個人再生する場合のデメリットとは?メリットも含めて詳しく解説!
個人再生手続きを検討しているのならば、実際に手続きを進めた場合のデメリットもしっかりと知っておきたいものです。
個人再生をすると借金問題が大きく解消に向かう一方で、さまざまなデメリットが出てくるからです。
たとえば、借金がゼロにならないこと、すべての債務が対象になることが大きなデメリットとなるでしょう。
それでも、借金の元本を大幅に減らせることは個人再生のメリットです。
この記事では、個人再生におけるデメリットについて詳しくご紹介します。
メリットについても解説するので、適切な手続選択をして借金をなくしましょう。
個人再生をするデメリット
個人再生をすることには、9つのデメリットがあります。
借金はゼロにならない
何よりのデメリットは、個人再生によって借金がゼロになるわけではないということです。
借金がゼロになるのは自己破産のみで、個人再生の場合は借金の返済義務があります。
大幅に借金を減額できる可能性がある一方で、個人再生後も支払いを続けていかなければなりません。
個人再生の仕組みについて詳しい解説はこちらの記事をどうぞ
個人再生はどんな流れで進む?相談から返済完了までの手続きを解説
手間と時間がかかる
個人再生の手続きは簡単ではないため、手間と時間がかかります。
ほかの債務整理に比べて手続きが複雑であるといわれていて、手続きが完了するまでに半年から1年ほどかかるといわれているのです。
個人再生では、裁判所に再生計画案を提出するなどの手続きが必要です。
これには法律の知識が必要になることもあるため、弁護士などの専門家の力を借りなければならないこともあるでしょう。
そのため、個人再生をするほとんどの人が専門家に依頼して手続きをしています。
また、個人再生をするためには口座の履歴や給与明細、課税資料や家計簿を提出する必要があります。
必要書類をすべてそろえるだけでも手間と時間がかかるので、個人再生は気軽にささっとできる手続きではないのです。
詳しい解説はこちら
個人再生の期間はどれくらい?早く終わらせるための2つのポイント
すべての債務が対象になる
任意整理では手続きをする債務を自分で選ぶことができますが、個人再生ではすべての債務が対象になります。
連帯保証人がいる債務も手続き対象となり、この場合は減額分について保証人は一括で支払わなければなりません。
また車やバイクなどのローンが残っているのならば、手続きのために手放さなければならない可能性もあります。
個人再生でも車を残せる場合がある?残せない場合についても詳しく解説!
ただし、住宅ローンについては住宅資金特別条項を利用すればマイホームを残しつつ個人再生をすることができます。
個人再生をしても住宅ローンは残る?特例の仕組みについて解説
官報に載る
個人再生手続きをした人の氏名と住所は、官報に掲載されてしまいます。
官報は、国が発行元となっている機関紙です。
一般的に公開されている紙面ではなく、官報を見るのは税務署や信用情報機関、金融業者などとなっています。
一般的な本屋などでは購入できず、裁判所に併設されている本屋などといった限られた場所でしか販売されていないことが特徴です。
そのため、官報に載ったことで周囲の人に個人再生をした事実が知られてしまうことはあまりないでしょう。
とはいえ、個人再生をすると官報に3回掲載されてしまいます。
これによって、場合によってはヤミ金業者などから営業の連絡が来る可能性があることを覚えておきましょう。
詳しい解説はこちら
個人再生を考えるなら知っておきたい!官報に掲載される情報とその影響
ブラックリスト入りする
個人再生は債務整理手続きの一種となるため、信用情報機関には「事故情報」として残ることになります。
つまり、ブラックリスト入りをした状態となるのです。
ブラックリスト入りすると、新たにクレジットカードを作ったり借り入れをしたりすることができなくなります。
個人再生をするとクレジットカードは解約!対処法と発行時の注意点
事故情報は完済から5~10年で消去されますが、その間はローンが組めないなど不便な場面が出てくる可能性もあるでしょう。
個人再生できない場合もある
個人再生をするためには条件があり、これを満たしていなければ手続きをすることができません。
この条件は任意整理や自己破産よりも厳しいとされているので、個人再生をしたくてもできない可能性があることも知っておきましょう。
たとえば、個人再生をする条件に「住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下であること」とあります。
つまり債務総額が5,000万円を超えている場合は、個人再生ができないことになるのです。
個人再生の手続きを検討しているのならば、まず条件を満たしているかどうかをしっかりとチェックしておくといいでしょう。
個人再生の条件についての詳しい解説はこちら
個人再生するための条件を徹底解説!自己破産や任意整理との比較も紹介
個人再生は失敗する?原因から対策、失敗したときの対処法まで簡単解説
税金などは減額されない
個人再生ではすべての謝金が債務整理の対象となりますが、税金など減額の対象とならないものもあります。
たとえば、下記のものは減額されないので注意しましょう。
- 税金
- 公的年金
- 社会保険料
- 罰金
- 交通事故による人身の損害賠償債務
- 犯罪被害者への弁償債務
- 将来の養育費
これらについては、手続き後も継続して支払っていく必要があります。
マイホームを維持できない場合がある
個人再生は、マイホームを維持できることが大きな魅力です。
しかし、場合によってはマイホームを維持できないケースがあるので注意しましょう。
たとえば、住宅ローン以外の債務に抵当権がついている場合はマイホームを維持できない可能性があります。
住宅ローン以外の債務に抵当権がついていると、個人再生で住宅資金特別条項が利用できません。
これによって、マイホームを維持できなくなってしまいます。
また、住宅ローンに、住宅購入資金以外の火災保険費用や登記費用、自動車購入費用などが入っている場合も住宅資金特別条項の利用ができずマイホームを維持できない可能性があるので注意しましょう。
返済額が上がる場合がある
個人再生においては、所有している財産の合計額よりも多くの額を返済しなければならないという「清算価値保証の原則」があります。
これにより、返済額が多くなってしまうケースがあるので注意しましょう。
たとえば、アンダーローンになっているケースです。
アンダーローンとは、住宅ローンの残債よりも住宅の査定価値が高いことを指します。
残債が500万円なのに住宅の査定価値が1,000万円ならば、差額となる500万円は分割で支払う必要があるわけです。
住宅ローン以外にも対象となる財産がある場合は、どんどんと足し算されていき総額を分割で支払うことになるため高額になる可能性もあるでしょう。
あまりにも高額になると、個人再生をしても支払いができなくなる場合があるので十分に注意が必要です。
個人再生をするメリット
多くのデメリットがある個人再生ですが、一方で大きなメリットも5つあります。
借金の元本を大幅に減らせる
個人再生をする最大のメリットは、借金の元本を大幅に減らせることです。
ゼロにすることはできませんが、条件さえ満たせば元本の5~10分の1まで減額できます。
ただし最低弁済基準額が決まっているため、借金総額によって最低限支払うべき金額が決まっていることが特徴です。
また100万円以下に減額することはできないため、借金総額が100万円未満である場合は全額を支払うことになります。
借金が100万円以上で高額であればあるほど、個人再生をするメリットは大きくなるといえるでしょう。
ただし、小規模個人再生の上限は5,000万円となっていることも覚えておくと安心です。
借金の理由に制限がない
個人再生では、借金の理由によって手続きの可否が決まることはありません。
自己破産の場合は、ギャンブルや浪費などといった理由による借金に対しては手続きが認められないこともあるでしょう。
しかし、個人再生では基本的にどんな理由でも条件さえ満たしていれば手続きをすることができるのです。
職業などに制限がない
自己破産の場合、手続き中は職業や資格に制限がかかります。
たとえば弁護士や税理士などの士業、貸金業者などの金融関連業、警備員や旅行業務取扱管理者などは手続き中にその職に関する業務を行うことができません。
しかし個人再生においては職業や資格に制限がないため、手続き中であっても仕事に支障が出ることはありません。
収入が途絶えることなく、安心して手続きを進められます。
マイホームを残せる
個人再生には住宅資金特別条項があるため、マイホームを残せることもメリットです。
マイホームを手放すとなると家族に迷惑がかかってしまいますが、個人再生ならばそれはありません。
ただし、住宅資金特別条項を利用するためには下記の条件を満たしている必要があります。
- 個人再生手続きをする本人が所有している住居であること
- 個人再生手続きをする本人が居住している住居であること
- 住居の2分の1以上のスペースが居住用であること
- 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
車を残せる場合がある
ローンを完済している車ならば、個人再生をしても手元に残しておくことが可能です。
車が生活必需品となっている人にとっては、これはとても有難いメリットといえるでしょう。
ただしローン支払い中の車は、基本的に処分されるので注意しましょう。
こんな人には個人再生がおすすめ
- 士業、金融関連業、警備員、旅行業務取扱管理者の仕事をしている人
- ギャンブルや浪費による借金がある人
- マイホームを残したい人
- 車を残したい人
まとめ
個人再生には、手続き前に知っておくべきデメリットが9つもありました。
しかし借金を大幅に減額できるなどの大きなメリットがある個人再生は、デメリットがあっても有効な選択肢となることも多いでしょう。
そこで、専門家へ相談して個人再生手続きをするうえでの不安やリスクなどを少しでも減らしておくことが大切です。
どうしても避けられないデメリットはあるものの、人によっては被るデメリットを減らすこともできるかもしれません。
グリーン司法書士法人グループならば、個人再生に関する相談をいつでも受け付けています。
最善の準備をしてリスクに備えるためにも、ぜひグリーン司法書士法人グループへご相談ください。
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山田 愼一
- 保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 「世界一やさしい家族信託」著者
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【セミナー講演主要実績】
- 賃貸経営EXPO 大阪2019
- 関西資産運用EXPO2020