任意整理の対象に銀行のカードローンがある方は、一定期間銀行口座が凍結されてしまう可能性があるため注意が必要です。

銀行は、なるべく早く、少しでも多く借金を回収しようとするため、預金口座に残っている残高を引き出されないよう、口座を凍結するのです。

そのため、銀行口座が凍結される可能性があるのであれば、事前に様々な対処が必要です。

これから任意整理を検討している方や、任意整理の手続中という方は、自身の銀行口座が凍結されるのか、凍結されたらどうなるのかについて理解しておきましょう。

この記事では、

  • 任意整理で口座が凍結されるケースとされないケース
  • 口座が凍結されるとどうなるのか
  • 口座が凍結される前にしておくべき対策

について解説します。


1章 任意整理で口座が凍結されるケースと凍結されないケース

ここでは、任意整理によって凍結されるケースとされないケースについて解説します。

任意整理をした場合にご自身の銀行口座が凍結されるかどうか確認しておきましょう。

1−1 凍結されるケース

任意整理手続きに関係する銀行口座は凍結される可能性があります。

任意整理の対象としている銀行カードローンの銀行口座がある

最も凍結される可能性の高いのはこのケースです。例えば、三菱UFJ銀行のカードローンを任意整理の対象とした場合、所有している三菱UFJ銀行の口座はほぼ確実に凍結されると言って良いでしょう。
複数の支店に口座がある場合、すべての口座が凍結されますので、必ず全ての支店を専門家に伝えて事前対策をしましょう。

任意整理の対象としている消費者金融と同系列の銀行口座がある

消費者金融には同じグループ系列の銀行が存在することがあります。

銀行カードローンと、同グループ系列の消費者金融どちらにも借金があり、消費者金融の借金だけを任意整理する場合、銀行カードローンの銀行口座が凍結される可能性があります。

銀行カードローンは、系列の消費者金融を保証会社としていることが多いからです。

例えば、アコムは三菱UFJフィナンシャル・グループの系列会社であり、かつ保証会社でもあるため、三菱UFJ銀行のカードローンとアコムから借金をしていて、アコムだけを任意整理した場合でも、三菱UFJ銀行の口座の口座が凍結される可能性があるということです。

なお、銀行カードローンは利用しておらず、消費者金融のみの借金を任意整理するような場合は、銀行口座が凍結されることはありません。

1−2 凍結されないケース

任意整理手続きと無関係な銀行口座は凍結されません。具体的には次のようなものです。

借入をしていない銀行の口座がある

直接その銀行から借金をしていない場合は、口座を凍結されることはありません。

ただし、任意整理をしたという情報は、すべての金融機関で共有されます。

任意整理の対象にない銀行の口座がある

借入があっても、任意整理の対象でない銀行の口座は、原則凍結されることはありません。

この場合も上記と同じように、任意整理をしたという情報は、すべての金融機関で共有されます。

2章 任意整理で口座が凍結されるとどうなる?

口座が凍結されるとどうなるのでしょうか。

今後の生活にも影響があることもありますので、理解しておきましょう。

2−1 口座凍結は3ヶ月間程度続く

口座の凍結期間は、銀行にもよりますが、一般的に3ヶ月程度とされています。

債務者側から銀行に対し、任意整理開始を知らせる「受任通知」を送ったときから凍結が開始され、保証会社が債務者に代わって銀行に返済をし終えたときに解除されます。

2-2 預金は借金と相殺される

冒頭で述べたとおり、銀行が口座を凍結する目的は債権の回収です。そのため、口座凍結されるとその時点での預金は強制的に借金の返済に充てられます。

借金額と預金額のうち少ない方の金額分が相殺されます。

例1:借金額50万円 預金額30万円

 預金全額が相殺され、残り20万円を分割などで払うことになります。凍結解除後の口座残高はゼロです。

 

例2:借金額50万円 預金額70万円

 借金額50万円が預金ですべて賄われ、債務がなくなります。そして、凍結解除後の口座残高は20万円となります。

2−3 お金の引出し、引落とし、振込みができなくなる

口座が凍結されると、銀行口座からの引出し、引落としができないだけでなく、ほかからの振込みもできなくなります。

銀行口座での手続きはすべてできないと思っておくのが良いでしょう。

2−4 口座が強制解約される可能性もある

銀行によっては、「返済が不可能となった場合、銀行口座は強制的に解約する」と契約で取り決めているケースがあります。

そのため、銀行口座が凍結されたまま、強制的に解約となる可能性があります。

3章 口座が凍結される前にしておきたい対策

ここでは、口座が凍結される前の対策について解説します。

任意整理の手続きを開始したらすぐに口座が凍結される可能性がありますので、これらの対策は任意整理の手続をする前に行いましょう。

どのような対策をすれば良いか専門家にアドバイスをもらうためにも、銀行口座をお持ちの場合は必ず事前に(相談時に)申告しておきましょう。

3−1 残高を全額引き出しておく

口座が凍結されると、口座の残高は借金の相殺金として没収されてしまいます。

そのため、凍結の対象となりうる銀行口座に入っている残高は、任意整理をする前に全額引き出しておきましょう。

借金返済に使っている口座だけでなく、任意整理の対象となる銀行の口座については支店・口座の種類を問わずすべて引き出すようにしてください。

3−2 給与の振込口座を変更する/現金払いにする

口座が凍結されると、給与などの振り込みができなくなります。

誤って振り込みがされてしまった場合、銀行へ返金依頼をしなければならず、本人が窓口へ赴く必要があるため、非常に面倒です。

そのため、給与の振り込みは凍結されない別の銀行口座に変更するか、もしくは現金払い(手渡し)にしてもらうようにしましょう。

3−3 公共料金等の引き落としは別口座に変更する

口座が凍結されると引き落としもできなくなります。

そのため、公共料金や携帯電話料金などを口座引落に設定している場合は、事前に凍結されない口座にするかコンビニ払い等にするといった対応をしておきましょう。

4章 任意整理のことならグリーン司法書士法人にご相談を

任意整理ご検討中なら、ぜひグリーン司法書士法人にご相談ください。

口座凍結に関することはもちろん、任意整理の交渉などもスムーズに対応いたします。

なお、当事務所では初回の相談料を無料としております。

  • 任意整理をするとどうなるのか
  • 任意整理以外に選択肢はないのか
  • とにかく借金をどうにかしたい

などのご相談でも構いません。お気軽にご相談ください。


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山田 愼一

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一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。

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