自己破産が認められる3つの条件とは?できない場合の対処法も解説
自己破産は借金の返済が免除される制度です。
債務整理の制度として有名ですので、借金で生活が苦しくなると、まず自己破産を検討する方も多いのではないでしょうか。
しかし、自己破産は誰でもどんな場合でもできるとは限りません。自己破産をするにも条件があります。
この記事では自己破産をするための条件を解説します。
自己破産を検討されている方は、一度自分が条件を満たしているか確認してみましょう。
もし、条件を満たしていなかった場合でも対処法を紹介しています。自己破産がすべての人に適した方法とは限りませんので、他の手段も検討してみてください。
1章 自己破産するための3つの条件
自己破産をするには条件があり、それらは法律で定められています。1つずつ見ていきましょう。
- 支払不能であること
- 借金が非免責債権だけでないこと
- 免責不許可事由に該当しないこと
1-1 支払不能であること
自己破産をするためには借金の返済ができなくなっていることが条件になります。この「返済ができなくなっている」というのは、借金の額、財産の額、収入・支出の額などで総合的、客観的に判断されます。例えば、借金の額が収入より多いとしても、高額の預貯金があれば支払不能とは言えません。
また、一時的に支払いができないのではなく、継続的に支払いが不可能なことが必要です。
ただしこの要件はほとんど問題にならず認められることが多いのであまり気にする必要はありません。
1-2 借金が非免責債権だけではないこと
自己破産をしても支払いが免除されない借金もあります。それらを非免責債権といいます。
非免責債権には以下のようなものがあります。
- 税金
- 国民健康保険料
- 養育費
- 飲酒運転による交通事故での損害賠償
- (個人事業主の場合)従業員に支払う給料
- 裁判所に申告しなかった借金
- 罰金
これらは自己破産をしても支払いの義務が残ります。非免責債権があるだけでは破産ができない理由にはなりませんが、非免責債権しかない場合には破産をしても効果がありません。ですので実質的には破産ができないことになります。
1-3 免責不許可事由に該当しないこと
自己破産で支払いを免除するのにふさわしくない借金や行動があれば、自己破産をしようとしても認められません。その認められない理由となる事柄を免責不許可事由といいます。
次のような行為が免責不許可事由にあたります。
差押えを逃れるために親戚や友人に財産を渡す
特定の債権者にだけ返済する(友人からの借金だけ返すなど)
浪費やギャンブル
嘘をついて借金をする
帳簿を隠したり、書き換えたりする
虚偽の債権者一覧表・債権者名簿を提出する
裁判所の調査を拒む、虚偽の説明をする
破産管財人の職務を妨害する
過去7年以内に破産した
その他破産手続上定められている義務に違反する
ただし、これらのことをしたからといって一切自己破産が認められないということではありません。程度が低かったり、考慮すべき事情がある場合は、裁判所の裁量で認められる場合があります。自己破産は救済の制度ですので、できるだけ裁量で認める方向で手続きは進みます。管財事件という費用と時間のかかる手続きになりやすいです。
裁判所が破産管財人をつけて、財産の管理や処分を行いながら破産を進める手続きです。ある程度の財産がある場合や、破産者が個人事業主である場合、免責不許可事由がある場合にはこの手続きになることが多いです。
免責不許可事由がある場合の管財事件では、家計簿をつけて提出し、管財人と面談をするなどの監督指導が行われます。
2章 自己破産できないケース
ここまで自己破産のための3つの条件を見てきました。次は具体的にどんな場合に自己破産ができないのかを説明していきます。
2-1 借金の額が少額である
1-1「支払不能であること」という条件を満たしていないケースです。
借金の額が少額であるほど、破産しなくても返済可能と判断されやすくなります。あくまで目安ではありますが、借金の額が100万円以下であったり、年収の3分の1以下の場合は要注意です。
少額であっても、生活保護を受けているなどの事情によっては返済が困難だとされる場合はあります。様々な事情を考慮して返済不可能かを判断されるので、借金の額だけでは決まりませんし、預貯金など財産とのバランスも要素の一つです。具体的には次のような要素が考慮されます。
- 借金の額
- 毎月の返済額
- 家計収支
- 預貯金
- 保険の加入状況
- 不動産
最終的には総合的な判断にはなりますが、借金の額が少ないことは返済不可能と判断されにくくなる要因の一つであることは確かでしょう。実際にはこの条件を満たさないことで破産できないことは多くありませんが、極端に借金が少ないか財産が多い場合は気を付けましょう。
2-2 税金の滞納や保険料の滞納しかない
これは1-2「借金が非免責債権だけでない」という条件を満たしていないケースです。
税金や保険料、公共料金などの支払いは自己破産をしても免除されません。このような非免責債権しかない場合、自己破産をしても意味がなく、実質的には自己破産ができません。
そうだとしても税金や養育費のために借り入れをして、その後に自己破産をすればいいと考えるかもしれません。しかしこれは認められません。借金を返せないのを分かっていて借りたことになるため、この行為自体が免責不許可事由に当たるからです。自己破産も認められませんし、詐欺罪(詐欺破産罪)にあたる可能性もあります。
2-3 浪費やギャンブルでの借金が大半である
1-3「免責不許可事由に該当しないこと」という条件を満たしていないケースです。
浪費やギャンブルで借金をしてしまい、それが借金の大部分であるような場合、これは免責不許可事由にあたります。
しかし先ほども述べたように、免責不許可事由にあたることをしたからといって一切自己破産が認められないのではありません。事情や程度を考慮して、裁判所の裁量で自己破産が認められることが多いです。ただし、その場合には管財事件になりやすくなります。
2-4 過去7年間に自己破産したことがある
こちらも1-3「免責不許可事由に該当しないこと」という条件を満たしていないケースですが、2-3とは違って裁量免責が認められることはありません。
自己破産に回数制限はないのですが、1度自己破産をするとその後7年間は自己破産ができなくなります。また、給与所得者等再生をしたり、ハードシップ免責を受けてから7年間も自己破産はできません。
- 給与所得者等再生
- 個人再生の一種で、給与などの定期的な収入がある人が利用できる制度。
- ハードシップ免責
- 個人再生の返済がやむをえない事情で難しくなった場合、一定の条件を満たせば残りの返済を免除する制度。
2-5 予納金が払えない
破産を申し立てた際に裁判所へ納めるお金を予納金と言います。これを払えない場合も自己破産はできません。
自己破産をするにはあらかじめ裁判所に手続き費用を納めなければなりません。必要な金額は裁判所によって変わりますが2万円程度です。自己破産の中でも管財事件となると、これも裁判所にはよりますが追加で20万円程度かかることが多いです。
どうしても支払いが難しいという場合には、破産の手続きを依頼した弁護士や司法書士と積み立てを行って費用を準備することもできます。生活保護を受けている方は、法テラスの支援を受けられる場合がありますので、確認してみるとよいでしょう。
3章 自己破産しない方がいいケース
自己破産の条件はクリアしているけれども自己破産しない方がいいという場合もあります。どのような場合には自己破産を避けるべきか解説します。
3-1 残したい財産がある
自己破産をすると、一定の範囲を除いて財産は全て処分されます。今後の生活に必要な範囲の財産は手元に残ることになりますが、家などの高額な財産は処分されるでしょう。どうしても残しておきたい財産がある場合、破産は避けた方がいいかもしれません。
3-2 保証人がいて迷惑をかけたくない
保証人のいる借金を抱えて自己破産をすると、その借金については保証人に一括請求されます。ですので保証人も一緒に破産など債務整理をするのが望ましいです。
また、保証人は本人の代わりに借金を返す立場にあります。ですので代わりに払った分を本来返すべきであった本人に請求できます。このお金を請求する権利(求償権)があるため、債権者として本人の破産の手続きに関わる必要があり、裁判所からの通知があります。手続きに巻き込まれるという点でも迷惑をかけるかもしれません。
保証人に破産したことを知られたくなかったり、迷惑を掛けたくない場合には自己破産は避けた方がいいでしょう。
3-3 資格制限のある職業に就いている
裁判所での破産の手続き中、制限を受ける職業があります。警備業者、保険募集人、宅建士などです。裁判所での手続き中はこれらの仕事に就くことができません。
しかし破産をしたからといって一生それらの仕事ができなくなるのではありません。手続きが終了すれば制限はなくなります。しかも同時廃止という手続きなら、手続きの開始と終了が同時になるため、実質的に資格制限はありません。
とはいえ、かならず同時廃止で破産できるとは限りません。一定期間仕事ができなくなる可能性があります。それに対応できない場合は破産は避けた方がよいでしょう。
いずれにしても、まずは手続きを依頼する弁護士や司法書士に事情を全て打ち明けて相談しましょう。
4章 自己破産できないときの対処法
自己破産の条件を満たしていなかったり、自己破産しない方がいいという場合には次の2つの対処法が考えられます。
4-1 個人再生に切り替える
個人再生だと借金の原因は不問で資格制限がありません。手続きの種類にもよりますが、期間制限もありません。家を残すことも可能です。
しかし、個人再生をすると保証人に請求がいきます。借金の総額にも制限があり、住宅ローンを除いて5000万円までとなっています。また、個人再生は借金の減額の制度なので返済をしなければなりません。返済を続けられるかも重要なポイントになります。
4-2 任意整理に切り替える
任意整理の場合も借金の原因は不問で、資格制限や期間制限もありません。どの借金について手続きするかを選択することができるので、保証人への請求を避けることもできます。財産を残すことも可能です。
ただし、自己破産や個人再生に比べて借金減額の幅が小さくなります。個人再生も返済が前提の制度ですが、任意整理では個人再生ほど減額できません。それでも返済が可能かを検討する必要があります。
まとめ
自己破産をするためには
- 返済が不能であること
- 借金が非免責債権だけでないこと
- 免責不許可事由に該当しないこと
この3つが条件となります。しかし、③に関しては裁判所の裁量で免責が認められる場合も多いですが、その場合は管財事件という手続きになりがちです。この他、7年以内に自己破産していないこと、予納金を納めることが必要になります。
これらの条件を満たしていなかったり、満たしていても破産しない方がいいという場合には個人再生や任意整理を検討しましょう。専門家に相談すると、生活の状況や希望を踏まえてどの手続きが適しているのか判断してくれます。債務整理を検討しているならば一度専門家に相談するのがおすすめです。
債務整理に関して以下のようなお悩みを抱えてはいませんか?
- 債務整理をしたいけれど、ブラックリストに載りたくない。
- 住宅を手放したくないが、債務整理をしたい。
- 督促状を止めたい。
- 返済が無理
債務整理に関する問題は法律に沿って丁寧かつスピーディーに対処しないと長期間かかった場合は、それだけ不安な日々を過ごすことになります。
さらに、費用が明確でない場合は、「いくらかかるか分からない」という不安も付きまといます。
グリーン司法書士法人では、債務整理に関するご相談は何度でも無料で承ります。
豊富な実績と在籍司法書士は7名、うち女性は2名と相談環境が整っております。
グリーン司法書士法人が選ばれる3つの理由
累計債務整理相談実績は10000件を超えています!日本有数の実績で安心して任せられる。
土日祝日も相談可能。遠隔でのテレビ相談も実施中です。
女性司法書士が在籍中!男性に相談しにくいという方はご予約時にお申し付けください。
毎日無料相談を実施中!
0120-033-413
受付時間 9時~20時(土日祝 10時~17時)
【休業日】年末年始
お電話または下記バナーよりお問い合わせいただければ、無料で直接ご相談をいただけます。
債務整理に関して少しでも不安や疑問があればお気軽にお問い合わせください。
山田 愼一
- 保有資格:司法書士/行政書士/家族信託専門士/M&Aシニアエキスパート
- 「世界一やさしい家族信託」著者
- 全国司法書士法人連絡協議会 理事
相続の相談件数は業界でもトップクラスの年間1800件のグリーン司法書士法人の代表司法書士。
一般の方向けのセミナーの講師や、司法書士や税理士等専門家向けのセミナー講師も多数手がける。オーダーメイドの家族信託を使った生前対策や、不動産・法人を活用した生前対策が得意である。
- 【セミナー講演主要実績】
- 賃貸経営EXPO 大阪2019
- 関西資産運用EXPO2020