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売買
1.売買について
所有権移転登記は、売買によって不動産の所有者が変わる場合に必要となります。
付随して、所有権登記名義人変更登記や抵当権抹消登記、抵当権設定登記などが必要になります。
たとえ親子間や親族間での売買であっても、後々の紛争を避けるため、所有権移転登記をされることをお勧めいたします。
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2.売買Q&A
Q1 親族間で売買して、所有権移転登記をせずに放置していますが大丈夫でしょうか?
A 早めの所有権移転登記手続きをお勧めいたします。たとえ親族間であっても、所有権移転登記を行っていない場合、当事者の死亡により相続が発生すると、非常に複雑な権利関係となり、紛争に発展する可能性がございます。そういったトラブルを招かないためにも、所有権移転登記を行うことをお勧めいたします。
Q2 認知症になった母の所有不動産を息子である私が代理で売却し、所有権移転登記を行うことは可能でしょうか?
A 成年後見、または保佐、補助の制度を使わなければ難しいでしょう。なぜなら、いくら息子さんであっても、お母さんの所有する不動産を勝手に売却することはできないからです。認知症になられたお母さんが結ばれた契約は、無効、または取り消すことができるので、相手方保護のためにも、成年後見などの手続きをされることをお勧めいたします。
Q3 土地を売却しようと考えているのですが、いま現在、土地の名義は亡くなった父のままです。
このまま売却しても大丈夫でしょうか?
A まず、相続人を確定させて相続登記をしてからでないと所有権移転登記はできません。お父様が亡くなられたことにより、その土地は、お父様の相続人の方に相続されています(遺言などがなければ)。ですので、まずは相続人の確定が必要です。
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3.売買(所有権移転登記)の手続き費用(目安)
不動産価格や物件の数、作業時間により報酬が前後することがありますので、ご了承下さい。
- 報酬 5万円〜8万円(消費税別途)
- 実費
- 登録免許税
(土地の評価額の2%、建物は1%ただし建物は0.3%になる場合があります) - 登記事項証明書 1通 1千円
- 評価証明書の費用、交通費等
- 登録免許税