グリーン司法書士法人 山田愼一
支払うべき金額を期日までに返せなかった場合に発生します。 支払うべき金額と遅延している期間によって金額が変わり、対象となるのは滞納した金額のみです。 場合によっては、延滞利息や遅延利息と呼ばれることもありますが、内容は同じです。
借入額×年率×滞納日数÷365日=遅延損害金
支払いが遅れている借入額に、契約書などで定められた年率をかけます。 さらに1日あたりの遅延損害金を算出して滞納日数をかければ、支払うべき遅延損害金が分かります。
① 滞納するとブラックリスト に掲載される ②裁判を起こされる可能性がある ③預貯金や給付、不動産を差し押さえられる可能性がある
ブラックリストに掲載されると今後新たにローンを組めなくなる可能性があります。
① 滞納前に借入先に返済猶予のお願いをしてみよう ② 時効成立していないか確認しよう ③ 遅延損害金の免除や減額の交渉をしてみよう ④ 司法書士や弁護士に債務整理を依頼しよう ⑤ 住宅ローンを滞納している場合は任意売却しよう ⑥ 住宅ローンを滞納している場合はリースバックも検討