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相続
1.相続について
一般的に相続とは、人が亡くなった場合に、その人と一定の親族関係にある者が、財産上の法律関係を当然に、かつ包括的に承継することとされています。そして、このとき亡くなった方を被相続人、承継する方を相続人といいます。
相続登記は、相続が発生したときに、被相続人所有名義の不動産を相続人所有名義に変更する場合などに必要となります。
相続登記をするには、まず被相続人が遺言を残していないかなどを調査し、次に相続人を確定させて、遺産分割協議をするのかどうかなどの複雑な手続きに移ります。
財産をお持ちの方には、親族間で相続財産を巡っての悲しい争いをさせないためにも、遺言書を残されることをお勧めいたします。
相続に関することは、なんなりとお気軽にご相談ください。
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2.相続Q&A
Q1 相続放棄とは、どういう手続きなんですか?
A 原則的に、相続人は、被相続人のプラス財産(現金、預金、不動産など)、マイナス財産(借金など)に関わらず、権利義務の一切を引き継ぎます。その結果、プラス財産よりもマイナス財産のほうが多い場合などに相続放棄を利用します。
原則的に、ご自身が相続人であると知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることによって行います。
Q2 遺言書は自分でもつくれますか?
A ご自身でつくることは可能です。しかし、遺言書はその様式が厳格に法律で規定されており、その規定の要件を満たしてなければ、無効として扱われます。そのため、司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。
Q3 相続登記は放っておいても大丈夫ですか?
A すぐに不動産の売却をお考えでない場合などに、相続登記を放っておかれるというケースがありますが、相続発生後に相続人の方が亡くなられた場合などは、相続登記がさらに複雑になり、遺産分割協議が成立しにくくなったり、手続きの費用が高くなるといった弊害も考えられます。早めの相続登記をお勧めいたします。
Q4 亡くなった父が、いくつかの不動産を所有していました。相続人は、私と弟の2人で、特に遺言などは残していません。
それぞれの不動産について、私と弟の所有を別々に登記することは可能でしょうか?
A 可能です。まず、お父様が遺言を残さずに亡くなられた場合、相続放棄や限定承認の手続きを行わなければ、原則として、お父様のすべての財産(借金などのマイナス財産も含む)は、あなたと弟さんが、2分の1ずつの割合で相続します。しかし、遺産分割協議をすることによって、各個別の財産をそれぞれに配分することは可能です。
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3.相続登記の費用(目安)
報酬に関しては、不動産価格や物件の数、作業時間によって異なりますので、ご了承ください。
- 報酬 8万円〜12万円(消費税別途)
- 実費
- 登録免許税 (評価額の0.4%)
- 登記事項証明書 1通 1千円
- 戸籍・住民票・評価証明書の費用・交通費等