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自分ですることも可能ですが、認定司法書士または弁護士に依頼されることをお勧めします。なぜなら認定司法書士などが介入していない状態で貸し金業者等と対峙した場合、法的知識に差のある債務者に強気な姿勢で臨み、債務者の方に不利な和解案が締結される可能性があるからです。さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、認定司法書士・弁護士に限られていますので、その他の方が話を持ってこられても一切関与しないようにご注意下さい。
不可能な返済計画を立てることはできないため、無職で全く収入がない方や3~5年でも分割弁済が困難な場合は、「民事再生」や「自己破産」をすることをお勧めします。返済計画どおりの返済が不可能になった段階で、「民事再生」か「自己破産」に移行しなければならないため、二度手間になる可能性があるからです。
少し語弊があるかもしれませんが、「減ります」というのが正解に近いです。なぜなら確かに法定利息18%以下の債権者の債権については意味を成さないように思われるかも知れないですが、その際も「将来利息」のカットがありますので大きな意味があります。
基本的に自己破産をしても会社に知られることはありませんし、大家さんから賃貸借契約を打ち切られることもありません。
戸籍に記載されることはありません。
選挙権は無くなりません。
日常生活に必要な家財道具は換金されません。
給与所得者等再生では、債権者の同意が不要。小規模個人再生では、債権者の半数以上が異議を出すか、または異議を出した債権額が債権総額の2分の1を超えた場合、再生手続き廃止となります。例えば、債権者が7人、債権額が500万円の場合、債権者のうち4人以上(または4人未満でも)がその合計債権額が250万円を超えると再生手続廃止となります。
継続的、または、反復的な収入を得ていることには当たらないので原則的には使えません、ただ、再生計画が認可されるまでに就職し、定期的な収入等が得られる見込みがある場合は可能だと思われます。
自分ですることは可能ですが、通常法律の素人である債務者のかたがサラ金等と交渉を行ってもサラ金等は強硬な態度で臨んでくるので、プロである認定司法書士等に依頼されるほうが適切です。
取引によってまちまちですが、だいたい5年~7年程サラ金業者から借り入れと返済を繰り返している場合に過払い金の発生の可能性があります。
貸金業者に1社ごとにその対応はまちまちですが、任意に返還に応じる業者もあれば訴訟の提起後に和解に応じる業者などがあります。
過払い金の返還請求をサラ金等にした場合、まれに、この「みなし弁済」をサラ金等が主張してくることがあります。この「みなし弁済」とは、一定の要件を満たした場合、サラ金等は法定利息以上の金利を受け取れるというものですが、通常の場合、このサラ金等の主張が認められる可能性はほとんど無く、恐れる事はありません。
はい。会社法の施行により有限会社を新たに作る事は出来なくなりました。しかし、株式会社を有限会社に近い形で作ることは可能です。
会社法では類似商号自体を登記することは可能ですが、不正の目的をもって他人の商号を登記した場合は、後に損害賠償の請求を受けたり等も考えられますので、事前に調査する必要はあります。
会社法の施行により、一定の要件を満たせば、任期は最長で10年後の定時株主総会の集結のときまで伸ばせる様になりました。そして取締役が1名のみで監査役を置かない会社とする事も可能です。
いえ、早急に役員変更の登記が必要です。任期を過ぎている場合は、引き続き同じ方が役員を続けられる場合も、やはり役員変更の登記は必要になります。そして役員変更の登記を放置しておくと、登記懈怠となり過料を科せられる事もあります。
原則的に相続人は被相続人の権利義務の一切を引き継ぎます。その場合、プラス財産(現金、預金、不動産等)もマイナス財産(借金等)も引き継ぎます。そしてプラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合等に利用します。原則的にご自身が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する事によってします。
ご自身で作ることは可能です。しかし遺言書はその様式が厳格に法律に規定されており、その法律の規定の要件を満たしてなければ無効と扱われます。そのため司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
すぐに売却をお考えでない方などは相続登記を放っておかれるというケースもあるのですが、相続発生後に相続人の方が亡くなられた場合などは相続登記がさらに複雑になり、遺産分割協議が成立しにくくなったり、手続きの費用も高くなる等の弊害も考えられます。早めにされることをお勧めいたします。
はい可能です。まずお父様が遺言を残さずになくなられた場合、相続放棄や限定承認の手続きをされなければ、原則としてすべてのお父様の財産(借金などのマイナスの財産も含む)は、あなたと弟さんとが2分の1ずつの割合で相続します。しかし遺産分割協議をすることによって、各個別の財産をそれぞれに配分することは可能です。
後々の紛争を予防するためにも、早めに所有権移転登記をされるのをお勧めいたします。そのような場合、当事者の死亡により相続が発生した場合などに非常に複雑な権利関係となり、紛争に発展する事態も想定されます。お早めに手続きされる事が紛争の予防になります。
成年後見、または保佐、補助の制度を使わなければ難しいでしょう。なぜなら、いくら息子さんであってもお母さんの所有する不動産を勝手に売却することはできません。そして認知症になられたお母さんがされた契約は、無効、または取り消すことができるので、相手方保護のためにも手続きを踏んで成年後見などをご利用されることをお勧めします。
まずは、相続人を確定させて相続登記をしてからでないと所有権移転登記はできません。お父様が亡くなられた事によりその土地は遺言等が無ければお父様の相続人の方に相続されています。ですのでまずは相続人の確定が必要です。
贈与契約は、諾成契約といって口頭だけでも成立する契約です。しかし書面によらない贈与は履行の終わっていない部分は取り消す事ができます。
もし、お金を借りた人が返してくれない様になった時に、お金を貸した人が借りた人の不動産に対して競売を裁判所に申し立て、競売によってその不動産が売却された場合、売却代金を他の一般債権者より先に受け取れる、という強い権利です。競売の申し立ても簡単にする事ができます。
債務者と債権者との一定の範囲の債権を担保する為に不動産に設定する権利です。例えば、あなたが事業をしていて、自宅を担保として銀行からの借り入れする金銭のすべてを担保するため、銀行と根抵当権設定契約を結んだ場合、その銀行との金銭消費貸借による借り入れの全て(まだ借りていない未来の分も含めて)がその根抵当権によって担保されます。
早めに抹消の登記をされることをお勧めいたします。なぜなら完済されたことにより、抵当権は法律上消滅しているので放っていても大丈夫なような気がしますが、事実上抵当権の登記が残っている状態のまま売却することは不可能に近いので、あまり長期間抹消せずに放っておくと抹消に必要な書類の紛失等の恐れもありますので、お早めにされることをお勧めします。
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