二回目の任意整理は可能?二回目のポイントとできない場合の対処法
一度は任意整理で借金を減額したものの、また借金を返済できない状況に陥ってしまうという方は少なくありません。
そのようなとき「もう一度、任意整理をすることは可能なのだろうか?」と考える方もいらっしゃるでしょう。
任意整理は、二回目であってもできるのでしょうか?
結論から述べますと、任意整理に回数制限はないため、二回目以降も可能です。
しかし、一回目の任意整理よりはハードルが高くなることが多いでしょう。
この記事では、
- 二回目の任意整理は可能なのか
- 二回目の任意整理を成功させるためのポイント
- 二回目の任意整理ができなかった時の対処法
などについて解説します。
ぜひ参考にしてください。
1章 二回目の任意整理でも債権者が合意すればできる
任意整理に回数制限はないため、二回目、三回目であっても不可能ではありません。
そもそも任意整理とは、債権者(貸金業者)と債務者(借金をしている人)が交渉することで、債権者に将来の利息をカットしてもらい、返済額を減額するものです。
つまり、一回目でも二回目でも、任意整理ができるかどうかは債権者次第であり、債権者の合意さえあれば何度でも任意整理をすることは可能です。
とはいえ、「一度和解したにも関わらず、延滞した」とう事実がありますので、債権者としては何度も借金の返済ができなくなる人の交渉には応じたくないと考えるのも当然でしょう。
そのため、二回目以降の任意整理は、最初の任意整理よりもハードルが上がるのが現実です。
たとえば、任意整理に応じてもらえたとしても、
- 分割回数が短縮される
- 月々の返済額が前回よりも高くなる
- 頭金の準備を求められる
などの条件がつくことがあります。
2章 二回目の任意整理を成功させるポイント
二回目以降の任意整理は、最初の任意整理よりもハードルが上がるとお話しました。
では、二回目以降の任意整理を成功させるためにはどうしたら良いのでしょうか?
ここでは、二回目の任意整理を成功させるためのポイントを紹介します。
なお、一回目と二回目の債権者が同じケース・異なるケースがあるかと思いますが、「任意整理をした」という情報は債権者同士で共有されるため、気をつけるべき点は同じです。
任意整理で気をつけるべきことについて詳しくは、こちらの記事をご確認ください。
【任意整理の流れと注意点の全てが一目で分かる詳細かつ簡単な解説】
2−1 債権者との交渉を任意整理の経験豊富な専門家に依頼する
自身で債権者との交渉をすることは可能です。返済を数日待ってもらう程度なら自分で電話を掛ければ済むことも多いでしょう。しかし、本格的な返済の交渉となると話は変わってきます。
債権者によっては、専門家でないとそもそも交渉に応じてもらえないところもあります。
一回目であっても自身で交渉を成功させるのは難しいのですから、二回目となるとその難易度は格段にあがります。
そのため、特に二回目以降の任意整理は自身で行うのではなく、専門家に依頼することをおすすめします。
なお、任意整理の交渉には、それなりのノウハウや知識、スキルが必要です。
任意整理を成功させるためには、任意整理の経験が豊富な司法書士や弁護士などの専門家に依頼しましょう。
2−2 二回目の任意整理が必要になった事情を専門家に正直に伝える
任意整理に至った理由を、専門家に嘘偽りなく、正直に話すようにしましょう。
二回目の任意整理が必要になった理由は、
- リストラにあった
- 病気や怪我で働けなくなった
- 任意整理後もギャンブルや浪費がやめられなかった
など、人それぞれでしょう。
前者2つのようなやむを得ない事情であれば、債権者に正直に伝えたほうが良いかもしれません。
一方で後者のような、債務者の管理能力のなさによるものである場合は、債権者に正直に話すと、任意整理を認めてもらえない可能性が高まります。
このように、事情によって、「債権者に伝えるか・伝えないか」が異なります。
専門家に正直に話せば、事情に合わせて適切な対応をしてくれるはずです。
もし、「また借金をしてしまった…」という引け目から、嘘をついたりごまかしたりすると、せっかく専門家が綿密に立ててくれた交渉の道筋を無駄にしてしまう可能性があります。
専門家は、依頼者の味方としてサポートしてくれますので、必ず正直に話すようにしましょう。
2−3 「返済する」という具体的な努力を示す
二回目の任意整理をする場合、「今度こそ返済ができます」という主張をする必要があります。
- 今よりも家賃の安いところに引っ越す
- 仕事を増やして収入を増やす
など、具体的な努力姿勢を示しましょう。
一回目の任意整理でも、「必ず返済する」という契約をした上で支払い計画を立て、交渉に応じてもらっているはずです。
二回目の任意整理は、その支払計画に反する行為です。債権者からの印象は決してよいものではないでしょう。
また、別の債権者と任意整理をする場合でも、「任意整理をした」という情報は共有されているため、「また任意整理をして大丈夫なのか?うちでも支払いができなくなるのでは?」と思われてもしかたありません。
「次は頑張ります!」と言うだけでなく、「こういうことをして、しっかりと返済できるようになります」と債権者が納得できるだけの、具体的な努力を示すことが大切です。
3章 二回目の任意整理ができない場合の対処法
2章で紹介したポイントを網羅したとしても、債権者や借金の状況によっては、任意整理に応じてもらえないこともあります。また、応じてもらえたとしても条件が厳しく、返済できないこともあります。
このような場合には、他の債務整理も検討しましょう。
具体的には「個人再生」や「自己破産」です。
3−1 個人再生
個人再生とは、裁判所に認めてもらうことで、借金額を1/5〜1/10程度に減額してもらう手続きです。減額された借金は、3〜5年程度で返済する再生計画を立てます。
手続後も返済を続けなければいけませんが、家などの財産を残すことができます。
【個人再生の詳しい解説はこちら】
3−2 自己破産
自己破産とは、裁判所に認めてもらうことで、借金をすべて免除してもらう手続きです。
借金は免除されますが、その分マイホームや財産、生命保険の解約返戻金などを没収されてしまうリスクがあります。
【自己破産の詳しい解説はこちら】
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山田 愼一
- 保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 「世界一やさしい家族信託」著者
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【セミナー講演主要実績】
- 賃貸経営EXPO 大阪2019
- 関西資産運用EXPO2020