ご相談について

よくある質問

債務整理に関する よくある質問

ご質問

自分でも「任意整理」をすることは出来ますか?

ご返答

自分ですることも可能ですが、認定司法書士または弁護士に依頼されることをお勧めします。
なぜなら認定司法書士などが介入していない状態で貸し金業者等と対峙した場合、法的知識に差のある債務者に強気な姿勢で臨み、債務者の方に不利な和解案が締結される可能性があるからです。
さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、認定司法書士・弁護士に限られていますので、その他の方が話を持ってこられても一切関与しないようにご注意下さい。

ご質問

誰でも「任意整理」をすることができるのですか?

ご返答

不可能な返済計画を立てることはできないため、無職で全く収入がない方や3〜5年でも分割弁済が困難な場合は、「民事再生」や「自己破産」をすることをお勧めします。
返済計画どおりの返済が不可能になった段階で、「民事再生」か「自己破産」に移行しなければならないため、二度手間になる可能性があるからです。

ご質問

絶対に借金は減るのですか?

ご返答

少し語弊があるかもしれませんが、「減ります」というのが正解に近いです。
なぜなら確かに法定利息18%以下の債権者の債権については意味を成さないように思われるかも知れないですが、その際も「将来利息」のカットがありますので大きな意味があります。

ご質問

破産すると会社をクビになったり、借家から出て行かなければならないのですか?

ご返答

基本的に自己破産をしても会社に知られることはありませんし、大家さんから賃貸借契約を打ち切られることもありません。

ご質問

破産するとそのことが戸籍に記載されるのですか?

ご返答

戸籍に記載されることはありません。

ご質問

破産すると選挙権が無くなるって本当ですか?

ご返答

選挙権は無くなりません。

ご質問

日常生活に必要な家財道具まで換金されるのですか?

ご返答

日常生活に必要な家財道具は換金されません。

ご質問

給与所得者等再生と小規模個人再生はどう違うのですか?

ご返答

給与所得者等再生では、債権者の同意が不要。
小規模個人再生では、債権者の半数以上が異議を出すか、または異議を出した債権額が債権総額の2分の1を超えた場合、再生手続き廃止となります。
例えば、債権者が7人、債権額が500万円の場合、債権者のうち4人以上(または4人未満でも)がその合計債権額が250万円を超えると再生手続廃止となります。

ご質問

失業保険の給付を受けているのですがこの手続きは使えますか?

ご返答

継続的、または、反復的な収入を得ていることには当たらないので原則的には使えません、ただ、再生計画が認可されるまでに就職し、定期的な収入等が得られる見込みがある場合は可能だと思われます。

ご質問

自分でも過払い金返還請求はできますか?

ご返答

自分ですることは可能ですが、通常法律の素人である債務者の方がサラ金等と交渉を行ってもサラ金等は強硬な態度で臨んでくるので、プロである認定司法書士等に依頼されるほうが適切です。

ご質問

過払い金ってどんな場合に発生するのですか?

ご返答

取引によってまちまちですが、だいたい5年〜7年程サラ金業者から借り入れと返済を繰り返している場合に過払い金の発生の可能性があります。

ご質問

請求すれば必ず返してもらえるのですか?

ご返答

貸金業者に1社ごとにその対応はまちまちですが、任意に返還に応じる業者もあれば訴訟の提起後に和解に応じる業者などがあります。

ご質問

みなし弁済ってどういう意味ですか?

ご返答

過払い金の返還請求をサラ金等にした場合、まれに、この「みなし弁済」をサラ金等が主張してくることがあります。
この「みなし弁済」とは、一定の要件を満たした場合、サラ金等は法定利息以上の金利を受け取れるというものですが、通常の場合、このサラ金等の主張が認められる可能性はほとんど無く、恐れる事はありません。

商業登記に関する よくある質問

ご質問

有限会社は、作れなくなったって本当ですか?

ご返答

はい。会社法の施行により有限会社を新たに作る事は出来なくなりました。
しかし、株式会社を有限会社に近い形で作ることは可能です。

ご質問

類似商号を登記することはできないのですか?

ご返答

会社法では類似商号自体を登記することは可能ですが、不正の目的をもって他人の商号を登記した場合は、後に損害賠償の請求を受けたり等も考えられますので、事前に調査する必要はあります。

ご質問

役員の員数や任期は会社法でどの様に変わったのですか?

ご返答

会社法の施行により、一定の要件を満たせば、任期は最長で10年後の定時株主総会の集結のときまで伸ばせる様になりました。
そして取締役が1名のみで監査役を置かない会社とする事も可能です。

ご質問

株式会社の設立登記を平成15年の1月にしました。
それ以後役員も代わっていないので役員変更登記をしていませんが大丈夫でしょうか?

ご返答

いえ、早急に役員変更の登記が必要です。
任期を過ぎている場合は、引き続き同じ方が役員を続けられる場合も、やはり役員変更の登記は必要になります。
そして役員変更の登記を放置しておくと、登記懈怠となり過料を科せられる事もあります。

不動産登記に関する よくある質問

ご質問

相続放棄ってどういう手続きなんですか?

ご返答

原則的に相続人は被相続人の権利義務の一切を引き継ぎます。
その場合、プラス財産(現金、預金、不動産等)もマイナス財産(借金等)も引き継ぎます。
そしてプラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合等に利用します。
原則的にご自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する事によってします。

ご質問

遺言書は自分でも作れますか?

ご返答

ご自身で作ることは可能です。
しかし遺言書はその様式が厳格に法律に規定されており、その法律の規定の要件を満たしてなければ無効と扱われます。
そのため司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

ご質問

相続登記は放っておいても大丈夫ですか?

ご返答

すぐに売却をお考えでない方などは相続登記を放っておかれるというケースもあるのですが、相続発生後に相続人の方が亡くなられた場合などは相続登記がさらに複雑になり、遺産分割協議が成立しにくくなったり、手続きの費用も高くなる等の弊害も考えられます。
早めにされることをお勧めいたします。

ご質問

亡くなった父がいくつかの不動産を所有していました。
特に遺言などは残していないのですが。相続人は私と弟の2人です。
それぞれの不動産について、私の所有と弟の所有と分けて登記することは可能でしょうか?

ご返答

はい可能です。
まずお父様が遺言を残さずになくなられた場合、相続放棄や限定承認の手続きをされなければ、原則としてすべてのお父様の財産(借金などのマイナスの財産も含む)は、あなたと弟さんとが2分の1ずつの割合で相続します。
しかし遺産分割協議をすることによって、各個別の財産をそれぞれに配分することは可能です。

ご質問

親族間で売買して所有権移転登記をせずに放置していますが大丈夫でしょうか?

ご返答

後々の紛争を予防するためにも、早めに所有権移転登記をされるのをお勧めいたします。
そのような場合、当事者の死亡により相続が発生した場合などに非常に複雑な権利関係となり、紛争に発展する事態も想定されます。
お早めに手続きされる事が紛争の予防になります。

ご質問

認知症になった母の所有不動産を代理して、息子である私がその不動産を売却し所有権移転登記することは可能でしょうか?

ご返答

成年後見、または保佐、補助の制度を使わなければ難しいでしょう。
なぜなら、いくら息子さんであってもお母さんの所有する不動産を勝手に売却することはできません。
そして認知症になられたお母さんがされた契約は、無効、または取り消すことができるので、相手方保護のためにも手続きを踏んで成年後見などをご利用されることをお勧めします。

ご質問

土地を売却しようと考えているのですが、今現在の名義は亡くなった父のままです。
このまま売却して大丈夫でしょうか?

ご返答

まずは、相続人を確定させて相続登記をしてからでないと所有権移転登記はできません。
お父様が亡くなられた事によりその土地は遺言等が無ければお父様の相続人の方に相続されています。
ですのでまずは相続人の確定が必要です。

ご質問

贈与契約は口頭だけでも有効なのでしょうか?

ご返答

贈与契約は、諾成契約といって口頭だけでも成立する契約です。
しかし書面によらない贈与は履行の終わっていない部分は取り消す事ができます。

ご質問

抵当権ってどんな権利なんでしょうか?

ご返答

もし、お金を借りた人が返してくれない様になった時に、お金を貸した人が借りた人の不動産に対して競売を裁判所に申し立て、競売によってその不動産が売却された場合、売却代金を他の一般債権者より先に受け取れる、という強い権利です。
競売の申し立ても簡単にする事ができます。

ご質問

根抵当権ってどんな権利ですか?

ご返答

債務者と債権者との一定の範囲の債権を担保する為に不動産に設定する権利です。
例えば、あなたが事業をしていて、自宅を担保として銀行からの借り入れする金銭のすべてを担保するため、銀行と根抵当権設定契約を結んだ場合、その銀行との金銭消費貸借による借り入れの全て(まだ借りていない未来の分も含めて)がその根抵当権によって担保されます。

ご質問

銀行の住宅ローンを完済して、抵当権の抹消に必要な書類を渡されたのですが、抹消せずに放っておいても大丈夫ですか?

ご返答

早めに抹消の登記をされることをお勧めいたします。
なぜなら完済されたことにより、抵当権は法律上消滅しているので放っていても大丈夫なような気がしますが、事実上抵当権の登記が残っている状態のまま売却することは不可能に近いので、あまり長期間抹消せずに放っておくと抹消に必要な書類の紛失等の恐れもありますので、お早めにされることをお勧めします。

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