役員変更登記について
取締役や監査役が交代したときに必要になります。
新会社法の施行により、取締役の任期を伸ばしたり、監査役を置かないようにすることなどが可能となりました。
役員変更登記に関する よくある質問
ご質問
役員の員数や任期は会社法でどの様に変わったのですか?
ご返答
会社法の施行により、一定の要件を満たせば、任期は最長で10年後の定時株主総会の集結のときまで伸ばせる様になりました。
そして取締役が1名のみで監査役を置かない会社とする事も可能です。
ご質問
株式会社の設立登記を平成15年の1月にしました。それ以後役員も代わっていないので役員変更登記をしていませんが大丈夫でしょうか?
ご返答
いえ、早急に役員変更の登記が必要です。
任期を過ぎている場合は、引き続き同じ方が役員を続けられる場合も、やはり役員変更の登記は必要になります。
そして役員変更の登記を放置しておくと、登記懈怠となり過料を科せられる事もあります。
役員変更の手続き費用
- 報酬 2万円(税込2万2,000円)~7万円(税込7万7,000円)
- 実費
- 登録免許税 1万円〜7万円
(資本金1億円超の会社はプラス3万円) - 登記事項証明書 1通=1千円
複数の事項をまとめて登記する場合や、作業時間などによって報酬が前後する場合がございますので、ご了承ください。