借金には「時効」があるのをご存知ですか?正しくは「消滅時効」といいます。

借金の消滅時効期間は、以前は種類によって異なっていましたが、現在では基本的に以下のようになっています。

以下のうちいずれか早い方

  • 権利を行使することができる時から10年(客観的起算点)
  • 権利を行使することができることを知った時から5年(主観的起算点)

上記の期間が経過すると借金の「消滅時効」が成立します。

しかし、ただ所定の期間を経過しただけでは、借金は消滅しません。借金を消滅させるためには「時効援用通知」を債権者に送付する必要があります。

そのため、時効を迎えたら必ず「時効援用通知」を送付しましょう。

とはいえ、「時効援用通知」について詳しく知っている方はあまりいらっしゃらないでしょう。

そこでこの記事では

  • 時効援用通知とはなにか
  • 時効援用通知の書き方
  • 時効援用通知の送り方
  • 時効援用通知を送る際の注意点

について解説します。


1章 時効援用通知書とは?

時効援用通知書とは「消滅時効を利用することを債権者に通知する」ための書類です。この、消滅時効を使うこと(時効の完成を主張すること)を援用と言います。

借金の場合、ただ消滅時効を迎えただけでは、借金の支払い義務が消滅せず、時効を援用する意思を債権者に示す必要があります。

しかし、口頭でその旨を伝えても言った・言わないの水掛け論になる可能性があります。

そのため、書面で通知する必要があり、そのための書類が「時効援用通知書」ということです。

2章 時効援用通知書の記載内容と作成例

時効援用通知書に明確な書式はありませんが、最低限記載しなければいけない事項はあります。

ここでは、時効援用通知書の作成方法と作成例について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

2−1 記載する内容

援用通知書に最低限記載しなければいけない内容は以下のとおりです。

  1. 時効を援用する日付
  2. 差出人の情報
  3. 債権を特定する情報
  4. 消滅時効を援用する旨

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 時効を援用する日付

時効を援用する日付は書類を送付する日付で構いません。時効援用通知書を発送した日が分かる書類を保管しておくようにしましょう。

時効援用通知書は内容証明郵便で送るのが一般的ですので、郵便局からもらう控えを保管しておけば問題ありません。

なお、日付が消滅時効経過後の日付になっているかを必ず確認してください。消滅時効経過前に送付してしまうと、まだ時効期間が経過していないとして債権者から時効を停止するための措置を取られてしまう可能性があります。

2. 差出人の情報

送付者が誰かを明確にするために差出人の情報は必要です。

  • 差出人の氏名
  • 住所
  • 連絡先(携帯番号でも可)

を記載しましょう。

また、氏名の横には差出人の押印が必要です。印鑑の指定は特にありませんが、認印を使用するのが一般的です。

もし、司法書士などの専門家に代理人を依頼している場合には、差出人はその代理人の情報となります。(「債務者〇〇代理人司法書士××」など)

3. 債権を特定する情報

消滅時効を援用する債権がどれなのかを特定できるように、以下の情報を記載する必要があります。



債権者の情報(法人) 名称・本店住所・代表者の氏名
債権者の情報(個人) 氏名・住所
債務者 氏名・生年月日・住所・会員番号
債権 債権の性質・金額・発生日・最終返済日

4. 消滅時効を援用する旨

「消滅時効を援用する」という旨を記載します。これがないと援用通知になりません。

文面の例については後述します。

2−2 時効援用通知書の作成例

時効援用通知書は手書きやワード文書など作成方法は問いませんが、可能であればワード文書で作成するのが良いでしょう。

時効援用通知書の作成例は以下のとおりです。


3章 時効援用通知書は内容証明郵便で送ろう

時効援用通知書は、内容証明郵便で送付するのが一般的です。

内容証明郵便とは、「いつ、誰が、どのような内容を、誰に差し出したか」ということを郵便局が証明してくれる制度です。

一般的な郵便ですと、万が一債権者から「届いてない」と言われたときに送付したことを証明することはできません。

そのため、送付したことを確実に証明できる内容証明郵便が良いのです。

内容証明郵便には決まった書式がありますので、その書式に従って作成しましょう。

3−1 内容証明郵便の書式と作成部数

内容証明郵便の指定書式は以下のとおりです。



文字数 行数
縦書き 1行20文字以内 1枚26行以内
横書き 1行13文字以内 1枚40行以内
1行20文字以内 1枚26行以内
1行26文字以内 1枚20行以内

上記の書式で援用通知書を作成したら、債権者送付用、郵便局保管用、差出人の控え用として同じ文書を3部作成します。

手書きの場合には、3部作成するのではなく、原本を3枚にコピーするようにしましょう。

なお、3部すべてに押印するのを忘れないようにしてください。

3−2 発送方法

書類が準備できたら郵便局に持参し、内容証明郵便での送付をお願いしましょう。

受理されると配達証明書の控えがもらえます。

万が一紛失しても郵便局が証明してくれますが、手間がかかるので紛失しないように保管しておきましょう。

4章 時効援用通知書を送る際の注意点

時効援用通知書を送る際にはいくつか注意点があります。

4−1 時効期間の経過を確認する

時効援用通知書を送付する際には必ず時効を迎えているかを確認してください。

時効期間が経過する前に誤って送付してしまうと、債権者が時効成立を防ぐための措置を行う可能性があります。

時効が成立するのは5年もしくは10年ですが、詳しい日付についても理解しておきましょう。

確認する際は以下の点に留意してください。

  • 時効成立の起算日
  • 時効がストップする措置を取られていないか

4-1-1 時効成立の起算日

基本的な考え方としては、以下の通りです。

以下のうちいずれか早い方

  • 権利を行使することができる時から10年(客観的起算点)
  • 権利を行使することができることを知った時から5年(主観的起算点)

一度でも返済をしてしまうと、その時点で時効はリセットされ、次の返済期日から起算して5年または10年となります。

具体的な例で見ていきましょう。

【返済期日が確定していない場合】
借入先:消費者金融
借入日:2020年5月1日
返済期日:2020年10月31日
消滅時効成立日:2025年11月1日

借入日が2020年5月1日で、同年9月までは定期的に返済をしていたが、2020年10月31日の期日以降返済をしていないような場合には、2020年10月31日を起算日としてその翌日から5年が経過した2025年11月1日に時効が成立します。
【返済期日が確定していない場合】
借入先:個人
借入日:2020年5月1日
返済期日:退職金が手に入った日
消滅時効成立日:退職金を得た日の翌日から10年が経過した日、または退職金を得たことを債権者が知った時から5年が経過した日

「退職金が手に入った日」のように借入時に期日が明確でない場合でも、その期日を迎えた日を起算として、そのの翌日から10年が経過した日に時効が成立します(客観的起算点)。
あるいは、債権者側が「債務者が退職金を取得した」ことを知った日から5年が経過する日です(主観的起算点)。

実際には、この2つのうちどちらか早い方が消滅時効の完成時点となります。
【返済期日を決めていない場合】
●ケース①|一度も返済をしていない場合
借入先:個人
借入日:2020年5月1日
返済期日:決めていない
消滅時効成立日:2025年5月2日

この場合、契約成立と同時に弁済期が到来するので、そこが時効の起算点であると判例では解されています。したがって、主観的起算点と客観的起算点が一致するため、上記の結論になります。

●ケース②|1円でも返済したことがある場合
借入先:個人
借入日:2020年5月1日
最終返済日:2021年10月31日
返済期日:決めていない
消滅時効成立日:2026年11月1日

一度でも返済をしたことがある場合には、消滅時効は最後に返済した日の翌日から起算することとなります。

4-1-2 時効がストップする措置が取られていないか

債権者が、時効がストップする前に以下のような措置を取った場合、時効はストップします。

【時効をストップする措置】

  • 裁判上の請求、督促
  • 強制執行(差押え)
  • 催告
  • 債務者の承認

以前に、上記のような措置を取られている場合には時効がストップされるだけでなく、最悪の場合強制執行(差し押さえ)がなされる可能性が高いですので注意しましょう。

消滅時効の中断についての詳しい解説はこちら

消滅時効の中断とは?改正の要点と中断させない注意点を詳しく解説

消滅時効が成立しているかは司法書士に確認しよう!

消滅時効が確実に成立しているかを確認したいのであれば、司法書士に依頼するのがよいでしょう。
自身では、借入日や返済日が明確でないことがあるかと思います。
司法書士であれば借入日や返済日など債務の状況から時効が成立しているかを調査するため、確実な消滅時効の日を教えてくれます。

4−2 どこか1社から請求が来たらまとめて時効援用通知をしよう

これまでずっと請求が止まっていにもかかわらず、数年前の借金の請求が届いた場合には、まず時効を確認した上で時効援用通知をしましょう。

もし、複数の会社からの借入経験がある場合は、すべてまとめて処理してしまった方が安心です。時効で処理できるか・通知が届いているかに関わらず、専門家への相談の際にはすべて申告したうえでアドバイスを受けましょう。

4−3 債権者に時効が援用できたかを確認する際は慎重に

時効援用通知書を送付したら、消滅時効が援用できたかどうか確認したくなりますよね。

援用通知を内容証明で送った場合は、正常に完了すればその旨の通知が援用者(債務者)にも届きます。そのため、敢えてリスクを冒して債権者に直接確認することはやめるべきでしょう。

ほとんどの債権者は、時効の援用を認めた上で対応してくれるはずですが、逆に支払いを約束するような言質を取られる可能性が絶対に無いとも言い切れません。そうなると、せっかく援用したのに新たな支払い義務が発生しかねません。

どうしても心配な時は、時効援用を依頼した専門家に確認するようにしましょう。

5章 時効援用通知でお困りならグリーン司法書士法人にご相談ください

時効援用通知書の送付は、非常に慎重に行う必要のあるものです。

送るタイミングや、送った後の対応を誤ってしまうと、せっかく消滅時効を迎えていても、支払い義務がまた発生してしまう可能性があります。

そのため、弁護士・司法書士などの専門家への相談をおすすめします。

グリーン司法書士法人では、これまで多くの債務に関する案件を対応してまいりました。

時効援用通知に関する対応も迅速かつスムーズに対応いたします。

初回相談は無料ですので

  • 時効を迎えているか
  • 時効を援用できるか

の確認だけでも、ぜひご相談ください。


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山田 愼一

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