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    ※表示金額は報酬(税込)です。戸籍・住民票・郵送・登記手数料・登録免許税・証紙代・評価証明・金融機関の発行手数料などの実費は別途ご負担となります。実費の目安は1~5万円ですが、件数・自治体・金融機関により増減します。加算条件の例:相続人4名目以降+25,000円/人、金融機関5社目以降+50,000円/社、有価証券口座+11,000円/口座、不動産2件目以降+11,000円/件(別途登記実費あり)、 ※遠方出張が必要な場合の出張費・交通費は実費精算。 ※税務申告・裁判所申立・紛争性の高い案件は、提携の税理士・弁護士と連携して対応またはご紹介となります。 ※現金・お振込み(振込手数料はご負担)/分割の可否はご相談ください。

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    ご利用いただいた
    お客様の声

    40代/女性 H.K様

    微妙な案件を受理していただき大変感謝しております。手続き等も迅速で的確に遂行され親族一同とも非常に満足しております。 今後ともよろしくお願いいたします。
    大阪府

    40代/女性 H.K様

    相談内容に応じて選択肢や新しい制度などを素人にも理解しやすい説明で、親切な対応によって一番悩んでいたことを助けていただけた気持ちになれました。
    大阪府

    20代/男性 K.T様

    書類や口頭だけじゃなく、紙に書いたりして細かく説明してくれました。一から説明して貰えて納得できたところが良かったです。相談の時間もすごくしっかり取ってくれたと思います。
    大阪府

    60代/男性 T様

    資産運用から介護サービスの利用、手続きや支払い、相続後の対応まで、すべてをスムーズに行うことができました。
    兵庫県

    50代/男性 E.H様

    急いでいたので、早く相談を出来るところを探しており、日曜日もやっていると聞いたので、そのまま予約しました。事務所もキレイで明るかったし対応も良いと感じました。
    大阪府

    20代/男性 K.T様

    相続、不動産の名義変更でお世話になりました。 振り返ってみれば、とても一人で完了できる作業ではなかったと冷汗をかいております。 ありがとうございました。
    大阪府

    40代/女性 H.K様

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    大阪府

    40代/女性 H.K様

    相談内容に応じて選択肢や新しい制度などを素人にも理解しやすい説明で、親切な対応によって一番悩んでいたことを助けていただけた気持ちになれました。
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    よくあるご質問

    相談・手続き

    相続の相談は無料ですか?

    はい、初回のご相談は無料です。電話やオンライン相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

    相談したら必ず依頼しなければなりませんか?

    いいえ、ご相談だけでも大丈夫です。手続きの流れや費用を説明し、ご納得いただいた上でご依頼いただけます。

    何から手をつければいいかわかりません…

    まずは「相続財産の把握」と「相続人の確認」が重要です。当事務所では、何から始めるべきかを分かりやすくご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

    司法書士と行政書士・税理士の違いは?

    ・司法書士:相続登記(不動産の名義変更)、遺産分割協議書の作成、相続放棄の手続きなどを担当します。
    ・行政書士:金融機関の預金解約、有価証券の名義変更などを担当します。
    ・税理士:相続税の申告・対策を担当します。
    当事務所では、必要に応じて弁護士や税理士と連携し、総合的なサポートを提供いたします。

    遺産分割

    相続人が行方不明の場合はどうすればいいですか?

    家庭裁判所に不在者財産管理人の申立てと家庭裁判所の許可を申請し、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。
    行方不明の時から7年以上経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加します。

    遺産分割協議は、やり直せますか?

    相続人全員の合意があれば、法律上、やり直しが可能です。ただし、税金の問題が生じる場合がありますので、慎重に判断する必要があります。

    遺産分割協議に参加する必要があるのは誰ですか?

    相続人全員が参加する必要があります。1人でも不参加であれば遺産分割の効果は無効です。

    遺産分割協議とは何ですか?

    複数の相続人がいる場合、遺産をどう分けるか話し合うことを「遺産分割協議」といいます。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続登記などの手続きを進めます。

    遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?

    まずは話し合いを進めますが、合意できない場合は家庭裁判所の調停や審判で解決することになります。

    亡くなった方に隠し財産があるか調べられますか?

    はい、銀行口座の取引履歴の開示請求や、法務局での不動産調査などが可能です。当事務所で調査のサポートも行っています。

    遺言書がある場合、どんな手続きが必要ですか?

    遺言書が自筆証書なら家庭裁判所での「検認」が必要です。一方、公正証書遺言ならすぐに手続きを進められます。

    相続登記

    相続登記はいつまでに行うべきですか?

    2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、罰則(10万円以下の過料)の対象になる可能性があります。

    相続登記をしないとどうなりますか?

    登記をしないと、以下のようなリスクがあります。
    ・共有者が増え、手続きがより複雑になる
    ・不動産を売却したり担保にしたりできない
    ・遺産分割トラブルが発生しやすくなる

    遠方の不動産でも対応してもらえますか?

    はい、日本全国の不動産に対応可能です。オンラインでのご相談や郵送でのやり取りも可能です。

    相続登記に必要な書類は?

    一般的に以下の書類が必要になります。
    ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
    ・被相続人の住民票の除票
    ・相続人全員の戸籍謄本
    ・不動産を取得する相続人の住民票
    ・相続不動産の固定資産評価証明書
    ・遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
    ケースによって異なるため、詳細はご相談ください。

    相続人の中に未成年者がいます。そのまま遺産分割協議を行うことは可能でしょうか?

    親権者と共に遺産分割協議を行う場合は、原則家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てて、その特別代理人が遺産分割協議を行う事になります。(当事務所にて申立も受け付けております。お気軽にお申し付けください。)

    限定承認

    限定承認とは何ですか?

    相続された方はプラスの財産(預貯金、不動産など)の範囲に限って、マイナスの財産(借金など)を返済する責任に軽減されます。プラスの財産の方が多い場合には差額を受け継ぐことができますので、結局、単純承認と同じ結果になります。

    どのようなときに限定承認をするのですか?

    プラス財産とマイナス財産が不明である場合です。

    限定承認は被相続人(相続される人、相続の開始にあたっては亡くなった人)が生きている間にできますか?

    限定承認は、生前にすることはできません。

    手続きはどこで行いますか?

    被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「限定承認の申述」を行います。必要書類や費用は裁判所で確認してください。

    申述の期限はありますか?

    原則として、自分が相続人となったことを知った時(相続人によってその時期が異なる場合は、最も遅く知った人を基準とする)から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。状況によっては延長を申し立てることも可能です。

    相続人全員が一緒に限定承認をしなければならないのですか?

    はい。限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があります。一部の相続人だけで行うことはできません。

    相続放棄

    相続放棄とは何ですか?

    相続された方はプラスの財産(預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになりますが、家庭裁判所に申述することにより、すべての財産を放棄する手続きです。

    どのようなときに相続放棄するのですか?

    ・不動産や預貯金などよりも、明らかに借金のほうが多額の場合
    ・相続に関する紛争を回避したい場合
    ・特定の人に相続財産を集めたい場合

    相続放棄するときに気を付けるべきことは何ですか?

    ・一度、相続放棄してしまうと撤回することは、基本的にはできません。そのため財産の調査は、慎重に行う必要があります。
    ・相続財産を売却、消費、損壊、破棄などを行ってしまうと、すべての相続財産を引き受けたことになる可能性があります。
    ・相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。ケースによっては、3ヶ月の期間を伸長してもらえる場合があります。
    ・相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。そのため、次順位の方の相続放棄が必要となる場合があります。

    相続放棄はいつまでにしないといけませんか?

    被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

    相続放棄すると、プラスの財産も受け取れませんか?

    はい、相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産も含めて一切相続できなくなります。

    すでに遺産を使ってしまったのですが、相続放棄できますか?

    相続財産を処分すると、相続放棄が認められない可能性があります。ただし、ケースによっては例外もあるため、早めにご相談ください。

    遺言

    まだ40代ですが遺言を作成するには早いですか?

    遺言は何度でも書き直すことが出来ますので、万一に備え出来るだけ早い時期に用意しておくことをおすすめいたします。また、財産の増減に備えて出来るだけ1回の遺言で済む方法を提案いたします。

    あまり財産を持っていないので、遺言する必要がありませんか?

    例えば家(自宅)をお持ちであれば、同居している子供に継がせたい等のご希望もおありでしょうし、また、ご自身の人生を振り返る節目として、ご自身のお考え、想いを伝える効果もありますので、遺言されることをお勧めいたします。

    家族(配偶者、子供達)は私の言うことをよく聞き、仲良くしているので遺言は必要ないですか?

    子供達は親の言うことを良く聞いても、兄弟の言うことは聞かないということもあります。 ましてや結婚して家族が出来るとその傾向は強くなるでしょう。 相続人達が末永く仲良く暮らせるように、保険を掛けるお気持ちで遺言されてはいかがでしょうか。

    遺言はどのように作成するのですか?

    主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は自宅で作成できますが形式不備のリスクがあります。公正証書遺言は公証人が関与するため確実性が高いです。

    自筆証書遺言はパソコンで作成できますか?

    自筆証書遺言は全文を自筆で書く必要があります。パソコンやワープロでの作成は無効になります(ただし財産目録部分はパソコン作成が認められるようになっています)。

    公正証書遺言には証人が必要ですか?

    はい。公正証書遺言には通常2名以上の証人が必要です。未成年者や推定相続人など一部の人は証人になれません。

    成年後見

    成年後見人にはどのような人がなれますか?

    事案によります。
    通常、配偶者や子ども、もしくは親族がなる事が多いですが、親族間がうまくいっていない、財産管理が複雑な方など、さまざまな事情により適任な人がいない場合もあります。
    そんな時は専門家である司法書士などが後見人になることもあります。
    最終的には家庭裁判所が調査を行い、最も適任とされる人が成年後見人(保佐人、補助人)に選任されます。

    成年後見人、成年後見監督人等への報酬はどのくらいですか?

    成年後見人、成年後見監督人等に対する報酬は家庭裁判所が決めます。
    本人の財産から支払われることになりますが、報酬金額は本人の財産の額や、成年後見人、成年後見監督人等の行った職務内容や期間などを考慮し決定されます。
    成年後見人、成年後見監督人は通常毎年1回家庭裁判所へ後見の報告書を提出し、あわせて報酬付与の申立てを行います。

    任意後見の場合、報酬はどうなりますか?

    任意後見の場合は、報酬や支払方法は家庭裁判所が決めるのでなく、あらかじめ任意後見受任者との間で結んだ任意後見契約によって定めておきます。
    ただし、司法書士の場合、成年後見センターリーガルサポートの指導のもとに定めます。
    実際に任意後見受任者が任意後見人となり職務を遂行したときには、任意後見契約で定めた方法で本人の財産から報酬、費用が支払われることになります。
    任意後見監督人の報酬については家庭裁判所が本人や任意後見人の財産状況、その他事情などを考慮し報酬額を決めます。

    成年後見制度は誰が申立てできますか?

    本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などが申立人になれます。本人が自ら申し立てることも可能です。

    成年後見制度にはどんな種類がありますか?

    法定の後見制度には、「成年後見」「保佐」「補助」があり、本人の判断能力の程度に応じて家庭裁判所が判断を下します。
    これとは別に、法定の制度によらず任意に後見人を立てる「任意後見」という仕組みもありますが、こちらは本人の認知症などの進行度合いによっては選択が難しくなります。

    成年後見人はどのような仕事をするのですか?

    本人の財産管理(預貯金・不動産など)や、介護・医療サービスに関する契約、生活費の支払いなど、本人の生活を支えるために必要な法律行為を行います。

    成年後見制度を利用すると、本人は自由に生活できなくなりますか?

    いいえ。本人の尊厳を尊重し、可能な限り意思を尊重することが制度の基本です。後見人が全てを制限するわけではなく、本人ができることは本人自身が行えます

    相続税

    相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?

    被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合には、その財産を取得した人が相続税の申告をする必要があります。
    したがって、課税価格の合計額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は必要ありません。なお基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。

    相続税の申告に期限はありますか?

    相続税の申告書の提出期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。

    相続税は必ず発生しますか?

    相続税には基礎控除があり、遺産総額が3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)以下なら課税されません。

    相続税を軽減する方法はありますか?

    はい、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」など、さまざまな控除制度があります。税理士と連携し、適切な節税対策をご提案します。

    生前贈与

    生前贈与とは簡単に言うと何ですか?

    人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく生きているうちに贈与で財産をもらうことです。

    生前贈与をすると、何かメリットがあるのですか?

    生きているうちに財産をもらえるため、相続のときに争いになりません。相続の争いは莫大な費用がかかりますが、それを回避する事ができます。

    生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが?

    贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。また、相続税が高額になるような方の場合は、生前贈与を活用したほうが、たとえ贈与税がかかっても有利な場合がありますので、贈与税は全て高いという思い込みは一度忘れて検討することも必要です。

    贈与税の基礎控除はいくらですか?

    1年間に110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。これを活用して少しずつ財産を移転する方も多くいます。

    生前贈与をすると相続税も下がりますか?

    一定の要件を満たせば相続税の課税対象となる財産を減らせる可能性があります。ただし、亡くなる前3年以内(法改正により、令和6年以降の贈与については最大7年以内)の贈与は相続税に持ち戻されるので注意が必要です。

    子どもに住宅資金を贈与したいのですが、特例はありますか?

    住宅取得等資金の贈与の非課税特例を利用できる場合があります。利用できる条件や金額は年度ごとに変わるため、最新の制度を確認してください。

    その他

    相談は費用が発生しますか?

    初回は無料で相談を受付しておりますのでお気軽にご相談ください。

    亡くなる前にできる相続対策はありますか?

    はい、「生前贈与」「遺言書の作成」「家族信託」など、事前にできる対策が多くあります。将来のトラブルを防ぐためにも、早めの準備をおすすめします。

    運営会社

    グリーン司法書士法人・行政書士法人

    常駐特定社員司法書士
    山田 愼一(簡裁訴訟代理人邸512206号)

    グリーン税理士法人

    木村 道哉(税理士)

    〒163-0509
    東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル12F
    新宿駅より徒歩5分

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    札幌事務所(行政書士法人)

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