「ギャンブルでできた借金は自己破産できない」

そんな話を聞いたことありませんか?

事実、自己破産の免責不許可事由(借金を免責できない要件)には「過大な浪費による借金」というものがあり、この“過大な浪費”にはギャンブルも含まれます。

とはいえ、ギャンブルが原因で借金がかさんでしまったことで自己破産を検討するという方は少なくないでしょう。

原因はなんであれ、借金によって生活が苦しくなっているのであれば、自己破産ができないとなると困りますよね。

実は、ギャンブルが原因の借金でも自己破産ができるケースはあります。

ただし、免責不許可事由に当てはまらないケースでの自己破産よりは費用もハードルも高くなりますので注意が必要です。

この記事では、

  • ギャンブルが原因の借金では自己破産ができないのか?
  • ギャンブルが原因の借金を自己破産する際の注意点
  • ギャンブルが原因の借金を自己破産する際の費用
  • 自己破産ができなかった際の対処方法

などについて解説します。


1章 ギャンブルが原因の借金は自己破産できない?

「ギャンブルが原因の借金では自己破産ができない」と言われています。

しかし、必ずしも自己破産ができないというわけではありません。

  • なぜギャンブルによる借金が認められないと言われているのか
  • ギャンブルによる借金でも自己破産が可能なケースはどのようなときか

について見ていきましょう。

1−1 ギャンブルによる借金は自己破産の免責不許可事由に該当する

自己破産には「免責不許可事由」というものがあります。

「免責不許可事由」とは、借金の免責(返済義務を免れること)が認められない借金の原因や、不当な行為のことです。

免責不許可事由に当てはまる場合には、自己破産ができない可能性があります。

具体的な免責不許可事由は以下のとおりです。

  1. 借金を返さないためにわざと財産を隠したり、財産価値を下げる行為
  2. 特定の債権者だけに偏って返済する行為
  3. クレジットカード決済で商品を購入し、それを売るなどして換金する行為
  4. ギャンブルや、投資、不要なショッピングなどによる浪費行為
  5. 自己破産をする前提で新たに借金をする行為
  6. 裁判所に嘘の債権者一覧や借金額など虚偽の報告をする行為
  7. 過去7年以内に自己破産をしている

「ギャンブルによる借金」は4番の浪費行為に当てはまります。

このため、原則論としては、ギャンブルによる借金があると自己破産できないという結論になります。

1−2 免責不許可事由に当てはまっても裁判所の判断で自己破産が可能となるケースはある

しかし、免責不許可事由に当てはまっていても、裁判所が「免責を認めるに値する」と認めれば自己破産は可能です。これを裁量免責と言います。

つまり、ギャンブルが原因の借金であっても、裁判所が裁量免責を認めれば自己破産は可能ということです。

自己破産は、借金をして生活が苦しい人を救済し自立を促すための制度であり、「ギャンブルが原因の借金だからダメ」とすべてを認めずにいると、そもそもの制度が機能しなくなってしまいます。

そのため、ギャンブルが原因の借金であっても「裁量免責」がなされ、自己破産が認められることは珍しくありません。

ただし、ギャンブルによって借金をしてしまったことを反省し、今後は借金をするほどの浪費をしないと真摯に話すなどする必要があります。

あまりにも態度や行動に反省が見られない場合には、裁量免責が認められないことがあるので、注意しましょう。

2章 ギャンブルが原因の借金でも自己破産を認めてもらうために気をつけること

ギャンブルによる借金の自己破産を認めてもらうために、気をつけるべきことがあります。

ギャンブルによる借金を含む、免責不許可事由に当てはまる場合の自己破産は通常の場合よりもハードルが高くなりますので、以下のことに充分に注意しましょう。

2−1 嘘をつかない

ギャンブルが原因の借金で、自己破産が認められないケースに「嘘をついたから」というものが多くあります。

自己破産をする際には、裁判官との面談が必要になることがあります。

ここで、「ギャンブルが原因だと自己破産ができない」という思い込みから、裁判官との面談で嘘をついてしまう人が多いのです。

例えば、週に数回もギャンブルをしているにも関わらず「月に1回しか行っていない」と嘘をついても、通帳の引き出し額などをみれば裁判所には分かってしまうでしょう。

このよう一つでも嘘をついてしまうと、どこかしらで話の辻褄が合わなくなり、裁判所に見透かされてしまいます。このことはギャンブルに限らず破産手続の全体について言えることです。

ギャンブルその他の免責不許可事由の有無にかかわらず、嘘をついていることがバレてしまうと、裁判所からの印象が悪くなり、免責を認めてもらえない可能性が高くなってしまいます。自己破産をする際にはどれだけ不利になりそうなことでも正直に話すようにしましょう。

2−2 手続きには誠実に対応する

前述した「嘘をつかない」ことはもちろん、手続きをする際は誠実に対応しましょう。

「出すべき書類を出さない」「提出期限を守らない」「電話に出ない」など調査に非協力的であったり、態度が悪かったりすると「更生の意思がない」と判断されてしまう可能性があります。

裁判官や破産管財人には、借金をした事情と反省をしっかりと誠実に伝えるようにしましょう。

2−3 手続き開始後はギャンブルを一切しない

繰り返しになりますが、本来であればギャンブルによる借金は免責不許可事由に当てはまり、自己破産が認められません。

反省し、更生の意思を示して裁判所に認めてもらうことで、自己破産が可能になるのです。

そのため、当然ではありますが、手続き開始後は決してギャンブルをしてはいけません。

手続き開始後、収入の範囲内でギャンブルを楽しむ分にはその後の手続きに影響は出ないとされていますが、ギャンブルをやめることで裁判所に対して「反省している」と良い心象を与えやすく、審査が通りやすくなります。

そのため、少なくとも手続き期間中は一切ギャンブルをやめるのが良いでしょう。

また、これまでギャンブルで借金をした経験があるのであれば、また借金をしてしまう可能性は否めないでしょう。

手続中に借金をしてしまえば、それこそ自己破産が認められなくなる可能性が非常に高くなります。

そもそも、ギャンブルで借金をしてしまうほどギャンブルに依存しているのであれば、今後のためにも一切断ち切るべきです。必要であれば医学的な治療も受けたほうが良いでしょう。

3章 ギャンブルが原因の借金の自己破産は費用が高くなる可能性がある

自己破産には「管財事件」「同時廃止」「少額管財」という3つの手続き方法がありますが、ギャンブルが原因の借金のように、免責不許可事由に当てはまる場合、ほとんどが「管財事件」になります。

同時廃止や少額管財であれば、手続き費用は30万円〜50万円程度ですが、管財事件の場合70万円程度の費用がかかり、他の手続き方法に比べ費用が高額になります。



同時廃止 条件 財産額が20万円未満
費用相場 裁判所での手続費用:1~5万円
専門家への依頼費用:25~30万円
手続期間 準備期間:2~6か月
裁判所での手続期間:3~4か月
管財事件 条件 以下のいずれかに当てはまること
・財産額が20万円以上
・法人の代表者や個人事業主
・債務額が5000万円以上
・免責不許可事由に関する調査が必要
費用相場 裁判所での手続費用:30~50万円
専門家への依頼費用:20万円~
手続期間 準備期間:3~6か月
裁判所での手続期間:6か月~
※債務・財産状況によっては長期になる可能性あり
少額管財 条件 本来管財事件であるものを、弁護士に依頼し、調査をしてもらう
※依頼できる専門家は弁護士のみ
費用相場 裁判所での手続費用:22万円
専門家への依頼費用:25~30万円
手続期間 準備期間:1~6か月
裁判所での手続期間:4か月程度

自己破産手続についての詳しい解説はこちら
自己破産の流れと手続き期間について司法書士が解説!

4章 自己破産が難しいなら他の債務整理も検討しよう

もし、自己破産が認められなかった場合には他の債務整理も検討しましょう。

代表的な債務整理には、「個人再生」「任意整理」の2つがあります。

どちらもギャンブルによる借金は、免責不許可事由に含まれませんので、自己破産よりも認められやすいでしょう。

4−1 個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立て、借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年で返済するよう再生計画を立てる手続きです。

自己破産と同じく、裁判所を通して行う手続きですが、ギャンブルによる借金は免責不許可事由に含まれません。

また、自己破産はマイホームや車を没収されてしまいますが、個人再生であれば家や車を残すことも可能です。

【個人再生がおすすめな人】
・自己破産は認められなかったが大幅に借金を減額したい
・家や車をなるべく残して借金を減額したい
・個人事業主

【個人再生がおすすめできない人】
・返済額を減額してもで返済ができない
・生命保険の返戻金、退職金などの将来受け取る予定の財産額が多い(返済額が整理前よりも高額になる可能性がある)

個人再生についての詳しい解説はこちら
個人再生はどんな流れで進む?相談から返済完了までの手続きを解説
個人再生をしても住宅ローンは残る?特例の仕組みについて解説

4−2 任意整理

任意整理とは、債権者と交渉して、利息をカットし、借金を減額する手続きです。

自己破産や個人再生のように裁判所を通して行う手続きではなく、あくまで債権者と債務者の交渉の上で行うものですので、債権者が了承すれば借金の原因は関係されません。

また、財産が没収されたり、連帯保証人などが借金を負ったりすることはありません。

しかし、あくまで利息をカットするだけであり、元金は減額されないため、返済額は大幅に減ることはなく、借金額が多い場合や、減額後の返済も難しいような方には向きません。

【任意整理がおすすめな人】
・借金額がそれほど多いわけではない
・2006年以前に借入した借金がある(過払い金によって大幅に借金が減額できる可能性がある)
・周りの人に秘密にしたい

【任意整理がおすすめできない人】
・利息カットだけでは返済が難しい

任意整理についての詳しい解説はこちら
任意整理の流れと注意点の全てが一目で分かる詳細かつ簡単な解説
任意整理手続にかかる期間の解説とその短縮のための段階ごとの注意点

5章 ギャンブルのが原因の借金を自己破産したいなら専門家に相談しよう

自己破産は、自身で行うことも一応可能ですが、必要書類の収集や裁判所とのやり取りは、一般の方には難しい手続きです。

特に、ギャンブルによる借金のように免責不許可事由にあてはまるような場合、裁判所に裁量免責を認めてもらうために陳述が必要になるなど、より難しくなります。

万が一、自己破産を申し立てたにも関わらず認められなかった場合、改めて申立てをする際にはさらにハードルが上がります。また、借金が残るので一括請求されるリスクも高くなります。

そのため、自己破産手続きをするのであれば、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するようにしましょう。

6章 自己破産の相談はグリーン司法書士法人がおすすめな理由

6−1 債務整理の相談実績10,000件以上!実績豊富な司法書士事務所

グリーン司法書士法人では、これまで債務整理に関するご相談を累計10,000件以上承ってきました。

そのため、裁判所での手続きや債権者との交渉などもスムーズ対応!

債務整理の種類を問わず、大阪・近畿地方をはじめ全国から非常に多くのご依頼をいただいておりますので、安心しておまかせいただけます。

6−2 初回相談料無料

グリーン司法書士法人では、初回相談は無料です。

  • 自己破産できるのか
  • どれくらい費用がかかるのか
  • どのように手続きを進めるのか

といったことを聞くだけでも構いません。債務整理に精通した司法書士がしっかりと相談に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

6−3 明確な費用設定と柔軟なお支払い方法

グリーン司法書士法人では、費用面で不安を与えないよう、ご相談時に明確な費用の目安をご提示しています。

また、一括でのお支払いが難しい場合には、分割払いなど、柔軟な対応をしております。



ご相談料 着手金 減額報酬
0円 0円 0円

グリーン司法書士法人の費用一覧(目安)



同時廃止 19万円(税込20万9,000円)〜
※2社以降1社毎に+1万9,000円(税込2万900円)
※実費および訴訟対応費用等は別途
管財事件 34万円(税込37万4,000円)~
※2社以降1社毎に+1万9,000円(税込2万900円)
※実費および訴訟対応費用等は別途

6−4 休日・夜間やオンラインでの相談が可能

お仕事や家事などで平日や日中のご相談が難しい方のため、休日や夜間にも相談を承っております。

また、外出が難しい場合にはオンラインでの相談も可能です。

みなさまがご相談しやすい体制を整えておりますので、お気軽にお申し付けください。


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代表司法書士山田愼一

相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

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