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自己破産

 

1.自己破産とは?

債務者が、支払いをできなくなった場合に、債務者の財産を債権者(さいけんしゃ)に対して、適正・公平に清算し、債務者について経済生活の再生を確保する制度です。免責の許可が決まれば、債務の支払い義務や借金の苦しみから解放されます。


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2.自己破産のメリット

免責の許可が確定すれば、債務の支払い義務がなくなり、借金のない新しい人生がスタートします。


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3.自己破産のデメリット

  • 破産情報が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。これにより、しばらくのあいだ、クレジットカードの発行を受けられないなどの影響が出ます。しかし、信用情報機関は、3ヶ月ほどの延滞でも登録される場合があるので、破産をしていなくても、返済の長期延滞をされているかたは、すでに登録されている可能性は高い、と考えられます。

  • 破産者の本籍地市区町村役場の破産者名簿に登録されます。しかし、実生活の中で、市区町村長発行の身分証明書の提出を求められることは、ほとんどないので、あまり影響はない、と考えられます。

  • 法令にもとづいた資格制限があります。例として、司法書士や弁護士などの士業などがあげられます。ただし、免責の確定と同時に復権するので、こうした資格制限は、それぞれの法令に従って解除されます。

  • 官報に掲載されます。しかし、一般の人が官報を読むことはあまり考えられないので、影響は少ない、と考えられます。


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4.自己破産Q&A

Q1 自己破産をすると、会社をクビになったり、借家から出て行かなければならないのですか?

 基本的に、自己破産をしても会社に知られることはありませんし、大家さんから賃貸借契約を打ち切られることもありません。


Q2 自己破産をすると、そのことが戸籍に記載されるのですか?

 戸籍に記載されることはありません。


Q3 自己破産をすると、選挙権がなくなるって本当ですか?

 選挙権は、なくなりません。


Q4 日常生活に必要な家財道具まで換金されるのですか?

 日常生活に必要な家財道具は換金されません。


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5.自己破産の手続き費用

報酬に関しては、各司法書士事務所・債権者数・債務総額によって異なりますので、ご確認ください。

また、費用の分割払いのご相談もお受けしております。お気軽におたずね下さい。

  • 報酬 20万円〜30万円    (報酬分割払い可能)
  • 実費 2万2000円〜4万円程度(債権者の数によって変動)


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