大阪府、大阪市、中央区、天満橋にある司法書士事務所です。借金問題・債務整理・会社設立・商業登記・不動産登記・相続など。対応地域:大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀


ホーム > Q&A > 商業登記Q&A


商業登記Q&A

 

1.会社設立Q&A

Q1 有限会社は、作れなくなったって本当ですか?

 はい。会社法の施行により有限会社を新たに作る事は出来なくなりました。しかし、株式会社を有限会社に近い形で作ることは可能です。


Q2 類似商号を登記することはできないのですか?

 会社法では類似商号自体を登記することは可能ですが、不正の目的をもって他人の商号を登記した場合は、後に損害賠償の請求を受けたり等も考えられますので、事前に調査する必要はあります。


> 商業登記Q&Aトップへ

2.役員変更登記Q&A

Q1 役員の員数や任期は会社法でどの様に変わったのですか?

 会社法の施行により、一定の要件を満たせば、任期は最長で10年後の定時株主総会の集結のときまで伸ばせる様になりました。そして取締役が1名のみで監査役を置かない会社とする事も可能です。


Q2 株式会社の設立登記を平成15年の1月にしました。それ以後役員も代わっていないので役員変更登記をしていませんが大丈夫でしょうか?

 いえ、早急に役員変更の登記が必要です。任期を過ぎている場合は、引き続き同じ方が役員を続けられる場合も、やはり役員変更の登記は必要になります。そして役員変更の登記を放置しておくと、登記懈怠となり過料を科せられる事もあります。


> 商業登記Q&Aトップへ


メールによる無料相談

ご相談は、こちらから

対応地域:大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀
メールでのご相談は、24時間受け付けております。