過払い金返還請求とは?
法定金利(10万円以上〜100万円以下、年18%)以上の金利をサラ金業者などに支払っている場合、債務者が利息を払いすぎていることがあります。
そのような場合の払いすぎたお金の返還をサラ金業者などに求めていく手続きのことです。
過払い金の返還を受けても、まだ破産しなければならないような場合、この過払い金を破産の手続き費用や司法書士の報酬などに使える場合があるので、債務者のかたにとっては、非常に強い味方です。
過払い金お手続きの流れ
よくある質問
ご質問
自分でも過払い金返還請求はできますか?
ご返答
自分ですることは可能ですが、通常法律の素人である債務者のかたがサラ金等と交渉を行ってもサラ金等は強硬な態度で臨んでくるので、プロである認定司法書士等に依頼されるほうが適切です。
ご質問
過払い金ってどんな場合に発生するのですか?
ご返答
取引によってまちまちですが、だいたい5年〜7年程サラ金業者から借り入れと返済を繰り返している場合に過払い金の発生の可能性があります。
ご質問
請求すれば必ず返してもらえるのですか?
ご返答
貸金業者に1社ごとにその対応はまちまちですが、任意に返還に応じる業者もあれば訴訟の提起後に和解に応じる業者などがあります。
ご質問
みなし弁済ってどういう意味ですか?
ご返答
過払い金の返還請求をサラ金等にした場合、まれに、この「みなし弁済」をサラ金等が主張してくることがあります。
この「みなし弁済」とは、一定の要件を満たした場合、サラ金等は法定利息以上の金利を受け取れるというものですが、通常の場合、このサラ金等の主張が認められる可能性はほとんど無く、恐れる事はありません。