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過払い金返還請求
1.過払い金返還請求とは?
法定金利(10万円以上〜100万円以下、年18%)以上の金利をサラ金業者などに支払っている場合、債務者が利息を払いすぎていることがあります。そのような場合の払いすぎたお金の返還をサラ金業者などに求めていく手続きのことです。過払い金の返還を受けても、まだ破産しなければならないような場合、この過払い金を破産の手続き費用や司法書士の報酬などに使える場合があるので、債務者のかたにとっては、非常に強い味方です。
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2.過払い金返還請求Q&A
Q1 自分でも過払い金返還請求はできますか?
A 自分で行うことは可能ですが、通常、法律の素人である債務者のかたが、サラ金業者などと交渉を行っても、相手は強硬な態度で臨んでくると思われるので、プロである認定司法書士などに依頼されるほうが適切でしょう。
Q2 過払い金ってどんな場合に生じるのですか?
A 取引によりますが、だいたい5〜7年(以上)ほど、サラ金業者から、借り入れと、返済を繰り返している場合に、過払い金が生じる可能性があります。
Q3 請求を行えば、必ず返してもらえるのですか?
A 貸金業者ごとに、その対応は違いますが、任意で返還に応じる業者もあれば、訴訟の提起後に和解へ応じる業者もあります。
Q4 「みなし弁済」ってどういう意味ですか?
A 過払い金の返還請求をした場合、まれに、サラ金業者などが、この「みなし弁済」を主張してくることがあります。この「みなし弁済」とは、一定の要件を満たした場合、サラ金業者などが法定利息以上の金利を受け取れる、というものですが、通常の場合、この主張が認められる可能性はほとんどなく、恐れることはありません。
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3.過払い金返還請求の手続き費用
報酬に関しては、各司法書士事務所・債権者数・債務総額によって異なりますので、ご確認ください。
また、費用の分割払いのご相談もお受けしております。お気軽におたずね下さい。
貸金業者の主張額からの減額した金額の10%
過払い金の回収額の21%
(例) サラ金等の主張額100万円、過払い金回収額80万円の場合
- 100万円の10% 10万円
- 80万円の21% 16万8千円