業務について

個人再生

個人再生とは?

個人再生は、自己破産と異なり、住宅などの財産を残して、その他の借金を大幅に減額できるもので、住宅ローンを除いた5000万円までの借金が対象となります。
なお、個人再生は、減額された債務を返済していけるかどうかがポイントになります。

給与所得者を対象とし、可処分所得の2年分以上を原則3年で返済できれば、残った借金が免除される「給与所得者等再生」と、給与所得者以外の個人事業者等をも対象にし、債務額の5分の1か100万円以上を返済できれば、残った借金が免除される「小規模個人再生」があります。
なお、住宅ローン特別条項というオプションを利用し、住宅を失わずに経済的再生を果たすことも可能です。

個人再生のメリットとデメリット

自己破産は借金から逃れる法的な手続きのひとつです。
実は、ローンの借り手(債務者)のみならず、貸し手(債権者)にもメリットのある売却方法です。

個人再生のメリット

  • 認定司法書士が受任通知を送ることにより、債権者からの取り立てや督促が、原則として止まります。
  • 自己破産と違い、資格制限(士業、警備業、役員など)は、ありません。
  • 原則として、住宅を手放さずに手続きが可能です。破産手続きの場合、住宅を手放さなければなりませんが、民事再生手続きの場合、「住宅資金特別条項」を使い、住宅ローンをそのまま支払うことで、手続きができます。
  • 減額分の支払い開始まで、約10ヶ月程度のあいだ返済がストップします。
  • 自己破産と異なり、借り入れ用途が、浪費やギャンブルなどであっても利用可能です。
  • 債務の減額、将来利息の免除が可能です。手続きにより、住宅ローンを除く、一般債務の減額を行うことができます。手続きにより定められた金額は、原則3年間の分割払いになりますが、そのあいだの利息は、免除になります。

個人再生のデメリット

  • 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)の事故情報に記載されます。これにより、5〜7年クレジットカードが作れないなどの影響を受けます。
  • 官報公告に記載されます。しかし、一般の人が官報を読むことは、あまり考えられず、影響は少ないと思われます。
  • 破産よりも費用が多くかかります。

個人再生お手続きの流れ

個人再生お手続きの流れ

よくある質問

ご質問

「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」は、どう違うのですか?

ご返答

「給与所得者等再生」では、債権者の同意が不要です。
「小規模個人再生」では、債権者の半数以上が異議を出すか、または、それ以下の人数であっても、異議を出した債権者たちの債権額の合計が、債権総額の2分の1を超えた場合、再生手続き廃止となります。
(例えば、債権者が7人、債権額が500万円の場合、債権者のうち4人以上、または、4人未満でも、その合計債権額が250万円を超えると、再生手続廃止となります。)

ご質問

失業保険の給付を受けているのですが、この手続きは使えますか?

ご返答

継続的、または、反復的な収入を得ていることには当たらないので、原則的には使えません、ただ、再生計画が認可されるまでに就職して、定期的な収入などが得られる見込みがある場合は、可能だと思われます。

債務整理専門サイト(外部リンク)

グリーン司法書士事務所なら、あなたの状況に応じて最も適した借金の解決方法をご提案します!
おすすめ

債務整理・自己破産相談センター

© 2024 グリーン司法書士法人