グリーン司法書士法人が選ばれるポイント
借金の額が大きい、しかしどうしても残したい財産がある。あなたは今そんな状況ではありませんか。
そのようなときに一番適する債務整理があります。これを「個人再生(こじんさいせい)」といいます。
このページをご覧になっているということは、個人再生が住宅や車など、大きな財産を残しながら、借金を大幅に圧縮する手続きであることはご存じかも知れません。
そして、任意整理、自己破産、個人再生の中のどれが自分に一番あった債務整理か調べてらっしゃるのではないでしょうか。
個人再生はいいとこ取りの債務整理と言われますが、手続きは債務整理の中でも一番複雑。
司法書士や弁護士などの専門家に任せることがほとんどですが、まずは個人再生とはどういうものか知りたいという方のためにこのページを用意しました。
個人再生について、ほかの債務整理手続きとの比較を交えながら、実際に個人再生業務に携わる司法書士が分かりやすく解説しています。
個人再生とは、分かりやすく言うと次のような5つの特徴をもつ債務整理です。
①定期的な収入のある人が、②裁判所に申し立てることで、③財産を残したまま、④支払い困難な借金を約「5分の1~10分の1」まで減額し、⑤減額後の借金を「3年~5年」の分割で返済していく手続きです。
任意整理と自己破産の中間のような手続きなので、多くの人に有効な手続きといえます。
任意整理を行ったときのイメージをもっていただくために、どのような効果があるか数字で見てみましょう。
■事案概要
■結果
■事案概要
■結果
個人再生には大きく分けて【小規模個人再生】【給与所得者等再生】の2種類あります。
大きな違いは「債権者の同意が必要か」と「可処分所得が返済額に影響するか」の2点です。
小規模個人再生とは、定期的に収入がある人が利用できる個人再生です。定期的な収入には、個人事業による収入、給与収入ともに含まれます。
手続きを進めるのに債権者の同意が必要となりますが、給与所得者等再生よりも、返済額が抑えられることが多いです。
会社員のように、給与などの定期的な収入がある人が利用できる個人再生です。定期的な収入には、個人事業の収入は含まれません。
小規模個人再生よりも返済額が大きくなることが多いですが、手続きを進めるのに債権者の同意は不要です。
個人再生は、財産を残したまま借金を大幅に減額できる手続きですが、デメリットもあります。ここでは、個人再生のメリットとデメリットを詳しく説明していますので、自分に合った手続きかどうか確認してください。
小規模個人再生では、借金の総額に応じて決められる「最低弁済基準額」と「所有する財産の額」のいずれか高い金額まで借金が減額されます。
給与所得者等再生では、小規模個人再生の基準に加え、「可処分所得の2年分」の額も基準となります。
元金以下に減額できない任意整理と比べ、大幅な借金の圧縮が望めます。
無担保の借金総額 | 最低弁済基準額 |
---|---|
100万円未満 | その金額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
個人再生では、財産を残せる代わりに「財産の額」(時価)を返済する必要があります。
たとえば、学資保険の解約返戻金(へんれいきん)が200万円あれば、①の最低弁済基準額が100万円であっても、200万円を返済する必要があります。
※例外:担保になっている財産については、担保される借金の額を除外して算定します。
たとえば、学資保険200万円中、契約者貸付制度にて100万円借りている場合は、この学資保険は100万円で評価されます
可処分所得とは、収入から「所得税」、「住民税」、「社会保険料」、「最低限の生活費」などを差し引いて、借金の返済に回すことができる金額をいいます。
最低限の生活費は、主観的なものではなく、地域や家族の人数などにより、政令(民事再生法第241条3項の額を定める政令)により細かく定められています。
個人再生では、財産以上の金額を返済するので、財産を残すことができます。
自己破産手続きにおいて、財産を売却して返済に充てることとの均衡を図っています。
同様に、自己破産で現預金99万円まで手元に残せることに対応して、個人再生でも現預金99万円までは財産から控除できる取り扱いとなっている裁判所が多いです。
また、本来担保になっている財産(抵当に入っている不動産など)については、競売されて残すことができませんが、「住宅ローンのついている住宅」に限っては「住宅資金貸付債権の特則」で住宅を守りながら借金を整理することが可能です。
住宅資金貸付債権に関する特則とは、住宅ローンを組んでいる債務者がカードローンなどの返済が困難になった場合に、住宅ローンはそのまま(または、リスケジュール)にして、カードローンなど他の借金を減額して支払っていける個人再生の特例制度です。一般的に「住宅ローン特例」とも呼ばれます。
日本弁護士連合会の調べでは、住宅ローン特例を利用した個人再生は、個人再生の申立件数中44%(2017年)にものぼり、住宅を守る債務整理手続きとして広く利用されていることがわかります。(参照:日本弁護士連合会HP)
住宅ローン特例を利用し、個人再生の計画の中に「住宅資金特別条項」を盛り込んで裁判所に申し立てることで、競売の手続きを中止にできる可能性があります。
司法書士や弁護士といった専門家が債務整理に介入することで、債権者(消費者金融やクレジット会社)との窓口が専門家に移り、つらい特則や取り立てをすぐに止めることができます。
個人再生の手続きでは自己破産と異なり、手続き中に就けない職業は法律上ありません。
たとえば、自己破産では手続き中に警備員など他人の資産に深く関わる職業に就けないということがありますが、個人再生ではそのような制限はありません。
※注意するポイント:個人再生では法律上の職業制限はありませんが、業務委託契約などで個人再生が契約解除の理由と定められている場合、契約が解除されてしまう可能性はあります。
ギャンブルなど浪費で作った借金である場合、自己破産では免責(借金が消滅すること)が許可されないことがありますが、個人再生では要件さえ満たしていれば、借金の原因に関係なく減額を許可してもらえます。
個人再生は財産の額以下には減額できないので、財産が多いと利用する意味が無いことがあります。
たとえば、親から1000万円の不動産(担保なし)を相続していた場合、借金を1000万円未満に減額することはできません。しかも、最大でも60回分割にしかできないので、このケースだと、毎月16万7000円ずつ返済しなければならず借金問題の解決方法として適しません。
当事務所の無料相談をご利用頂けば、あなたの債務整理として個人再生が適するのかどうかを即座に診断できます。お気軽にご利用ください。
個人再生をすることでブラックリスト(信用情報)に5年~10年間掲載され、ローンを組んだりすることができなくなります。
ただし、個人再生が必要な状態であれば、そもそもブラックリストに載っているか、載っていなくてもローンを組んだりすることは困難であるとお考えください。
したがって、個人再生で早めに借金を完済しブラックリストから早く消えることをオススメします。
裁判所に個人再生を申し立てると、手続き終了までに3回は官報に個人情報が掲載されます。
官報とは、政府の発行する刊行物で、法令の情報や裁判所の決定、株式会社の決算情報などが掲載されます。官報は誰でも購入することができ、最新のものであればインターネットでも検索できるので、完全に秘密で手続きをすることはできません。
しかし、官報をチェックしているのは、税務署や市役所の税担当、金融機関、信用情報機関くらいですので、官報から周囲にバレることはまれであるといえるでしょう。
※注意するポイント:ヤミ金業者が官報をチェックしてダイレクトメールを送ってくるという事案が発生しているようです。もし届いても無視してください。
提出する書類に、同居家族に関するものがあるため、同居している家族にはバレやすい手続きです。
なるべくバレないように進めることも可能ですので、無料相談時にご状況をお教えください。
個人再生の手続きは、任意整理と異なり債権者を選んで手続きすることができません。たとえば、保証人に迷惑がかかるので特定の債権者を除いて手続きがしたくても、個人再生ではこのような方法は採ることができません。
小規模個人再生の手続きでは、債権者から過半数の同意を得ることが必要です。経験上、同意をしてこない債権者情報なども把握していますので、小規模個人再生手続きがとれるのか、それとも給与所得者等再生の手続きが有効なのか、司法書士の無料相談にて診断を受けてください。
収入や財産状況が複雑で、裁判所が詳しく調査したいという場合、裁判所は再生委員という弁護士を使って調査することがあります。
弁護士が動きますので、申立の費用とは別に、大体30万円~の報酬がかかってしまいます。この報酬は申立の際に裁判所に予納しておくことがほとんどです。地域によっては、あまり再生委員を使わない裁判所もありますが、必要であれば選任されますので、希望的観測で手続きを進めるのは避けた方がいいでしょう。
割合でいえば、約2割の個人再生で再生委員が選任されています。(2017日弁連破産事件及び個人再生事件記録調査)
個人再生は、債務整理の中で手続きが一番複雑です。弁護士にも司法書士にも頼まずに申し立てられた個人再生は、全申し立ての1%にも満たないという日弁連の調査結果からも個人再生が複雑な手続きであることが分かります。
ただしポジティブに捉えれば、「自分で個人再生を申し立てることはほとんど不可能なので、専門家に全部任せる」と決めてしまえば、複雑な手続や書類作成、債権者とのやりとりなどほとんど代行してもらえるので、逆にメリットと言えるかもしれません。
手続きの流れや注意点を説明します。この時点で必ず個人再生をすると決めて頂く必要はありません。何事もまずは調査からとなります。
各業者に対し、受任通知および取引履歴の開示請求行い、業者からの連絡や取り立てがストップします。着手金ゼロなので、原則相談日の即日発送が可能です。 ほとんどはすぐにストップしますが、最大7日前後かかることもあります。
費用を分割で積み立てて頂きます。
貸金業者から開示された取引履歴を、利息制限法で引き直し計算をし、債務額を確定します。この際過払い金が発生していた場合には過払い金返還請求手続に移ります。
引き直し計算によって正しい債務額を確定し、任意整理か自己破産か個人再生かを確定します。
個人再生の方針が確定すると、個人再生申立書類の準備を開始します。集めていただく書類や書いていただく書類も多いため多少時間がかかります。
※準備開始より大体2~4か月程度かかります。
書類の準備が終われば、直ちに個人再生を申し立てます。書類のチェック、申立書の作成などは当方で行いますので安心です。
個人再生の要件を満たしていると思われるときは裁判所により個人再生手続開始決定が出されます。開始決定がでると、それを各債権者に通知します。申立ての際には、ご依頼者に有利な金額で申し立てるため、異なる金額を主張する債権者は債権届出をしてきます。
債権届出の結果や、現在の収入を基にした再生計画案を作成し、裁判所に提出します。その後、計画案に対する債権者の書面決議があります(小規模個人再生)。
債権者の反対が多数出ない限り、裁判所から再生計画案を認可しますという決定が発せられます。この決定は、大体1ヶ月程度で確定し、確定すれば裁判所とのやりとりは終了し、債権者への返済が始まります。
認可決定が確定したところで、確定証明書を取得し、各債権者から返済口座の聞き取りを行います。返済口座の収集が終わり、返済日が近づいたところで、返済案内とともに精算書類をお渡しします。
返済計画に基づいて返済を開始していただきます。圧縮された借金を、再生計画にしたがってすべて支払えば、残りの借金は免除され完済となります。
個人再生の申立てから精算書類のお渡しまで6~8か月かかります。
※期間はあくまでも目安となります。
個人再生費用 | |
---|---|
着手金 | 0円 |
基本料金 | 29万円(税込319,000円)(2社以降1社毎に15,000円(税込16,500円)追加) |
住宅ローン特例計画案付 | +5万円(税込55,000円) |
個人再生と任意整理の大きな違いは2点あります。
1点目は、裁判所を通す手続かどうかです。任意整理は裁判所を通さずに手続きを行いますが、個人再生は裁判所を通して行う手続きです。
2点目は、減額できる金額です。任意整理は引き直し計算以上の減額を行うのは難しいですが、個人再生は引き直し計算を超えても一定額までは減額することが可能です。
ただ、個人再生も任意整理も借金を減らして支払っていく手続きという部分では同じです。最善の方法を模索し、どのような手続きが良いかをご提案させていただきます。
個人再生なら住宅を守りつつ、その他の借金を圧縮して経済的な再生を図ることが可能です。
なぜかというと、個人再生では住宅ローン特例を利用して、住宅ローンを再生計画から除外することができるので、住宅を守ることができます。
ただ、住宅ローンの残高が少ない場合や、別の担保(先取特権含む)が付いている場合は、住宅ローン特例が使えないことがあります。住宅ローン特例が使えないと個人再生で住宅を守ることが難しくなります。
詳細を確認しなければ判断することが難しいので、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
保証人が付いている債権については保証人に請求がいくので、保証人に迷惑がかかってしまいます。
個人再生の手続きは、全ての債権者を手続きに入れなければならないためです。
保証人が付いている債権だけを外して行う事は出来ないので、どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合は個人再生ではなく任意整理を選択するしかありません。任意整理を選択すると個人再生よりも支払額が多くなります。
ローン支払い中でも、すでに自分の名義になっている場合は車を残せる可能性があります。
しかし、カーローンは完済するまで名義が債権者になっているケース(所有権留保)がほとんどで、この場合は債権者に車を引き上げられてしまいます。
また、債権者が売り主や、割賦販売業者(クレジット・信販)などではなく、単に銀行でお金を借りて車を購入したような場合も車を残すことができます。
当社・債権者・裁判所が家族等にご連絡することはまずないので、内緒にすることはおおむね可能です。
しかし、個人再生は自己破産と同様に官報に掲載されるため、絶対に知られないという保証はありません。
ただ、官報を読んだことがある人はあまりいないため、それほど気に病む必要はないかと思われます。むしろ、個人再生などの債務整理を行わずに裁判等をされ差し押さえなどを受けると間違いなく知られてしまうのでご注意ください。
個人再生と任意整理の大きな違いは2点あります。
1点目は、裁判所を通す手続かどうかです。任意整理は裁判所を通さずに手続きを行いますが、個人再生は裁判所を通して行う手続きです。
2点目は、減額できる金額です。任意整理は引き直し計算以上の減額を行うのは難しいですが、個人再生は引き直し計算を超えても一定額までは減額することが可能です。
ただ、個人再生も任意整理も借金を減らして支払っていく手続きという部分では同じです。最善の方法を模索し、どのような手続きが良いかをご提案させていただきます。
個人再生なら住宅を守りつつ、その他の借金を圧縮して経済的な再生を図ることが可能です。
なぜかというと、個人再生では住宅ローン特例を利用して、住宅ローンを再生計画から除外することができるので、住宅を守ることができます。
ただ、住宅ローンの残高が少ない場合や、別の担保(先取特権含む)が付いている場合は、住宅ローン特例が使えないことがあります。住宅ローン特例が使えないと個人再生で住宅を守ることが難しくなります。
詳細を確認しなければ判断することが難しいので、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
保証人が付いている債権については保証人に請求がいくので、保証人に迷惑がかかってしまいます。
個人再生の手続きは、全ての債権者を手続きに入れなければならないためです。
しかし、保証人が付いている債権だけを外して行う事は出来ないので、どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合は個人再生ではなく任意整理を選択するしかありません。任意整理を選択すると個人再生よりも支払額が多くなります。
ローン支払い中でも、すでに自分の名義になっている場合は車を残せる可能性があります。
しかし、カーローンは完済するまで名義が債権者になっているケース(所有権留保)がほとんどで、この場合は債権者に車を引き上げられてしまいます。
また、債権者が売り主や、割賦販売業者(クレジット・信販)などではなく、単に銀行でお金を借りて車を購入したような場合も車を残すことができます。
当社・債権者・裁判所が家族等にご連絡することはまずないので、内緒にすることはおおむね可能です。
しかし、個人再生は自己破産と同様に官報に掲載されるため、絶対に知られないという保証はありません。
ただ、官報を読んだことがある人はあまりいないため、それほど気に病む必要はないかと思われます。むしろ、個人再生などの債務整理を行わずに裁判等をされ差し押さえなどを受けると間違いなく知られてしまうのでご注意ください。
2010年6月以前のお借入れの場合、法律の上限を超えた利息を払われていた可能性があります。テレビCMなどでご覧になった方もいらっしゃると思いますが、払い過ぎの利息のことを「過払い金」といいます。
債務整理しかないと思っていたら、実は大きな過払い金を取り戻せたという事例も多くあります。
当事務所では、自己破産の手続きを行う前に、必ず高い金利での取引がなかったかどうかをチェックしていますので、安心してご相談いただけます。
借金返済のご相談を承ったお客様からお喜びの声を頂いております。一部をご紹介いたします。
月々の支払金額のことや宛名の事など、要所で連絡をくれた。手続きへ行った当所よりも、月々の返済額が無理のない範囲に収まりました。色々な方に対応して頂きましたが、皆様偉そうなことなく、丁寧で寄り添った対応をしてもらえたので、安心してお任せすることができました。本来あってはならない手続き、二度とこのようなことのないように堅実に生活することを心掛けていきます。
グリーン司法書士様に、めぐりあうまで、多々、事務所を回りましたが、無理でしょう!!と即答され、本当に残念な思いをしてきました。初めて、グリーン事務所に向かった時に、担当の方から、とりあえずやってみましょうと、入り口の段階で引き受けてくれて、流れの中で、検討しましょうとの答に、安心出来た事を覚えています。ありがとうございます。
【事務所名】
グリーン司法書士法人・行政書士法人
住所 | 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階 |
---|---|
電話番号 | 06-4708-5581 |
FAX番号 | 06-4708-5582 |
営業時間 | 【平日】9:00〜20:00 【土曜・日曜・祝日】10:00〜17:00 |
定休日 | 年末年始 |
特定社員 | 山田愼一(簡裁訴訟代理認定512206) |
プライバシーポリシー | https://yuigon.jp/privacy/ |
グリーン司法書士法人・行政書士法人は全てのお手続きにおいて丁寧なサービスをご提供しております。
私自身、父の失業による借金問題で、苦悩を経験したことがあります。
借金の苦しみは本人だけでなく、そのご家族にも影響が少なくありません。その様な苦しみから解放差し上げることができれば、との想いで、日々、業務にあたらせていただいております。スタッフの皆にも「依頼者だけでなく、そのご家族のためにも頑張ろう」と、常々、声をかけております。
いまだに間違った情報を信じ、自己破産等の手続きに踏み切れないかたが多いんだなと、司法書士として債務整理業務に携わる中で感じます。
経済的な悩みは、終わりがなく本当に苦しいものです。
借金の問題は必ず解決します。自己破産等の手続きをされたかたの多くが、もっと早く依頼しておけば良かったとおっしゃいます。
ご家族のため、ご自身のため、勇気ある一歩を踏み出し、ご相談にいらしてください。
一緒に借金の問題を解決しましょう!!
あなたの力になります。
司法書士 山田愼一
山田 愼一
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。