借金の返済が難しい場合、任意整理を検討する方もいらっしゃるでしょう。

しかし、借金に保証人がついている場合、保証人への影響が気になりますよね。

借金をなくしたり減額したりする方法はいくつかありますが、その中でも任意整理は保証人への影響が最も少ない方法と言えます。

とはいえ、影響がゼロというわけではありません。

この記事では、任意整理をすることで保証人にどのような影響があるのか、極力迷惑をかけない方法などについて解説します。


1章 任意整理をすると保証人が借金を負うこととなる

保証人・連帯保証人付きの借金を任意整理した場合、保証人・連帯保証人に返済の義務が移ることとなります。

そのため、任意整理後は借金をした人への請求はストップし、保証人・連帯保証人へ請求が行きます。

1−1 債務整理の中でも任意整理が保証人への影響が最も少ない

任意整理をすると、保証人・連帯保証人へ迷惑をかけてしまう可能性があります。

しかし、「自己破産」や「個人再生」などの他の債務整理方法に比べ、任意整理は保証人への影響が少ない方法です。

その理由は2つあります。

①任意整理の対象から外した借金は保証人に請求されない

任意整理の場合、個人再生や自己破産とは異なり、任意整理をする借金を個別に選択することができます。

そのため、保証人がついていない借金のみを選択して任意整理すれば保証人へ借金の返済義務が移ることはありません。

②分割返済が認められる可能性がある

個人再生や自己破産の場合、保証人は借金を一括で返済しなければいけません。

しかし、任意整理の場合、債権者との交渉によるものですので、原則としては一括返済とは言われているものの、交渉次第では分割払いに応じてもらえる可能性があります。保証人が一括返済をできずに個人再生や自己破産などの債務整理をしてしまうと、債権者は元金すらも回収できないこととなってしまうからです。

分割払いが認められれば、最終的には本人が債務を返済することになるため、保証人への影響は小さくなります。

任意整理後に一括返済は可能|一括返済のメリットデメリットと注意点

2章 任意整理で保証人に迷惑をかけない方法

任意整理をするにしても、保証人にはできるだけ迷惑をかけたくないですよね。

ここでは、任意整理で保証人に極力迷惑をかけない方法について解説します。

2−1 保証人がついている債務を任意整理から外す

前章でも解説しましたが、任意整理は整理する借金を選択することが可能です。

複数の借金がある場合は、保証人のついていない借金のみを債務整理すれば、保証人への影響は一切ありません。

例えば、借入状況が以下のような場合、

  • A社からの借入(保証人有り)
  • B社からの借入(保証人無し)
  • C社からの借入(保証人無し)

B社とC社からの借入のみを任意整理すれば、A社からの借入についている保証人には影響がないということです。

2−2 保証人と連名で任意整理をする

自身と一緒に保証人も連名で任意整理をすれば、保証人から外れることとなりますので、保証人に返済義務が生じることはありません。

ただし、連名で任意整理をした保証人も、借金をした人と同様に以下のようなデメリットを被ることとなるので注意が必要です。

  • ブラックリストに登録される
    信用情報機関、いわゆるブラックリストに金融事故として情報が登録されます。
    ブラックリストに登録されている間は、住宅ローンを含む新規の借り入れや、クレジットカードの利用・作成などができなくなります。
     
  • 保証人になれなくなる
    過去に任意整理をした人は、一定期間保証人になることはできません。
    借金の保証人はもちろん、住宅ローンや未成年のクレジットカードの申し込みや奨学金などの保証人にも慣れません。

3章 借金でお困りならグリーン司法書士法人にご相談を

グリーン司法書士法人では、任意整理を含む、債務整理全般を承っております。

状況や希望を伺い、依頼者様に合ったプランをご提示いたします。

「保証人に迷惑をかけたくない」

「家族にバレたくない」

といったご相談も可能です。

また、初回の相談は無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

参考リンク
任意整理の流れと注意点の全てが一目で分かる詳細かつ簡単な解説
任意整理手続にかかる期間の解説とその短縮のための段階ごとの注意点


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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

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