたのではないか」と怪しまれ、審査に不利になることもあります。

返済能力を証明するため、期日を守り返済を続けている優良なクレジット利用履歴をある程度作っておくことも必要です。

5-4 頭金を多めに用意する

ローンの申し込みの審査では返済能力の有無が重視されることになりますが、事前に頭金を多く準備できていれば、借入金額も少なくなるため審査のハードルを下げやすくなります。

貯金できる経済状況や計画性の高さもアピールできるため、車のローンの審査でも有利になることが期待できます。

5-5 ローンでの取引に実績があるお店を選ぶ

信用情報機関に登録された自己破産の記録が消えた後も、車のローンで審査に通るか心配であれば、できるだけ審査に通りやすいローンを選ぶようにしましょう。

銀行系よりは、ディーラーや自社ローンなどのほうが比較的審査に通りやすいはずです。

また、ローンによる取引実績が高い販売店などであれば、ローン会社の得意先の可能性が高いため、他社よりローンが組みやすいこともあります。

5-6 審査に通りやすい時期をねらう

法人の決算期は3月であることが多く、その場合、9月は中間決算の時期となります。

この時期は営業担当者が達成しなければならないノルマが決められており、決算とノルマ期限が重なることから、駆け込みで契約を取るため審査通過の確率が高くなる傾向が見られます。

6章 自己破産後にすぐ新たな車に乗りたい場合

自己破産の手続がすべて終わった後で車が欲しいと考えても、すぐにローンを組んで購入することはできません。

そのため自己破産後すぐに車を購入したいのであれば、現金一括で買うことになります。もしくは配偶者や家族の方に協力してもらい、家族の名義でローンを組んで車を購入してもらわなければなりません。

自己破産後は生活を立て直し、お金を貯めてその範囲で車を購入するか、信用情報機関の事故情報が消えた後でローンを組み貯めたお金を頭金とするのかしっかり検討しましょう。

車を使う頻度が限られているのならレンタカーやカーシェアリングを利用できますが、この場合もクレジットカードは使用できず、現金払いで利用することになります。

まとめ

車を通勤や仕事で使っている方もいるでしょうが、自己破産で借金を整理するときには車を手元に残すことができないケースも少なくありません。

車をローンで購入したいという場合にも、自己破産した後はしばらくローン利用不可となるため、どうしても車を必要とするなら自己破産以外の債務整理を検討することも方法の1つです。

ただし自己破産で手続した場合でも、状況によっては車を手元に残せる場合もあるため、状況に応じて最適な債務整理の方法を選ぶことが必要となります。

自分でどの方法で債務整理するべきか迷ってしまうときには、債務整理に詳しいグリーン司法書士法人グループに、まずは相談してみてください。最も選ぶべき借金の解決方法を提案させていただきます。

参考リンク
自己破産すると家族に迷惑がかかる?影響するものとしないものを解説
債務整理後5年はローンを組めない!?組むための注意点を解説


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代表司法書士山田愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

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