債務整理中であっても、なんらかの理由でお金に困ることがあるものです。

そんな時に頭をよぎるのが、借金ではないでしょうか。

どうしても現金が必要な場合、借金は有力な選択肢になることもあるでしょう。

しかし、債務整理中に借金をすることには大きなリスクがあります

せっかく債務整理をしたのに、借金をすることで事態が悪い方向へ進んでしまう可能性もあります。

この記事では、債務整理中に借金をすることのリスクと、お金に困った場合の対処法について解説します。

リスクを負わない最善の選択ができるよう、役立ててください。


債務整理中の借金は危険!そのリスクとお金に困った場合の対処法を解説

1章 債務整理中の借金は絶対してはいけない

債務整理をするための手続きには、手段にもよりますが数ヶ月から1年ほどかかることが多くなっています。
さらに任意整理・個人再生の返済期間を含めれば、債務整理が終了するまでに3年ほど必要です。
これだけ長い期間であれば、その間にお金に困ってしまう可能性もあるでしょう。

それぞれの手段にかかる期間についての詳しい解説はこちらの記事をどうぞ
任意整理:任意整理手続にかかる期間の解説とその短縮のための段階ごとの注意点
個人再生:個人再生の期間はどれくらい?早く終わらせるための2つのポイント
自己破産:自己破産にかかる期間は?借金ゼロまでどのくらい待てばよいか

しかし、債務整理中の借金は絶対にしてはいけません

債務整理は、借金の返済に行き詰ったためにおこなうものです。
せっかく債務整理をして借金の返済目途を立てたのに、その最中に借金を増やしてしまっては元も子もないからです。
債務整理中に借金をすることには大きなリスクがあるうえに、そもそも借金できる可能性も低くなっています。
大きなリスクを負ってまで借金をしても、根本的な解決にはならない場合が多くなっているのも現実です。

だからこそ、債務整理中の借金は絶対してはいけないのです。

2章 債務整理中に借金をする2つのリスク

債務整理中に借金をすることには、「債務整理ができなくなる可能性がある」ことと「返済が厳しくなる」ことの2つのリスクがあります。

2-1 債務整理ができなくなる可能性がある

債務整理中に新たな借金を作ってしまうと、債務整理そのものができなくなってしまう可能性があります。

正確な債務額を算出できなくなるのは手続上の理由ですが、ほかにも債務整理手続きを依頼していた弁護士や司法書士などの専門家が手を引いてしまう可能性が考えられます。

専門家から一方的に契約を打ち切られる可能性が高く、この場合は専門家への依頼費用の支払いのみが残ることになります。
つまり依頼費用分の負担が増え、手続きは自分で行わなければならなくなるのです。
金融機関等への交渉も専門家を介さずに自力で行わなければならないため、債務整理ができたとしても大変な労力を伴うでしょう。

2-1-1 任意整理の場合

任意整理の手続きにおいては、債務額を正確に算出して返済計画を立てなければなりません。

しかし、新たな借金を作ってしまうと債務額を正確に算出することが難しくなります。

これによって、債務整理ができなくなってしまうのです。

2-1-2 個人再生の場合

個人再生の手続きにおいては、任意整理以上に債務額を正確に算出して返済計画を立てなければなりません。

しかし、新たな借金を作ってしまうと債務額を正確に算出することが難しくなります。

こうなると、いつまで経っても債務総額が定まらず、返済計画を立てられないので裁判所もOKを出せなくなってしまいます。

それだけでなく、再生手続中に新たな借金を作ってしまうと、裁判所から「生活を立て直す気がない」と判断されかねません。その意味でも、新たな借金をすることは絶対に避けるべきことだと言えます。

2-1-3 自己破産の場合

自己破産の場合は返済がありませんが、返済を免除する代わりに、存在する借金は全て裁判所に申告しなければなりません。

会社、個人、奨学金、住宅ローン、自動車ローン、保証など、種類を問わずすべてです。

申告漏れがあると破産ができません。

2-2 返済が厳しくなる

債務整理(任意整理・個人再生)では、生活に支障がない金額での借金返済を続けていく必要があります。

ここでのポイントは、「生活に支障がない金額での借金返済」です。

債務整理によってせっかく返済負担が軽くなったのに、新たに借金を作ると返済額が増えることになります。

これによって家計が圧迫され、また生活に支障が出てしまうケースもあるのです。

特に個人再生の場合は、裁判所から特別に認められた返済計画であるため、1回でも遅れると大問題になりかねません。

3章 債務整理中でも借金できる場合がある

3-1 債務整理中の借金は基本的に不可能

では、そもそも債務整理の途中で借金をすることができるのでしょうか?

基本的にはできません。

債務整理をすると、完済してから5~10年は借金ができなくなります。これは信用情報機関に債務整理をした記録が残り、いわゆるブラックリスト入りした状態になるからです。

一般的なクレジットカード会社やキャッシング会社などは信用情報機関の情報を元に借金の可否を判断するため、基本的には借金ができなくなる仕組みです。

しかし、債務整理開始直後は借金できる場合があります。

これは、債務整理をしたという記録がまだ信用情報機関に登録されていないタイミングだからです。

ただし一般的な貸金業者は定期的に信用情報機関の情報を照会するため、最終的には借金できない状態になります

3-2 中小の貸金業者の場合は可能なこともある

大手の貸金業者ではなく中小の貸金業者の場合は、債務整理中でも借金できる可能性があります。

中小の貸金業者の場合は大手の貸金業者よりも審査基準が低い場合があり、債務整理の情報があっても借金できる場合があるからです。

ただし金利が高いなどのリスクがあるため、安易に手を出してはいけません。

3-3 ヤミ金は絶対NG

「債務整理中でも借金ができる」などと謳う貸金業者には、特に注意が必要です。いわゆる「ヤミ金」である可能性が高く、借金をすると大きなリスクを負うことになるからです。

ヤミ金の特徴は、「審査不要」「ブラック状態でも借金可能」などとお金に困っている人にとってありがたい言葉を並べている点にあります。

また金利が高く、法律で定められている上限金利を超える場合があります。金利の表現も、年率なのか月率なのかがわかりにくい場合もあるでしょう。

こうした曖昧な表現が多い場合は、利用しないほうが安心です。

ヤミ金は貸金業登録をしていないため、金融庁の検索ページで貸金業の登録番号が登録されているかを調べてみるとヤミ金なのかどうかがわかりやすくなっています。

ヤミ金を利用してしまうと、法外な金利を請求されたり執拗な取り立てをされたりするケースが多いです。

トラブルを避けるためにも、ヤミ金には手を出さないように気をつけましょう。また、もし手を出してしまった場合はすぐに専門の弁護士へ相談するようにしてください。

以上のとおり、債務整理中に借金できる場合は一応ありますが、新たな借金を作るよりも公的な扶助制度などを利用するほうが安心です。

4章で具体的な対処法をご紹介するので、ぜひ安全な選択肢を選んでください。

4章 債務整理中にお金が必要になった場合の対処法

債務整理中、どうしてもお金が必要になることもあるでしょう。

そんな場合には、「親族や友人に借りる」「専門家に相談する」「国の制度や相談窓口を利用する」「生活保護を検討する」という4つの対処法があります。

状況を見極めて、ベストな選択をしましょう。

4-1 親族や友人に借りる

どうしてもすぐに現金が必要な場合、身近な人から借りるという選択肢があります。

両親や兄弟、親族、親しい友人などに事情を話して助けてもらえないか相談してみましょう。

この対処法には「すぐに現金が入る」という利点がありますが、親族や知人に借金をしている事実がバレてしまうというデメリットがあります。

また相談をしたことで、相手との関係がギクシャクしてしまこともあるでしょう。

返済が滞ってしまえば、相手との絆が切れてしまう可能性もあります

即効性こそあるものの、この方法にはリスクが大きいといえるでしょう。

4-2 専門家に相談する

債務整理中にお金が必要になったら、すぐに専門家へ相談しましょう。

債務整理を依頼した専門家であれば、今までの状況も理解しているので話が早いはずです。

また専門家であればさまざまな情報を持っているので、最善の対処法を教えてもらえるでしょう。

親族や友人にお金を借りるよりも、一番リスクが少ない方法です。

債務整理で依頼した専門家がいない場合などは、法テラスを利用する方法があります。

法テラスは、経済的に余裕がない人のための公的な機関です。

ほかにも、債務整理などに実績のある専門家へ相談するのも効果的です。

グリーン司法書士法人グループでは、債務整理や借金などに関する相談を受けつけています。

お金に困っているのならば、ぜひ一度ご相談ください。

4-3 国の制度や相談窓口を利用する

日本には、生活困窮者自立支援制度が設置されています。

これを利用すれば、債務整理中に借金をしなくても済むかもしれません。

生活困窮者自立支援制度にはさまざまなものがあり、制度と連携している貸付制度もあります。

それが、生活福祉資金です。

生活福祉資金は、生活を立て直すためのサポートをする制度です。

返済する必要はありますが、生活を立て直すためには大きく役立つでしょう。

月に最大20万円までを、原則として3ヶ月の間借りることができます

ほかにも、住居確保給付金があります。

困窮によって家賃を払えない場合、住まいを確保するための給付金です。

最大9カ月間支給が可能で、返済が不要なことが特徴です。

給付される金額は市区町村ごとに決められていますが、9カ月もあれば生活を立て直すこともできるでしょう。

また、一部負担金減免制度も用意されています。

一部負担金減免制度は国民健康保険の制度で、生活が一時的に厳しくなった際に利用が可能です。

医療費が減額または免除される制度なので、医療費で支出がかさんでいる際に有効です。

一部負担金減免制度については、住んでいる市区町村の役場に相談してください。

生活福祉資金貸付

住居確保給付金

4-4 生活保護を検討する

返済に困り現金もなく、どうしようもないという場合は、生活保護を検討するという選択肢もあります。

生活保護は、財産や仕事がない場合のための制度です。

毎月、生活するために最低限必要となる金額を受け取ることができます

具体的な金額は地域や家族構成などによって異なるため、住んでいる市区町村の役場で相談してみましょう。

受け取った金額について返済する必要はありませんが、生活保護を受けるためには条件があります。

まとめ

債務整理中であっても、生活していればお金に困る状況になることがあります。

しかし、債務整理中に借金をすることにはリスクしかないことも忘れてはいけません。

大きなリスクを負って一時的にお金を工面しても、根本的な解決策を見出さなければ再起はできないでしょう。

お金に困っているのならば、グリーン司法書士法人グループへご相談ください。

債務整理中であっても、それぞれの状況に合った解決策があります

ひとりで悩まず、専門家であるグリーン司法書士法人グループをご利用ください。


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山田 愼一

代表司法書士山田愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

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