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債務整理Q&A

 

1.任意整理Q&A

Q1 自分でも「任意整理」をすることは出来ますか?

 自分ですることも可能ですが、認定司法書士又は弁護士に依頼されることをお勧めします。なぜなら貸し金業者等は認定司法書士等が介入していなければ、法的知識に差のある債務者に強気な姿勢で臨み、債務者の方に不利な和解案が締結される可能性があるからです。さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、認定司法書士・弁護士に限られていますので、その他の方が話しを持ってこられても、一切関与しないようにご注意下さい。


Q2 誰でも「任意整理」をすることができるのですか?

 不可能な返済計画を立てることはできないため、無職で全く収入がない方や3〜5年でも分割弁済が困難な場合は、「民事再生」や「自己破産」をすることをお勧めします。返済計画どおりの返済が不可能になった段階で、「民事再生」か「自己破産」に移行しなければならないため、二度手間になる可能性があるからです。


Q3 絶対に借金は減るのですか?

 少し語弊があるかもしれませんが、「減ります」というのが正解に近いです。なぜなら確かに法定利息18%以下の債権者の債権については意味を成さないように思われるかも知れないですが、その際も「将来利息」のカットがありますので大きな意味があります。


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2.自己破産Q&A

Q1 破産すると会社をクビになったり、借家から出て行かなければならないのですか?

 自分ですることも可能ですが、認定司法書士又は弁護士に依頼されることをお勧めします。なぜなら貸し金業者等は認定司法書士等が介入していなければ、法的知識に差のある債務者に強気な姿勢で臨み、債務者の方に不利な和解案が締結される可能性があるからです。さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、認定司法書士・弁護士に限られていますので、その他の方が話しを持ってこられても、一切関与しないようにご注意下さい。


Q2 破産するとそのことが戸籍に記載されるのですか?

 戸籍に記載されることはありません。


Q3 破産すると選挙権が無くなるって本当ですか?

 選挙権は無くなりません。


Q4 日常生活に必要な家財道具まで換金されるのですか?

 日常生活に必要な家財道具は換金されません。


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3.個人再生Q&A

Q1 給与所得者等再生と小規模個人再生はどう違うのですか?

 給与所得者等再生では、債権者の同意が不要。

小規模個人再生では、債権者の半数以上が異議を出すか、または異議を出した債権額が債権総額の2分の1を超えた場合、再生手続き廃止となります。
(例えば、債権者が7人、債権額が500万円の場合、債権者のうち4人以上が又は4人未満でもその合計債権額が250万円を超えると再生手続廃止となります。)


Q2 失業保険の給付を受けているのですがこの手続きは使えますか?

 継続的又は反復的な収入を得ていることには当たらないので原則的には使えません、ただ、再生計画が認可されるまでに就職して定期的な収入等が得られる見込みがある場合は可能だと思われます。


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4.過払い金返還請求Q&A

Q1 自分でも過払い金返還請求はできますか?

 自分ですることは可能ですが、通常法律の素人である債務者の方がサラ金等と交渉を行っても、サラ金等は強硬な態度で臨んでくるので、プロである認定司法書士等に依頼されるほうが適切です。


Q2 過払い金ってどんな場合に発生するのですか?

 取引によってまちまちですが、だいたい5年〜7年程サラ金業者から借り入れと返済を繰り返している場合過払い金の発生の可能性があります。


Q3 請求すれば必ず返してもらえるのですか?

 貸金業者に1社ごとにその対応はまちまちですが、任意に返還に応じる業者もあれば訴訟の提起後に和解に応じる業者などがあります。


Q4 みなし弁済ってどういう意味ですか?

 過払い金の返還請求をサラ金等にした場合、まれにこのみなし弁済をサラ金等が主張してくることがあります、このみなし弁済とは一定の要件を満たした場合はサラ金等は法定利息以上の金利を受け取れるというものですが、通常の場合このサラ金等の主張が認められる可能性はほとんど無く、恐れる事はありません。


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