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任意整理
1.任意整理とは?
一般的には、「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして、債務整理を行うこと」と定義されています。
この手続きを簡単に説明させてもらうと、いま現在は、破産しなければならないほどではないが、このままでは破産しなければいけない状況になるので、貸し金業者などと交渉して債務を少しでも減らし、破産せずにすむようにしよう、という手続きです。
この手続きの流れは、
- 受任通知を送る(これにより、取立てが止まる)。
- 貸し金業者が開示した取引履歴をもとに、あらためて法定利息に引きなおして、債務額の確定を行う(場合により、過払い金が発生する)。
- 貸し金業者との交渉を行う。このとき、将来利息(今後、支払わなければならなかった利息)の免除や、元本の1部カットなども求める。過払い金がある場合は、返還請求を行うと、支払いすぎていたぶんのお金が、債務者に返還される。
- 和解を結ぶ。
という流れです。
さらに、任意整理の特徴としては、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要がまったくなく、依頼をしたあとは、認定司法書士が、すべての手続きを代理して行う、ということがあげられます。そのため、認定司法書士との信頼関係が、より重要になってくるといえるでしょう。
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2.任意整理のメリット
- 受任通知送付後は、貸し金業者などからの取立てがなくなり、落ち着いた生活を取り戻せます。
- 利息制限法で定められた約18%の利率で取引当初から計算しなおすため、債務額が減額される可能性があります。
- 過払い金が発生している場合は、逆に、貸し金業者などから払いすぎたお金を返してもらうことができ、それを新しい生活の資金にあてられます。
- 将来利息(今後、支払わなければならなかった利息)は、免除されます。
- 「任意整理」する債権者の選択ができます。(任意整理したくない債権者には、そのまま支払いを続けることができます。)
- すべての手続きを認定司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障がありません。
3.任意整理のデメリット
- ブラックリストにのることで、5〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れません。
- 個人民事再生と異なり、引き直し後、元本の減額を行うことは(一括弁済を除き)、通常できません。
4.任意整理Q&A
Q1 自分で「任意整理」を行うことは、できますか?
A 自分で行うことも可能ですが、認定司法書士、または、弁護士への依頼をお勧めします。なぜなら、認定司法書士などの専門家が介入していなければ、貸し金業者は、債務者に対し、強気な姿勢でのぞんでくることが考えられ、結果として、債務者のかたに不利な和解案が結ばれる可能性があるからです。さらに、法律上、この和解交渉を業務としてできるのは、認定司法書士と弁護士に限られています。それ以外のかたが話を持ってこられても、一切関与しないようにご注意ください。
Q2 収入がなくても「任意整理」を行うことが、できますか?
A 不可能な返済計画を立てることは、できないため、無職で、まったく収入がないかたや、3〜5年での分割弁済が困難な場合は、「民事再生」や「自己破産」を行うことをお勧めします。なぜなら、返済計画どおりの返済が不可能になった段階で、「民事再生」か「自己破産」に移行しなければならないため、二度手間になる可能性があるからです。
Q3 絶対に借金は減るのですか?
A 少し語弊があるかもしれませんが、「減ります」というのが正解に近いです。なぜなら、たしかに法定利息18%以下の債権については、「任意整理」は意味をなさないように思えますが、そのさいも「将来利息(今後、支払わなければならなかった利息)」のカットがありますので、大きな意味があります。
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5.任意整理の手続き費用
報酬に関しては、各司法書士事務所・債権者数・債務総額によって異なりますので、ご確認ください。
また、費用の分割払いのご相談もお受けしております。お気軽におたずね下さい。
- 着手金 3万円
- 報酬金 1債権者につき、2万5千円に下記金額を加算した金額を上限とする。
個々の債権者と和解が成立するつど、当該債権者に対する報奨金を請求することができる。
- 当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額(減額報酬)
- 交渉によって過払い金の返還を受けた時は、当該債権者主張の元金の1割相当額と過払い金の21%の合計額