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会社設立
1.会社設立について
新会社法の施行により、会社の設立手続きは大幅に変わりました。新会社法では、資本金の規制がなくなり、株式会社を資本金1円から設立できるようになったほか、施行前は、取締役3名と監査役1名が必要であったのに対し、施行後は、一定の要件を満たせば、取締役1名のみで足りることになりました。
会社は、つくることより、その後、どのように運営していくのかが肝心です。以前よりも、会社設計の自由度が増したぶん、会社設立時に、どのような会社にするのかをよく考えて、設計をしなければ、後々において、さまざまな弊害が起こります。
当司法書士事務所では、会社の設立手続き完了時から2ヶ月のあいだ、アフター・サービスとして、電話相談を受け付けております。お気軽にご利用ください。
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2.会社設立のポイント
- 公開会社とするか、非公開会社とするかにより、その機関設計に大幅な違いが出てきます。
非公開会社とは、その会社の株式全部に譲渡制限(知らない人の手に株式が渡らないようにするため、規則として定められた制限)がついている会社です。それ以外は、公開会社といいます。
非公開会社にすることにより、今までの有限会社に近いかたちで、取締役1名のみ、任期10年、というような会社をつくることができます。ただし、任期途中での解任は損害賠償問題になることがあるので、注意が必要です。 - 最低資本金制度の撤廃がありました。これにより、事実上1円の資本金で株式会社をつくることが可能です。そのかわりに、純資産額が300万円に満たない場合は、剰余金(収入から支出を引いて残っている金額)の配当が認められません。
- 発起設立(発行する株式のすべてを発起人が引き受けることにより行われる、株式会社の設立)の場合は、株式払込金保管証明について、銀行などの証明が不要になりました。
設立時の代表取締役が作成した「銀行などに払い込まれた金額を証明する書面」と「その銀行などの預金通帳の写し」を閉じたもので、払込みがあったことを証明する書面とすることができます。 - 500万円以下の現物出資については、資本総額にかかわらず、検査役の調査が不要となりました。
- 最低出資額のみを定めて定款(ていかん)の認証を受け、設立手続きを進められるようになりました。
3.会社設立Q&A
Q1 有限会社をつくれなくなった、というのは本当ですか?
A はい。会社法の施行により、有限会社を新たにつくることはできなくなりました。しかし、株式会社を有限会社に近い形でつくることは可能です。
Q2 類似商号の登記を行うことはできないのですか?
A 類似商号の登記は可能です。しかし、不正の目的をもって他人の商号を登記した場合は、のちに損害賠償問題に発展する可能性がありますので、事前に調査する必要はあります。
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4.会社設立の手続き費用
複数の事項をまとめて登記する場合や、作業時間などによって報酬が前後する場合がございますので、ご了承ください。
- 報酬 8万円〜
- 実費 約21万円