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個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)

 

1.個人再生とは?

個人再生は、自己破産と異なり、住宅などの財産を残して、その他の借金を大幅に減額できるもので、住宅ローンを除いた5000万円までの借金が対象となります。

なお、個人再生は、減額された債務を返済していけるかどうかがポイントになります。

給与所得者を対象とし、可処分所得の2年分以上を原則3年で返済できれば、残った借金が免除される「給与所得者等再生」と、給与所得者以外の個人事業者等をも対象にし、債務額の5分の1か100万円以上を返済できれば、残った借金が免除される「小規模個人再生」があります。

なお、住宅ローン特別条項というオプションを利用し、住宅を失わずに経済的再生を果たすことも可能です。


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2.個人再生のメリット

  • 認定司法書士が受任通知を送ることにより、債権者からの取り立てや督促が、原則として止まります。

  • 自己破産と違い、資格制限(士業、警備業、役員など)は、ありません。

  • 原則として、住宅を手放さずに手続きが可能です。破産手続きの場合、住宅を手放さなければなりませんが、民事再生手続きの場合、「住宅資金特別条項」を使い、住宅ローンをそのまま支払うことで、手続きができます。

  • 減額分の支払い開始まで、約10ヶ月程度のあいだ返済がストップします。

  • 自己破産と異なり、借り入れ用途が、浪費やギャンブルなどであっても利用可能です。

  • 債務の減額、将来利息の免除が可能です。手続きにより、住宅ローンを除く、一般債務の減額を行うことができます。手続きにより定められた金額は、原則3年間の分割払いになりますが、そのあいだの利息は、免除になります。


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3.個人再生のデメリット

  • 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)の事故情報に記載されます。これにより、5〜7年クレジットカードが作れないなどの影響を受けます。

  • 官報公告に記載されます。しかし、一般の人が官報を読むことは、あまり考えられず、影響は少ないと思われます。

  • 破産よりも費用が多くかかります。


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4.個人再生Q&A

Q1 「給与所得者等再生」と「小規模個人再生」は、どう違うのですか?

 「給与所得者等再生」では、債権者の同意が不要です。

「小規模個人再生」では、債権者の半数以上が異議を出すか、または、それ以下の人数であっても、異議を出した債権者たちの債権額の合計が、債権総額の2分の1を超えた場合、再生手続き廃止となります。
(例えば、債権者が7人、債権額が500万円の場合、債権者のうち4人以上、または、4人未満でも、その合計債権額が250万円を超えると、再生手続廃止となります。)


Q2 失業保険の給付を受けているのですが、この手続きは使えますか?

 継続的、または、反復的な収入を得ていることには当たらないので、原則的には使えません、ただ、再生計画が認可されるまでに就職して、定期的な収入などが得られる見込みがある場合は、可能だと思われます。


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5.個人再生の手続き費用

報酬に関しては、各司法書士事務所・債権者数・債務総額によって異なりますので、ご確認ください。

また、費用の分割払いのご相談もお受けしております。お気軽におたずね下さい。

  • 報酬金 30万円
    (住宅資金特別条項を定める場合は+5万円)
  • 手続費用 25万円


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