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自己破産
1.自己破産とは?
債務者が、支払いをできなくなった場合に、債務者の財産を債権者(さいけんしゃ)に対して、適正・公平に清算し、債務者について経済生活の再生を確保する制度です。免責の許可が決まれば、債務の支払い義務や借金の苦しみから解放されます。
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2.自己破産のメリット
免責の許可が確定すれば、債務の支払い義務がなくなり、借金のない新しい人生がスタートします。
3.自己破産のデメリット
- 破産情報が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。これにより、しばらくのあいだ、クレジットカードの発行を受けられないなどの影響が出ます。しかし、信用情報機関は、3ヶ月ほどの延滞でも登録される場合があるので、破産をしていなくても、返済の長期延滞をされているかたは、すでに登録されている可能性は高い、と考えられます。
- 破産者の本籍地市区町村役場の破産者名簿に登録されます。しかし、実生活の中で、市区町村長発行の身分証明書の提出を求められることは、ほとんどないので、あまり影響はない、と考えられます。
- 法令にもとづいた資格制限があります。例として、司法書士や弁護士などの士業などがあげられます。ただし、免責の確定と同時に復権するので、こうした資格制限は、それぞれの法令に従って解除されます。
- 官報に掲載されます。しかし、一般の人が官報を読むことはあまり考えられないので、影響は少ない、と考えられます。
4.自己破産Q&A
Q1 自己破産をすると、会社をクビになったり、借家から出て行かなければならないのですか?
A 基本的に、自己破産をしても会社に知られることはありませんし、大家さんから賃貸借契約を打ち切られることもありません。
Q2 自己破産をすると、そのことが戸籍に記載されるのですか?
A 戸籍に記載されることはありません。
Q3 自己破産をすると、選挙権がなくなるって本当ですか?
A 選挙権は、なくなりません。
Q4 日常生活に必要な家財道具まで換金されるのですか?
A 日常生活に必要な家財道具は換金されません。
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5.自己破産の手続き費用
報酬に関しては、各司法書士事務所・債権者数・債務総額によって異なりますので、ご確認ください。
また、費用の分割払いのご相談もお受けしております。お気軽におたずね下さい。
- 報酬 20万円〜30万円 (報酬分割払い可能)
- 実費 2万2000円〜4万円程度(債権者の数によって変動)