任意整理 ブラックリスト

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として記録されます。

なぜなら、カードローンやキャッシングなどの借入契約は、債務者と金融業者との間でいつまでに返済するのかという約束をした上で結ぶことになるからです。

信用の上で成り立つ契約のため、当初の約束と異なる方法で返済していく任意整理をすれば、正常な支払いができなくなったとして、信用情報機関では事故情報として扱われます。これを俗にブラックリスト入りと言います。

任意整理で信用情報機関がブラックリスト扱いとなった場合、少なくても5年程度はお金を借りることはできません。

そこで、任意整理すると信用情報でブラックリストに登録される期間は具体的にどのくらいなのか、影響する期間はいつからいつまでなのか解説していきます。

1章 信用情報を扱う3つの信用情報機関とは

信用情報機関に登録されている「信用情報」とは、借入れやクレジットカードなどの申込み・契約に関する情報です。

お金を貸す金融機関などが、借入れを希望する方と取引を開始する前に、返済能力や信用力などを確認するために必要とします。

信用情報を扱う主な「信用情報機関」は次の3つです。



信用情報機関 取り扱う情報
CIC(株式会社シー・アイ・シー) クレジットカードの利用歴など
JICC(日本信用情報機関) 消費者金融など貸金業者との取引履歴など
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行や信用金庫など金融機関との取引履歴など

金融機関や業者によってどの信用情報機関に加盟するか異なりますが、いずれの場合も、借入れなどを希望する方について、過去の借入れ情報などを確認し、お金を貸しても問題ないか審査されます。

任意整理したときには信用情報機関に「事故情報」として登録されますが、その事故情報は3つの機関で共有されます。

そのためどの信用情報機関でも事故情報として登録された場合には、新しくクレジットカードを作ったりお金を借りたりすることはできなくなります。

2章 信用情報機関が信用情報を登録するタイミングとその内容

信用情報機関の信用情報として登録されるのは、主に次の4つの取引があったタイミングです。

  • クレジットカードの申込み
  • ローンによる商品の購入
  • キャッシングの利用
  • 借入れ分の返済

そしてどの信用情報機関でも次の4つの情報が登録されることになります。

  • 申込みに関する情報
  • 契約に関する情報
  • 借入れに関する情報
  • 支払いに関する情報

登録されるタイミングを踏まえた上で、どのような情報が登録されるのか、登録される期間もあわせて説明していきます。

2-1 申込みに関する情報

新たにローンを申し込んだときや、クレジットカードを新規で申込みをしたとき、申込みに関する情報として次の内容が登録されます。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 郵便番号
  • 電話番号
  • 申込日

申し込みに関する情報として登録される「期間」 は信用情報機関により次のとおり異なります。



信用情報機関 申込みに関する情報として登録される期間
CIC(株式会社シー・アイ・シー) 最長6か月間
JICC(日本信用情報機関) 最長6か月間
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 最長1年間

2-2 契約に関する情報

借入れやローンの契約を結んだ情報は、主に次の項目が信用情報機関に登録されます。

  • 契約した日
  • 商品名
  • 支払回数
  • 契約金額

などの情報です。

契約に関する情報は、どの信用情報機関でも最長5年間、登録されます。

2-3 借入れに関する情報

キャッシングなどお金を借りたときの情報については、主に次の項目が信用情報として登録されます。

  • 商品名
  • 借入日
  • 借入金額
  • 返済予定日

借入れに関する情報も、どの信用情報機関でも最長5年間、登録されます。

2-4 支払いに関する情報

借入れ分の返済額や完済日などの情報は、主に次の項目が登録されます。

  • 入金日
  • 借入残高
  • 完済日
  • 延滞日

支払いに関する情報も、どの信用情報機関でも最長5年間は登録されます。

2-5 ブラックリストとして登録される情報

信用情報機関に事故情報として登録されるのは、主に次のようなタイミングです。

  • ローンなどの返済が遅れているとき
  • クレジットカードの支払いが残高不足などで61日以上の延滞しているとき
  • 債務整理の手続をしたとき
  • 分割で購入したスマートフォンの端末料金を滞納したとき

3章 事故情報が登録されたときの5つの影響

信用情報に事故情報が登録されるとブラックリスト入りした状態となりますが、このブラックリストでは次のような影響を受けることになります。

事故情報が登録されたときの5つの影響

  • クレジットカードの利用や新規作成はできなくなる
  • 新しくローンやキャッシングなど借入れができなくなる
  • ショッピングの分割払いが利用できなくなる
  • 保証人になることができなくなる
  • 賃貸住宅の契約ができなくなる場合がある

それぞれ詳しく説明していきます。

3-1 クレジットカードの利用や新規作成はできなくなる

利用しているクレジットカードを任意整理したときには、クレジットカード会社の判断ですぐにカード利用はできなくなります。新たなクレジットカードの発行もできません。

任意整理の対象に含めないクレジットカードがあった場合でも、有効期限後に「更新」するときには、信用情報を確認されるため、更新不可となって利用できなくなる可能性があります。

また、高速道路の利用料金の支払いの際に「ETCカード」を使っていた場合も、クレジットカード同様に利用できなくなります。

3-2 新しくローンやキャッシングなど借入れができなくなる

新しくクレジットカードが作れなくなるのと同じく、新たな借入れもできなくなります。

銀行や消費者金融からお金を借りることができなくなるだけでなく、自動車ローンや住宅ローンなども利用できません。

3-3 ショッピングの分割払いが利用できなくなる

ショッピングの分割払いなども利用できなくなるため、携帯電話やスマートフォンなどの端末を「分割購入」することもできなくなります。

3-4 保証人になることができなくなる

お金を借りるときの保証人はもちろんのこと、住宅ローンなどの保証人になることもできません。

  • 住宅ローン
  • 未成年のクレジットカード作成の申込み
  • 奨学金

たとえば夫名義で住宅ローンを組むとき、妻が保証人になるといったケースもありますが、妻がブラックリストであれば保証人になることはできなくなります。

3-5 賃貸住宅の契約ができなくなる場合がある

賃貸借契約を締結するときに「保証会社」をつけるよう求められることがありますが、このとき信用情報機関を使って審査をする保証会社の場合には、保証してもらうことはできなくなってしまいます。

ただし、すべての賃貸住宅で保証会社が必要というわけではなく、また保証会社の保証を求められる場合でも、すべての保証会社が信用情報を確認するわけではありません。

賃貸借契約時に、不動産会社にしっかりと相談してみることが重要です。

なお、ブラックリストで賃貸住宅にどのような影響があるか知りたいなら、以下の記事を参考にしてみてください。

4章 任意整理したとき信用情報に登録されるタイミングと期間

任意整理すると信用情報機関で事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリスト」入りします。

ブラックリストとなる期間は、「任意整理」の場合は手続後、借金を完済して5年程度経過するまでです。

たとえば任意整理後、3年かけて借金を完済したときには、その後5年間は事故情報が登録されたままなので8年間はブラックリストの状態となります。

任意整理で事故情報が登録される期間やタイミングは、任意整理の内容や状況によって主に次のように異なります。

任意整理で事故情報が登録される期間やタイミングの違い

  • 3~5年かけて分割返済する場合は借金完済後5年程度経過するまで
  • 引き直し計算で過払いが発生した場合は借金が残ったときと完済できたときで異なる

それぞれ詳しく解説していきます。

また、合わせてこちらの記事もご覧ください。

4-1 3~5年かけて分割返済する場合

先にお伝えしたとおり、任意整理したときにはどの信用情報機関でも、借金完済後5年程度経過するまで事故情報として登録されたままです。

任意整理で3~5年かけて借金を完済しても、その後5年間程度は事故情報が登録されたままになります。この登録をこちら側(債務者側)から強制的に消す手段はありません。

4-2 引き直し計算で過払いが発生した場合

任意整理では、借入れや返済などの取引について、利息制限法に基づいた利息で計算し直します。

この「引き直し計算」により、借金が残ったときと完済できたときでは、事故情報に登録されるタイミングや期間が異なります。

引き直し計算で借金が残った場合

引き直し計算をした後で借金が残ったときには、任意整理した事実が事故情報として登録されます。

また、引き直し計算により毎月返済額や借金総額を減額する内容で貸金業者と和解したときも、信用情報には事故情報として登録されます。

引き直し計算で完済できた場合

引き直し計算で過払いが発生し、払い過ぎた利息の返還請求ができる状態だったとしても、一時的に信用情報機関には事故情報として登録されるため一時的にブラックリスト扱いとなります。

過払い分の返還について貸金業者と合意でき、返還手続が完了した後には「完済」情報となるため、事故情報は「抹消」されます。

5年程度経過しても残る内部ブラックに注意

任意整理後に借金を完済し5年程度経過した場合でも、任意整理の相手となった金融業者には事故情報として残されます。 この情報は半永久的に保管されるため、任意整理を行った金融業者やそのグループ会社からでは内部ブラックとなり、お金を借りることなどはできませんので注意しましょう。

5章 任意整理による信用情報は自分で調べることができる

任意整理後に信用情報機関に事故情報として登録されているか、ブラックリストでなくなり信用情報が回復したか知りたいときには、信用情報機関に「情報開示」を請求すれば確かめることができます。

信用情報の開示請求が可能である信用情報機関は先にもお伝えした次の3つの機関で、それぞれ請求方法と係る手数料は次のとおり異なります。



信用情報機関 開示請求の方法 請求にかかる手数料
CIC(株式会社シー・アイ・シー) スマートフォン・PC
郵送
窓口
1,000円
1,000円
500円
JICC(日本信用情報機関) 郵送
窓口
1,000円
500円
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 郵送 1,000円

まとめ

任意整理すると信用情報機関に事故情報として登録されますが、永久的にブラックリストとして扱われるわけではありません。

ブラックリストとして扱われている期間は借金完済後5年程度を経過するまでなので、この期間中は新規でお金を借りることもクレジットカードを利用することもできませんが、信用情報が回復していれば金融取引に制約もなくなります。

借金の返済で苦しんでいるけれど、毎月の返済額を見直すことができれば返済できるという場合には任意整理がオススメです。

任意整理は自身で行うよりも、経験や知識が豊富な専門家に依頼したほうがスムーズなので、借金完済を目指すのならグリーン司法書士法人グループに相談してみてはいかがでしょう。


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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

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